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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第639号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年10月1日                        第639号
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 発行部数: 19,510部(まぐまぐ 14,048部、melma! 5,462部)
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■ 目 次
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  □ 著作権の最新事情 第2回
    「違法ダウンロード処罰2 ~2012年著作権法改正~」

  □ 携帯をめぐる法律問題 第7回
    「『パケ死』って何?」

  □ なっとく! 法律相談 第627回
    「未成年の娘が兄の借金の保証人に!どうすればいい?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1169.php

  □ 法律クイズ 第313回 【問題】
    「公営住宅の立退き事案に民法の適用はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0653.php

  □ 民事判例解説 第18回
    「運送業者に高価な荷物を紛失された!どこまで賠償してもらえる?」

  □ 法律クイズ 第313回 【解答】



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■ 著作権の最新事情
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 第2回「違法ダウンロード処罰2 ~2012年著作権法改正~」

  前回、2009年の著作権法改正により、違法配信された音楽等をダウンロー
 ドする行為も違法化されたと説明しました。
 しかし、この改正によっても、著作権侵害の顕著な改善は得られなかった
 のです。

 ■音楽業界の苦戦と違法ダウンロード

  たとえば、音楽業界の音楽ソフト売上(CD、音楽ビデオ等)は、全盛期
 だった1998年の6074億円から、2010年には2836億円まで落ち込みました。
  本来、この3000億円あまりの差を埋めるべきデジタル配信も、年間900億
 円と振るわず、以前厳しい状況が続いています。

  2010年に行われた日本レコード協会の調査によれば、違法ファイル等の
 推定ダウンロード数は43.6億ファイルであり、正規有料音楽配信のダウン
 ロード数約4.4億ファイルのおよそ10倍とされています。
  一方で、実際に足を運んで鑑賞するライブイベントに関しては、従来と
 さほど変わらない利益を上げていることから、上記の音楽業界の苦戦が人
 々の音楽離れによるものとは考えにくく、違法ダウンロードが与える影響
 の深刻さが見て取れます。


 ■2012年著作権法改正

  こうした状況を踏まえ、2009年改正で違法化された「違法ダウンロード」
 のうち、「公衆に有償で提供されている著作物を違法ダウンロードする行
 為」について、ついに罰則が設けられました(違法ダウンロード刑罰化、
 2012年著作権法改正)。
  本罪は親告罪なので、著作権者からの告訴がなければ公訴は提起されま
 せんが、裁判の結果、もし有罪となれば、2年以下の懲役か200万円以下の
 罰金、もしくはその両方の罰則が科されることになります(著作権法119条
 3項)。

  次回は、刑罰の対象となる違法ダウンロードがどのようなものか、詳し
 く見ていくことにしましょう。



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■ 携帯をめぐる法律問題
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 第7回「『パケ死』って何?」

  通話・メールと並び、インターネット接続はいまや携帯機能の柱といえ
 る存在です。
  
  携帯でインターネットを閲覧する際は、データをパケット(1パケット=
 128バイトが一般的)に分割して送受信する、「パケット通信」という方法
 が使われます。
  インターネットで情報をやり取りするたびにこのパケット量が増えてい
 き、それに応じた料金を支払うことになりますが、パソコンと同じような
 要領で次々にデータ取得をしていると、パケット総量がかさんで、思いが
 けない高額料金を請求されることも。
  特に楽曲や動画、アプリケーションなどは容量が大きいため、これらを
 ダウンロードする際はパケット料金も大きくなります(たとえば楽曲なら、
 長さによっては1曲で5000円以上の通信料。1つのウェブページを閲覧する
 のに約500円がかかることもあります)。
  こうなると、いくら有料サイトや有料コンテンツを避けていても安心で
 きません。
  
  このように、パケット料金が想定をはるかに超えた高額になり、利用者
 がその支払いに苦しむ問題を『パケ死』といいます。
  
  多くの場合、パケット料金定額サービスに加入していなかったことが原
 因です。
 「普段携帯ではインターネットを見ないから加入していない」という人も、
 子どもなど別の人がその携帯でインターネットに接続し、パケ死が生じた
 例は沢山あるのでご注意ください。
  
  ただ、パケット料金定額サービスに加入していたとしてもパケ死は起こ
 り得ます。
 携帯を海外で利用する場合や、「アクセスインターネット(携帯とパソコ
 ンをつなぎ、携帯をモデムのように使って、パソコン画面でサイトを閲覧
 すること)」は、実はパケット料金定額サービスの対象外なのです。
  
  次回は、このアクセスインターネットが原因で起こったパケ死の裁判を
 詳しく説明します。



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■ なっとく!法律相談 第627回
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 「未成年の娘が兄の借金の保証人に!どうすればいい?」

 □相談□

  次男がホストの仕事をして、前借りや店との間の契約違反などをしたた
 めに、 違反料として150万を支払う事になったのですが、契約書の保証人
 の欄に妹である娘の連絡先を記し逃げてしまいました。娘は兄がやった事
 だからと保証人になり、支払って行くと決めたのですが、この事があって
 から娘は精神的に参ってしまいました。どうやったら保証人を取り下げる
 事が出来るのでしょうか。娘は今年高校を卒業し就職したばかりの未成年
 者です。
 
                          (40代:女性)


 □回答□

  まず、娘さんは勝手に名前を使われたことになるので、本件保証契約の
 締結は無権代理行為となり、追認しなければ娘さんに効力を生じることは
 ありません(民法113条1項)。
  
  未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要です(民法5条1項)。
  また、法定代理人の同意なくされた法律行為は取り消すことができます
 (同2項)。追認は法律行為ですから、もし追認していたとしても、娘さんが
 単独で追認した場合には、未成年者であることを理由に取り消すことがで
 きると考えられます。
  
  以上より、(1)本件保証契約は次男が勝手に娘さんの氏名を用いて行った
 無権代理行為であり、それを追認する意思がないことを主張する(追認拒絶)
 か、(2)娘さんが追認したとしても、未成年者による追認であるから取り消
 すと主張することになります。
  以上の主張は、ホストクラブに対して行う必要があります。具体的には、
 「追認拒絶通知書」や「取消書」というタイトルの書面を内容証明郵便に
 て相手方に送付することになります。意思表示後のトラブルを避けるため
 にも弁護士を通じて上記書面を送られるのが良いでしょう。
  
  もし、上記に該当せず、保証契約が有効とされた場合であっても、今回
 の保証契約が連帯保証契約ではなく単なる保証契約である場合には、まず
 主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができます(民法452条本
 文、催告の抗弁)。また、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が
 容易なことを証明すれば、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己
 の保証債務の履行を拒むことができます(民法453条、検索の抗弁)。
 
 
  [関連情報]
  ・義理の姉が勝手に夫をローンの保証人に!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/9.php



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■ 法律クイズ 第313回 【問題】
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 「公営住宅の立退き事案に民法の適用はある?」

  Xさんは、Y市の市営住宅に入居していますが、Y市より立ち退きを迫られ
 ています。
  この立退きの事案においてY市の公営住宅に関する条例と民法の賃貸借契
 約の条文とではどちらか優先的に適用されるでしょうか。

 1. 条例
 2. 民法


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第18回「運送業者に高価な荷物を紛失された!どこまで賠償してもらえる?」
     ~最高裁平成10年4月30日判決~

  皆さんは宅配便を利用するとき、荷物の内容物が運送業者提示の補償額
 を超えないよう意識しますか?
 補償額より高価な物品でも、「たぶん大丈夫だろう」とそのまま送ってし
 まうこともあるのでは。
  
  しかし、こうして送った高価な荷物が紛失してしまったら…
 運送業者の免責約款を超えて賠償を求めることはできるのでしょうか?
  
  貴金属の販売・加工業者Xは、Aから預かった宝石の枠加工をBに依頼しま
 した。
 Bは加工を終えた宝石を宅配便でXに送付するため、運送会社Yの代理店に引
 き渡しました。
  
 Yの宅配便運送約款等には、

 ・宅配便では30万円を超える高価な品物は受け付けないこと
 ・Y側に故意・重過失がない限り、Yは運送中の事故に対し30万円の限度で
  しか責任を負わないこと

 が規定されていました。
  
  依頼時Bは、高価な品であることは告げず、伝票の内容欄は空白のままで
 した。その後、荷物は、Yの支店に配送された後、紛失されます。
  
  XはAに宝石価格の全額394万余円を賠償。
 そして、AのYに対する損害賠償請求権を取得し、Yに損害賠償を請求しまし
 た。
  
  ちなみに、今回の荷物を送った「荷送人」はB、それを運ぶ「運送人」は
 Yなので、第三者であるXにYの不法行為責任を追及できるのか?という疑問
 がありますが、XはBと長年にわたり頻繁に宅配便で宝石類を送付し合って
 きた等の事情があるため、実質的にBと同視できると考えられています。
  
  こうした事情を踏まえ、原審は、運送人Yの重過失はなかったと認定した
 うえで、BとYの契約に則り、30万円の限度でXの請求を認容しました。
 この賠償額に不服を抱いたXが上告。
  
 しかし、最高裁は上告を棄却しました。
 本件の事実関係から考えて、XがYに対し、契約上の責任限度額30万円を超
 えて損害賠償を請求することは、信義則(権利行使は信義に基づき誠実に行
 うべきとする原則。民法1条2項)に反し、許されないというのです。

 その理由は以下の3点です。
  
 (1)宅配便運送業者が引き受ける荷物の額を限定したり、荷物滅失・毀
   損時の賠償に関して責任限度額を設定することは、運賃をできる限り低
   額にとどめて宅配便を運営していく上で合理的である。
  
 (2)(1)の趣旨に照らせば、運送人Yの提示する責任限度額の定めは、荷送
   人Bに対する債務不履行責任を考える際にも適用されるものであると同
   時に、荷受人Xの事情をも考慮したものである。
   荷受人Xも、少なくとも宅配便によって荷物が運送されることを容認し
   ていた以上、責任限度額を超えて運送人Yに損害賠償請求することは信
   義則にもとる。
  
 (3)Xは、品名や価格を正確に示せばYら運送業者が運営する宅配便を利用で
   きないと知りながら、長年、Bとの宝石のやりとりに宅配便を利用して
   きたのだから、今回も、BがYの宅配便を利用することを容認していた。

  このように、宅配便の低額運賃から利益を得ていたXが、本件荷物の紛失
 を理由にYに責任限度額を超える損害賠償を求めることは、信義則に反する。
  
  以上のように、運送業者の補償は本当に提示の額までしか及びませんの
 で、それより高額な品を送るときは自己責任でお願いします。



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■ 法律クイズ 第313回 【解答】
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 「公営住宅の立退き事案に民法の適用はある?」

 □解答□
 1. 条例

  公営住宅の使用関係においても民法や借地借家法の適用はありますが、
 公営住宅法やこれに基づく条例が優先的に適用されます(最判59年12月13日
 参照)。
  したがって、Xさんの市営住宅立退きの事案においてもY市の公営住宅に
 関する条例がまずは適用されることになります。



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