サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第634号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年8月20日                        第634号
───────────────────────────────────
 発行部数: 19,604部(まぐまぐ 14,137部、melma! 5,467部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 自転車をめぐる法律問題 第13回
    「自転車による交通事故 -(1)現状と保険-」

  □ 携帯電話をめぐる法律問題 第2回
    「携帯電話と解約料~解約料条項の抱える問題とは?」

  □ なっとく! 法律相談 第622回
    「勤め先で急に有給休暇が廃止された!許される?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1157.php

  □ 法律クイズ 第308回 【問題】
    「運転免許試験でカンニングすると犯罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0640.php

  □ 民事判例解説 第13回
    「高低差がある2つの土地、土地の崩壊防止対策はどちらがとるべき?」

  □ 法律クイズ 第308回 【解答】



=PR==================================================================

 知っていますか?
 弁護士をサポートする法律事務のスペシャリスト“パラリーガル”

 パラリーガルの仕事の魅力は日々専門性を高めることができ、自分の意欲
 次第で仕事の幅を広げていくことができることです。
 毎日新しいことに挑戦でき、そこから多くのことを学ぶことができるため、
 向上していきたいあなたにはぴったりの職業です。

 まずはガイダンスに参加して現場の声を聞いてみませんか?
 ★パラリーガル&弁護士がお届けするガイダンス★詳細はこちらから
 http://www.paralegal-web.jp/02_event/index.php?select=guidance



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 自転車をめぐる法律問題
───────────────────────────────────

 第13回「自転車による交通事故 -(1)現状と保険-」

  出会いがしらの衝突や右左折時の車両による巻き込みなど、自転車事故
 の危険性はあちこちに潜んでいます。
  
  平成23年の自転車乗用中の交通事故件数は14万4,018件、死傷者数は14万
 3,738人。
  交通事故全体の件数は減少している一方、ここ5年は交通事故全体の20%
 以上を自転車事故が占めており、東京都に至っては、これが37.3%と非常
 に高い割合になっています。
  
  このほとんどは自動車との事故で、多くの場合、自転車側が被害者にな
 ります。
  
  しかし、交通ルールを無視した自転車が歩行者と衝突するなど、自転車
 側が加害者となる事故も多数発生しています。
  たとえば、ペットボトル片手に下り坂をスピードを落とさず走行した自
 転車が、そのまま交差点に突っ込み、横断歩道上の歩行者と衝突して死亡
 させた事案では、運転者に6,779万円の支払いが命じられました(東京地裁
 平成15年9月30日判決)。
  
  賠償命令額が数千万円に及ぶ事案は他にもありますが、自転車には、自
 動車の自賠責保険のような、被害者救済に備える強制加入の保険がないた
 め、保険未加入者が圧倒的に多く、実際に高額の損害賠償に対応するのは
 困難と思われます。
  
 あなたは、自転車事故にきちんと備えられていますか?
 事故前の備えと事故後の対応について、一緒に考えてみましょう。
  
 まず、自転車事故では、(1)自分の怪我、(2)相手の怪我、(3)相手のモノ
 (財産)を壊す という3つの被害が想定されます。
  
 (1)自転車での転倒など、自分の怪我に備えるには「傷害保険」です。
 損害保険各社で加入することができ、自分の生命・身体について保障が受
 けられます。
  
 (2)相手の怪我や(3)相手の財産の破損については、「個人賠償責任保険」
 で備えることができます。
 相手の生命・身体、財産をカバーする保険で、こちらも損害保険各社で取
 り扱われていますが、現在のところ、この保険単体では契約できません。
 傷害保険、火災保険、自動車保険など、他の保険の特約として契約してく
 ださい。
  
 また、(1)自分の怪我と(2)相手の怪我を保障するものとして「TSマーク付
 帯保険」があります。
 これは、自転車安全整備店で点検整備を受けた自転車に貼られる「TS
 (Traffic Safery/交通安全)マーク」に、自分と相手の生命・身体を対象
 とした有効期間1年間の保険が付くというものです(自転車安全整備店の一
 覧はに掲載されています)。
  
  ちなみに赤色TSマークでは、自分の怪我に対しては、入院15日以上で一
 律10万円、死亡・重度後遺障害(1~4級)で一律100万円が付与されます。
  相手の怪我に関しては、死亡・重度後遺障害(1~7級)で最高2000万円が
 付与されます。
  
  最近では、立命館大学が自転車通学者全員に損害保険の加入を義務付け
 ており、他の学校でも導入が検討されるなど、自転車の保険に対する注目
 は日々高まっています。
  
  次回は、自転車事故時の対処法と、事故後の法的責任について説明しま
 す。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 携帯電話をめぐる法律問題
───────────────────────────────────

 第2回「携帯電話と解約料~解約料条項の抱える問題とは?」

  携帯電話契約のプランを決めるとき、店員からこんな説明を受けた経験
 はありませんか?
  
 「もし解約するときは契約期間が満了した翌月の更新月、ひと月の間にし
 てください。これ以外の時に解約すれば解約料がかかりますから。」
  
  これはいわゆる「2年縛り」というもので、携帯会社が設定した契約期
 間は必ず利用することを前提にして、携帯電話料金を割引きするプランで
 す(この契約期間の設定を2年にしているケースが多いので、「2年縛り」
 と呼ばれているようです)。
  契約期間経過後はまた新たに2年単位での契約が自動更新されます。
 解約したい場合は、更新月(契約期間満了の翌月)中に行わなければ、解
 約料を取られてしまいます。
  
  この手法は大手の携帯会社でも採用され、「基本使用料は半額だが、中
 途解約には9,975円の解約料が発生する」というかたちで大半のユーザー
 が利用する主要プランに組み込まれています。
  2010年~2011年には、この現状を疑問視した京都の消費者団体が「中途
 解約時に解約料の支払いを求める条項は消費者契約法違反にあたる」とし
 て、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクを相手にそれぞれ解約料条項の差し
 止め請求訴訟を起こしました。
  
 消費者団体が問題点として挙げたのは以下の4つ。
  
 (1)せっかくナンバーポータビリティ制度があっても、消費者が自由に
    携帯電話会社を選べない。
  
 (2)契約者がごく短期間でこの契約を解約したときは、
    半額基本料×契約期間<9,975円 
    となり、携帯会社の受ける損失と利益が釣り合わない。
  
  (3)2年ごとに1か月だけしか無料解約のチャンスがなく、不当に契約
     に拘束される。
  
  (4)各携帯会社の契約者はほとんどこの2年縛りの基本料金半額プラン
     で契約しているのだから、各社の見込んでいる収益はもともと基
     本料金の半額。
     サービスで基本料金値下げしているというよりも、長期の囲い込
     みを目的にしたもので、さらに不当性は高い。
  
 (2)と(3)は「平均的損害を超える違約金を定めた条項は無効」とする
 消費者契約法9条1項に、(1)と(3)は「消費者の利益を一方的・不当に
 阻害するものは無効」とする同法10条に違反しているという主張です。
  
 これに対し、先日、上記訴訟のうちNTTドコモを被告とした訴訟の判決が
 下されました(京都地裁2012年3月28日判決)。
 結論としては、請求はいずれも棄却され、消費者団体側の主張は退けられ
 ました。
 次回は、なぜこのような判断に至ったのか、その理由を詳しく見ていきま
 す。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第622回
───────────────────────────────────

 「勤め先で急に有給休暇が廃止された!許される?」

 □相談□

  十年前に職安を通して会社に入ったときには有給休暇があったのに、最
 近、会社側が有給休暇をなしにしましたと言ってきました。職安を通して
 入っているのに勝手に有給休暇をなしにできるのですか?!また、このこと
 を職安に言って注意してもらえますか。
 
                          (40代:男性)


 □回答□

  年次有給休暇は、下記の要件を満たした労働者に対し法律上当然に成立
 する権利です(労働基準法39条1項、2項)。
  
 (1)初年度は6ヶ月、次年度からは1年間の継続勤務
 (2)それらの期間の全労働日の8割以上出勤していること
  
 従って、上記要件を満たしている以上、有給休暇を取得できますし、まし
 てや会社が有給休暇制度を廃止することはできません。
 一般的に有給休暇を使用する際には、会社に対し有給休暇を申請するとい
 うかたちになっていますが、法律上、その行為は労働者による休暇日の指
 定にすぎず、会社に休暇の許可を得るというものではないのです。
  
 したがって、相談者としては会社がなんと言っていても有給休暇を使用す
 ることができます。仮に、有給休暇を使用したことによって、会社から何
 らかの不利益を受けた場合には、労働基準監督署に通報し行政から是正し
 てもらうとよいでしょう。
 なお、職安(公共職業安定書)とは、求職者には就職(転職)についての相談・
 指導、適性や希望にあった職場への職業紹介、雇用保険の受給手続きを、
 雇用主には雇用保険、雇用に関する国の助成金・補助金の申請窓口業務や、
 求人の受理などのサービスを提供する機関です。したがって、職安は雇用
 主に対する取締、規制は業務として行っていません。
 
 
  [関連情報]
  ・「これから全ての有給休暇を消化して即退職」、
                 認めなければならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/151.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第308回 【問題】
───────────────────────────────────

 「運転免許試験でカンニングすると犯罪?」

 Aさんは運転免許試験を受験する際にカンニングをし、免許を取得しまし
 たました。

 Aさんのこの行為は犯罪となるでしょうか?

 1. 犯罪になる
 2. 犯罪にはならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 民事判例解説
───────────────────────────────────

  第13回「高低差がある2つの土地、土地の崩壊防止対策はどちらがとるべき?」
     ~大審院昭和12年11月19日判決~

  隣の土地と自分の土地で高低差がある場合、何らかの要因で、高い方か
 ら低い方へ土が流れてしまうことがあります。
  土地が崩壊して大きな被害が出る前に、危険を取り除きたいと考えるの
 は自然なことですが、問題はその対策にかかる費用等をどちらが負担する
 かです。
 一体、裁判所はどのようなところを見て対策義務者を決めるのでしょうか?
  
 Aの宅地とBの畑は隣同士。
 あるとき、Bが畑を水田に変え、Aの宅地との境界線を掘り下げたため、両
 土地は高さ約73cmの断崖で隔てられることになりました。
  
 その後、両土地の所有者が変わり、Aの宅地は家督相続したXに、Bの水田は
 Yに、それぞれ譲り渡されました。
  
 また、土地境界の断崖にも変化が生じます。
 Xの土地の土砂がYの水田に崩れ落ちて断崖が変形し、一部が傾斜になった
 り、下部が窪んで洞窟状になったりと、崩壊のおそれが出てきたのです。
  
 Xの宅地は地質が砂地であるうえに、境界線から約1.8mの位置に家屋があ
 りました。
 そのためXは、Xの宅地がYの水田内に自然崩壊する危険があるとして、Yに
 対し崩壊防止に必要な整備をするよう請求しました。
  
 裁判の結果は、1審・2審ともXの勝訴。
 原審は、他人の所有物(Y所有の水田)により、所有権の根幹である「所有
 地の使用・収益・処分」を危険にさらされた所有者Xに、相手方Yへの危険
 予防請求を認めました。
  
 これに対しYは、直接の行為者(断崖を作成した者)ではない自分が危険予
 防設備を負担させられるのは納得いかないと上告しました。
 また、Yが危険予防設備を負担することになれば、Xの損失の軽微さに比べ
 てYの負担が過大になり、公序良俗に反するなどとも主張しました。
 ※公序良俗 =「公の秩序、善良な風俗」の略で、社会的・道徳的妥当性
 を指すことば。民法90条。
  
 大審院は上告を棄却。
  
 まず、土地の所有権者は、所有権を侵害されたときはその侵害の排除を請
 求でき、また、所有権が侵害されそうなときはその危険の防止を請求でき
 ると示しました。
  
 これはYの立場から考えれば、所有する土地の現状によって、隣地所有者
 (X)の権利を侵害したり、侵害の危険を生じさせた土地所有者(Y)は、この
 侵害の除去または侵害の危険防止に努める義務があるということになりま
 す。
  
 この義務は侵害等の原因が自分の行為であるか否かに関係なく課されるも
 ので、故意・過失の有無も問題にはなりません。
 例外的に義務を免れるのは、不可抗力の場合と、被害者自らにこの侵害を
 認容すべき義務がある場合だけです。
  
 加えて、大審院はXの宅地崩壊がもたらす損害は極めて重大と判断してい
 ます。
 したがって、このような重大な危険に関してYに予防設備を命じることは
 相当であって、Yに過大の負担を課すものとはいえないと結論付けました。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第308回 【解答】
───────────────────────────────────

 「運転免許試験でカンニングすると犯罪?」

 □解答□
 1. 犯罪になる

  Aさんのように運転免許試験でカンニングをして運転免許証を取得した
 場合には、偽りその他不正な手段で免許の交付を受けた者として、1年以
 下の懲役又は30万円の罰金に処せられます。
  実際、中国人が運転免許試験において集団でカンニングをしたとして摘
 発された事例があります。

 参考(MSN産経ニュース)
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120707/crm12070718000009-n1.htm



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
        

 

ページトップへ