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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第631号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年7月23日                        第631号
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 発行部数: 19,604部(まぐまぐ 14,137部、melma! 5,467部)
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■ 目 次
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  □ 自転車をめぐる法律問題 第10回
    「自転車の交通ルールと罰則 -(2)自転車特有のルール その2-」

  □ なっとく! 法律相談 第619回
    「養育費の支払いで税金が控除される?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1149.php

  □ 法律クイズ 第305回 【問題】
    「男性は会社から育児時間をもらえない!?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0633.php

  □ 民事判例解説 第10回
    「他人が手を添えて書いた遺言は「自筆」といえる?」

  □ 法律クイズ 第305回 【解答】



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■ 自転車をめぐる法律問題
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 第10回「自転車の交通ルールと罰則 -(2)自転車特有のルール その2-」

 前回に引き続き、自転車特有の交通ルールとその罰則についてです。
  
  (3)並進
   学生が自転車で並走しながら下校している光景はどこでも見かけます
   が、「並走可能」の指定がある道路以外では2台以上横並びで走行する
   ことはできません(道路交通法19条)。
   また、たとえ並走可能な道路であっても、3台以上で並走することは許
   されません。
  
   違反者は 2万円以下の罰金または科料に処されます(同法121条1項5号)
  
  
  (4)制動装置不良等
   公道を走る自転車は、前輪・後輪の両ブレーキを備えている必要があ
   ります(同法63条の9第1項)。
  
   一部の自転車ユーザーに人気のピストバイクは、競輪などトラック競
   技用に作られた自転車なので、ブレーキをはじめとする制動装置が付
   いておらず、公道では使用できません。
  
   また、前照灯・尾灯などの付いていない自転車を夜間の公道で走行さ
   せる行為も整備不良の一環として禁じられています(同2項)。
  
   これらの違反者に対しては、いずれも5万円以下の罰金が科されます
   (同法120条1項8号、8号の2)。
  
  
  (5)乗車人数、積載の違反
   自転車の同乗者数等については、各都道府県の公安委員会が道路交通
   規則で定めています(道路交通法57条2項)。
   たとえば、東京都道路交通規則によると、二輪・三輪自転車には基本
   的に運転者しか乗ることができません(10条)。
   2人以上で乗りたい場合は、運転者は16歳以上、同乗者は6歳未満の幼児
   2人までと決められています。
   同乗者は幼児用座席に乗せるか、運転者がおんぶ紐などで固定して背
   負わねばなりませんが、車体前後の幼児用座席に2人乗せて、さらにお
   んぶひもで1人背負うという乗り方はできません。
  
   さらに、ここでは積載についても決められています。
   積載物の重さは30kgまで、長さ・幅はかごなどの積載装置+30cmまで、
   高さは積載装置に乗せた状態で2mまで、左右は積載装置からそれぞれ
   15cmまでとされています。
  
   案外少ししか乗せられない印象ですが、これらの乗車人数・積載等の
   規定に違反すると、2万円以下の罰金または科料になります(道路交通法
   121条1項7号)。
   また、法人の代表者や、法人・人の代理人、従業者などが業務に関し
   て違反行為をした場合、その行為者だけでなく業務を頼んだ法人や人
   にまで同様の罰が及びますので、無理な積載は禁物です(同法123条)。



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■ なっとく!法律相談 第619回
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 「養育費の支払いで税金が控除される?」

 □相談□

  養育費を支払っている場合、扶養控除の対象になる可能性があると聞き
 ました。私は離婚して約8年経過しますが、その間は控除の申請をしていま
 せんでした。過去に支払い過ぎた扶養控除分を戻して貰うことは可能なの
 でしょうか?
 
                          (30代:男性)


 □回答□

  まず、離婚に伴う養育費の支払が、(1)扶養義務の履行として、(2)「成
 人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、
 その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」
 ものとして扶養控除の対象となるというのが国税庁の見解です。
  そして、「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居している
 必要は無く、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にし
 ていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活
 費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生
 計を一にするものとして扱われます(所得税基本通達2-47)。
  したがって、上記(1)及び(2)の要件を満たす場合には、扶養控除の対象
 になる場合があります。
  
  払いすぎた税金は還付申告することによって、国から返してもらうこと
 ができます。もっとも、還付請求権は5年で消滅時効にかかりますので、過
 去5年分しか返してもらえないでしょう。
  
  また、2011年分から子ども手当の導入に伴い、16歳未満の者に対する扶
 養控除(年少扶養控除)が廃止されていますので、2010年分までに関してし
 か還付請求することはできません。
 
 
  [関連情報]
  ・自己破産をするとアパートを借りられない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1138.php



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■ 法律クイズ 第305回 【問題】
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 「男性は会社から育児時間をもらえない!?」

  生後半年になる子供を育てるAさん(男性)は、育児休暇を取らずに子育て
 をしながら働いています。

  Aさんは1日に2回、各30分以上の育児時間を会社に請求することができる
 でしょうか?

 1. できる
 2. できない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第10回「他人が手を添えて書いた遺言は「自筆」といえる?」
     ~東京地裁平成18年12月26日判決~

  普通の遺言のうち、証人不要で、最も簡単に作成できるのが「自筆証書
 遺言」ですが、これは全文を遺言者本人が自筆で記入しなければなりません
 (民法968条1項)。
  
  しかし、遺言者本人が重篤な状態にあるときは、誰かに手を添えてもら
 いつつ書き進めるという可能性もあります。
 この場合の「添え手」は、どの程度までなら「自筆」と許されるのでしょ
 うか?
  
  
  被相続人Aは、47歳のときに勤めていた会社を辞め、内妻Yの経営する婦
 人服デザイン会社の経理担当役員に就きました。
 それから20年近くが経過した平成14年10月16日、突然Aは多発性脳梗塞を発
 症して緊急入院します。
  この後、Aは麻痺や高次脳機能障害、失見当識(時間や方向感覚、認識力
 を失う認知症のような症状)など後遺症のリハビリや、のちに生じた左脳出
 血、脳室穿破(脳室内への出血)、腎不全の治療のため、転院を繰り返す生
 活になりました。
  
 AとYが正式に婚姻届を出したのは平成15年10月7日。
 翌年4月25日には、Aは慢性腎不全の悪化により68年の生涯を終えました。
 ちなみに、Aに子供はいません。
  
 平成16年7月5日、Yの申立てにより、Aの遺言書の検認が行われました。
  
 その内容は、
  
 「平成15年10月7日  ゆい言書  Aは妻Yへじょうとする  保険  
  そんぽ  年金  預金  北越BK  山梨中央BK  その他をする」
  
 というもので、全文手書きで作成されており、Aの氏を刻した印が押されて
 いました。
  
  これに対し、Aの兄弟3人(原告)は、「Aの自書によるものではない、当時
 Aには遺言能力(遺言をのこせるだけの意思能力。7歳程度の知能)がなかっ
 た」として、遺言の無効を主張し、Yを被告として訴訟を起こしました。
  
  Yの言い分は、「遺言書の筆跡はAの筆跡である、被告が手を添えてやり
 時間をかければ何とか字を書けるようになり、この遺言書も、被告が字が
 曲がらないように手を添えたものの、Aがゆっくり時間をかけ自らの意思で
 作成したものである」というものでした。
  
  東京地裁は、Aの生活歴、入通院歴、遺言能力、本件遺言書作成時の状況、
 本件遺言書の方式違反について、詳細に事実認定をしたうえで、本件遺言書
 Aの自書と認めず、形式的要件を欠き無効なものと結論付けました(民法960
 条)。
  
  その際、遺言作成時の他人の添え手について地裁が示した見解は以下の3
 点です。
  
 (1)遺言書作成当時、遺言者Aに自書能力があったとは判断しづらい

 (2)Yの添え手が、「単に始筆・改行・字の間配りや行間調整のため、Aの手
   を用紙の正しい位置に導くだけのものだった」とはいいがたい
   または、「Aが意思通りに手を動かすことができ、Yの支えを借りたのは
   単に筆記を容易にするためだった」とはいいがたい

 (3)筆跡から、添え手をしたYの意思が介入した形跡がないと判定できない
  
  
 自書というには、そのほとんどを本人が「自分の力で書いた」といえる状
 態が必要であって、添え手は、ごく軽い補助にとどまるべきと考えている
 ようです。
 のちにYが控訴しましたが、高裁の判断も同じだったようで、控訴棄却に終
 わっています。



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■ 法律クイズ 第305回 【解答】
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 「男性は会社から育児時間をもらえない!?」

 □解答□
 2. できない

  育児休暇をとらない場合は、働きながら育児をしなければなりません。
 そういう人のために労働基準法第は67条において育児時間について定めて
 います。しかし、この育児時間の請求は女性にのみ与えられたものですので
 (労基法67条1項参照)、男性であるAさんは会社に請求することはできませ
 ん。



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