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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第626号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2012年 6月11日                        第626号
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 発行部数: 19,793部(まぐまぐ 14,316部、melma! 5,477部)
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■ 目 次
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  □ 自転車をめぐる法律問題 第5回
    「自転車が走行できる場所 -3.走行事例編-」

  □ なっとく! 法律相談 第614回
    「生活保護を受けていても、支給額の半分以下なら申告不要?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1137.php

  □ 法律クイズ 第300回 【問題】
    「僕が死んだらこれあげるは有効?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0621.php

  □ 民事判例解説 第5回
    「自分の土地内のものは何でも排除できる?」

  □ 法律クイズ 第300回 【解答】



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■ 自転車をめぐる法律問題
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 第5回「自転車が走行できる場所 -3.走行事例編-」

  以前の説明で、自転車走行時にはまず自転車道を優先し、自転車道がな
 いときは(1)普通自転車専用通行帯や(2)自転車通行可な歩道、(3)
 車道を利用するのが道路交通法上のルールだと話しました。
  今回は、こうしたルールを念頭に、Aさんの走行するべき場所を一緒に
 検討してみましょう。
  
 Aさんは、普通自転車に乗って自宅を出発しました。
  
  自宅前の道路は片側一車線道路です。
  自転車道など通行すべき部分が特に見当たらなかったため、Aさんは車
 道の左端に寄って走行するよう定めた道路交通法18条に従い、車道の左端
 ぎりぎりを走ることにしました。

 A「側溝のふたや傾斜があって、すごく走りにくい!」
  
 ―こんな経験、よくありますよね。
 でも、この「左端に寄る」というのは、実は左端ぎりぎりという意味では
 ありません。
  そもそも、道路交通法の目的は「安全かつ円滑な交通」の実現ですから、
 側溝のふたなど車両の通行に適さない場所は除いたうえで、左端寄り(1~
 1.5m幅程度)を通行すれば良いのです。
 目安としては、自動車より左、左折車両より右のあたりと考えられています。
  
  
  このあと、片側二車線の道路に出たAさん。
 第一車線を通行していましたが(このときは左端を通る必要なし。同法20
 条1項)、前方に路上駐車の大型トラックが見えました。
 
 A「あれを避けないと。でも、第二車線に侵入してもいいのかな…?」
  
 ―侵入できます。
 追い越しをするときや、道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき
 は、第二車線を通ることができるのですが、今回は後者の「やむを得ない
 とき」にあたります(同法20条3項)。
  ただし、車線変更時は後方確認や手信号を用いるなど、周囲の車両の進
 行を妨害しないように気を付けましょう(同法26条の2第2項、53条、同法
 施行令21条)。
  
  
  しばらく走っていると、車道の端が青く塗られた道路にさしかかりまし
 た。
 普通自転車通行帯を示す標識・標示はどこにも見当たりません。
 A「表示されていないけれど、きっとこれは自転車通行帯だよね。このレー
 ン内を通らなくちゃいけないんでしょ?」
  
  ―確かに普通自転車通行帯であれば通行すべきですが、いくらそれらし
 い外観をしていても、法令で定められた様式を備えたものでなければ普通
 自転車通行帯とはいえません。
  Aさんの見つけた道路は標識・標示がなく、様式に欠けていますから、A
 さんは通常の道路を通行するときと同じように(片側二車線以上の道路な
 らば第一車線を、片側一車線道路ならば左端を)走行して構いません。
  
 A「あ、あそこに自転車道がある。」

 今度は自転車道を発見したAさんでしたが、その位置はこちらからちょう
 ど道路を挟んで反対側でした。

 A「見た感じではあと200mほどで途切れているようだし、車道から入りに
   くそう。わざわざ道路を渡って通るほどじゃないかもしれないな。」
  
 ―自転車道がある場合、自転車はその中で対面通行が原則です。したがっ
 て、自転車道が進行方向の右側にある場合でも、道路を横断し、自転車道
 の左側を走ることになります。しかし、Aさんのように、短い自転車道を
 通るために頻繁に道路を横断しなければならないような状況や、車道から
 侵入しにくそうな状況にあるときは、「道路の状況その他の事情によりや
 むを得ない場合」として自転車道の通行義務を免れます(63条の3)。
  
 次回は、Aさんが横断時に直面した問題について取り上げます。



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■ なっとく!法律相談 第614回
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 「生活保護を受けていても、支給額の半分以下なら申告不要?」

 □相談□

  今生活保護を受け、月に12万円程度支給されています。短期の仕事で4
 万円程度収入があっても、役所に申告をしなければならないのですか。私
 がネットで調べたら、支給額の半分以下なら、申告しなくてもよいとなっ
 ていた覚えがあるのですが。
 
                          (50代:男性)


 □回答□

  生活保護費は厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入
 を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を
 差し引いた差額が保護費として支給されるというものです。ですので、生
 活保護をうけながら収入があることに問題はありません。厚生労働省がHP
 で公開しているQ&Aにおいても、「働いていて、就労収入がある方でも、
 その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場
 合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活
 費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されます。」
 となっています。
  しかし、生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告しなければなりま
 せん(生活保護法61条)。もし、申告をせずに実際の差額以上の額を受給し
 た場合、生活保護法上の罰則が科されたり、刑法上の詐欺罪で摘発される
 おそれがあります(詳しくはなっとく法律相談「生活保護をもらいながら
 働くとどうなる?」を参照して下さい)。
  また、支給額の半分以下なら、申告しなくてもよいということはありま
 せん。毎月の収入の変動はかならず申告するようにして下さい。

  [関連情報]
  ・宝くじが当たったら生活保護を止められる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0613.php



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■ 法律クイズ 第300回 【問題】
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 「僕が死んだらこれあげるは有効?」

  A君(15歳)は、同じクラスのB君に「僕が死んだら、僕の持っている物は
 なんでもあげるよ。」といいました。
  他方、B君は「僕が死んだら僕の持っている物全てA君にあげる。」旨の
 遺言を適法な方式によって書きました。

 A君とB君双方のこの約束のうち有効なのはどちらでしょうか?

 1. A君
 2. B君
 3. どちらも有効
 4. どちらも無効


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 民事判例解説
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  第5回「自分の土地内のものは何でも排除できる?」
     ~大審院昭和10年10月5日判決~

  もしも、自宅の庭にお隣のバイクが置かれていたら?
 きっと大抵の人が「バイクをどけて下さい」というでしょうね。
  
  これが言えるのは、自分の所有物に関しては、誰からも邪魔されずに使
 用・収益・処分できる権限(所有権)があるからです。
  所有権があれば、原則いつでも、誰に対しても、「これは自分のものだ、
 私の権利を妨害しないでくれ」と主張可能です。
  
  では、他人が許可を得て穏便に利用してきた土地をわざわざ買って、同
 様の主張をすることは許されるのでしょうか?
  
  U温泉は、約7.5kmの引湯管を用いて近隣の温泉地から湯を引き、営業し
 ていました。
  この引湯管は、大正6年頃、Aが該当地の地権者たちから利用許可を得て、
 約30万円の巨費を投じ完成させたのち、Uを終点として鉄道事業を経営する
 Y社(被告)に譲り渡したものです。
  
  しかし、昭和3年にX(原告)が、引湯管がその一部(2坪ほどの部分)
 をかすめている112坪の土地を入手したことから状況は一変します。
  Xは、Yがこの土地を不法占拠していると主張して引湯管の撤去を迫り、
 それができないならば、周辺の荒地と併せて合計3000坪の土地を総額2万
 円余(坪7円)で買い取れと要求したのです。
  
  Yがこれを拒否したため、Xは所有権に基づく妨害排除請求訴訟を起こし
 ました(民法198条)。
  
 1審・2審ではY勝訴。

 2審は、

  (1)引湯管の迂回は、費用約1万2000円・日数270日を要す上、湯の温
     度低下のおそれがあり、事実上不可能

  (2)引湯管の中断により温泉経営が破壊されると、温泉に依存するUの
     集落(人口700~800人)の衰退・Y社鉄道の継続不能を招く危険性
     がある

  (3)本件土地のうち、引湯管がある部分は急傾斜地で用途がなく、価
     値は坪5~6銭で、植林可能な部分の価値も坪27~28銭程度。総額
     でも30円ほどに過ぎない
     
  (4)Xは本件土地購入にあたって、引湯管が通過している事実を熟知し
     ていた
     
  という4点を理由に、Xの請求は権利の濫用(民法1条3項)で許されない
 ものだと判断しました。
  
  Xは、所有権の絶対性や排他性から、当然自分には使用・収益・処分の
 権限があると主張し、上告しました。
  
  大審院は、所有者が、所有権に対する侵害や危険を除去・禁止するため
 に裁判上の保護を請求するのはもっともだけれど、この侵害によるXの損
 害は言うに足らないとして、上告を棄却しました。
  また、Xが侵害の除去(引湯管の撤去)が大変困難で莫大な費用がかか
 るのをいいことに、
  不当な利益を図って侵害に関係ある物件を買収した上、一方でYに侵害
 状態の除去を迫り、他方でこの物件を自己所有の他物件と併せて不当に巨
 額な代金で買い取るよう要求し、他の協調には一切応じないと主張してい
 る点に着目。
  大審院は、Xの除去請求を、所有権行使の外形を取り繕っているだけで、
 真の目的は権利救済などではなく専ら不当な利益の獲得であるとし、この
 ような、所有権の目的に反する権利行使は外観の如何にかかわらず保護に
 値しないとXの主張を切り捨てました。



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■ 法律クイズ 第300回 【解答】
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 「僕が死んだらこれあげるは有効?」

 □解答□

 2. B君

  A君がした行為は、法律的には死因贈与(民法554条)といいます。死因贈
 与は贈与契約ですので、未成年が単独で有効にすることはできません。
  他方、B君のした行為は、遺贈です。これは、15歳に達すれば単独で有
 効になすことができます(民法961条)。
 ですので、B君のした行為のみが有効な行為といえます。



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