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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第694号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年02月10日                        第694号
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 発行部数: 18,494部(まぐまぐ 13,083部、melma! 5,411部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第49回
   「強制執行では何をするの?(建物明渡し編)」

  □ なっとく! 法律相談 第682回
   「銀行口座の情報は調べられる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1311.php

  □ 法律クイズ 第368回 【問題】
   「平取締役は取締役会を招集できないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0795.php

  □ 議事録から見る会社法 第23回
   「株主総会の議事の経過の要領及びその結果(総論)」

  □ 法律クイズ 第368回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第49回「強制執行では何をするの?(建物明渡し編)」

  賃料滞納のため建物明け渡しを求められていた大須演芸場(名古屋市)
 が、強制執行を受け、2月3日をもって閉場となりました。強制執行の直前
 まで寄席が開かれ、執行官が到着したときには客席から拍手が上がったそ
 うです。強制執行まで笑いのネタにしてしまう芸人の心意気を示す一幕で
 したが、「強制執行」という言葉には、何となく怖いイメージがあると思
 います。今回はこの強制執行について取り上げます。

  強制執行とは、私法上の請求権を国家権力によって強制的に実現する手
 続のことをいいます。例えば、AさんがBさんにお金を貸したとします。返
 済期日になっても一向に返す気がないBさんに腹を立て、AさんがBさん宅に
 侵入して家の中にあった現金を勝手に持ち帰ってしまった場合、捕まって
 しまうのはAさんの側です(このことを「自力救済の禁止」といいます)。
 強制執行は、このような場合に、Aさんに代わって、強制的にAさんの権利
 を実現する手続です。

  大須演芸場の場合、運営者(席亭)が所有者から建物を借りて運営して
 いたようですが、賃料を払えなくなったため、賃貸借契約の解除、建物の
 明け渡し請求となり、それに従わなかったために、強制執行となったよう
 です。

  では、建物明渡し(略して「建て明け」といったりします)の実際はど
 うなっているのでしょうか。
  強制執行を行うには、前提として

 (1)債権者側(明渡しを求める側)に明渡しを求める正当な理由
  (債務名義。民事執行法22条)

 が必要です。通常は請求権を認めた確定判決がそれにあたります。これに
 加え、

 (2)債務名義が確かに債務者に送達されたことを証明する書面
  (送達証明書)と
 (3)強制執行ができるという証明書(執行文)

 も用意します。

  これらを準備したうえで向かう先は、地方裁判所の執行官室です。執行
 官は裁判所職員ですが、国から俸給を受けるわけではなく、職務の執行に
 よって得られる手数料を収入源とする独立採算制の職員です(執行官法7条
 )。

  強制執行は、ある日突然行われるイメージがあるかもしれませんが、実
 際には予告(明渡しの催告。民事執行法168条の2)がなされます。とはい
 え、この催告もかなり強制的で、債務者がいなくても開錠技術者(鍵屋)
 に鍵を開けさせ、建物の中に入って状況を確認し、引渡し期日と強制執行
 を行う日(断行日)を記載した書面を建物の中に貼り付けて帰ります。

  断行日当日ですが、執行官のほか、債権者(代理人)、立会人、開錠技
 術者、執行補助者などが現場に立ち会います。さらに、執行を行う際に占
 有者が暴れるなどして妨害することを防ぐために、警察官が立ち会うこと
 もあります(強制執行を妨害すると公務執行妨害罪となります)。
  催告時と同様、建物に入れなければ開錠技術者に鍵を開けさせたうえで
 中に入り、もし中に人がいれば、安全を確保したうえで、外に出るように
 指示します。そして、価値のある動産があれば、補助者に搬出させます。
  搬出した動産は、一定期間保管の後、占有者が取りに来なければ、売却
 または廃棄されます。最後に鍵を交換し、強制執行完了となります。
  大須演芸場でも、入口を鎖で封鎖したうえで、「今後許可なく演芸場
 (劇場)部分に立入ることを禁止します」との貼り紙がなされたそうです。

  今回は建物の明渡しについての強制執行を取り上げましたが、これ以外
 にも債権執行(給与や銀行預金の差押え)、動産執行などの手続もありま
 す。機会があれば、これらについても説明したいと思います。




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■ なっとく!法律相談 第682回
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 「銀行口座の情報は調べられる?」

 □相談□

  こちらは夫婦でコンビニを経営しています。経営不振でフランチャイズ
 契約の途中解約を希望しています。
  その際に経済状況などを詳しく報告しなければなりません。貯金残高や
 取引履歴などは本部に調べられてしまうのでしょうか?


                          (40代:女性)


 □回答□

  相談者の預金残高や取引履歴がフランチャイズ本部に調べられることは
 まずないでしょう。
  なぜなら、たとえ本部が相談者の取引銀行に預金残高等を照会しても、
 銀行がこれに応じることはありません。

  例えば、相談者と本部との間で訴訟となっており、本部側が裁判所に
 「送付嘱託の申立て」や「調査嘱託の申立て」をした場合に、裁判所の求
 めに応じて銀行が預金残高や取引履歴を開示することはあります。しかし、
 裁判手続によらずに銀行が一法人に個人情報を開示することは考えられま
 せん。

  もっとも、フランチャイズ契約において解約を申し出る際には銀行の取
 引履歴等を提出するようにとなっている場合には、契約書の通り相談者に
 おいて自主的に開示された方がよいでしょう。



  [関連情報]
  ・兄が亡き母の口座を勝手に解約!そんなこと出来るの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1182.php



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■ 法律クイズ 第368回 【問題】
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 「平取締役は取締役会を招集できないの?」

  X社の平取締役のAさんは、取締役会を招集することはできるでしょうか?
  なお、X社の定款には代表取締役Bが取締役会の招集権者として定められ
 ています。


 1. 招集できる
 2. 招集できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第23回「株主総会の議事の経過の要領及びその結果(総論)」

  今回からは、株主総会の議事の経過の要領及びその結果(会社法施行規
 則72条3項2号)の説明に入ります。「株主総会の議事の経過の要領及びそ
 の結果」と条文上記載されていても、実際にはどのような内容を記載すれ
 ばよいのか分からないことも多いと思います。そこで、「株主総会の議事
 の経過の要領及びその結果」で記載しなければならない事項について説明
 したいと思います。

 ■株主総会の議事の経過

  「株主総会の議事の経過」とは株主総会の開会から、閉会に至るまでの
 会議経過のことをいいます。そして、株主総会議事録においては、総論と
 して日時及び場所・株主の出席状況等を記載した後、各論として株主総会
 の議事の経過の要領及びその結果を記載することとなります。

 <具体例>
 ┌───────────────────────────────┐
 │      ○○株式会社第×期定時株主総会議事録       │
 │                               │
 │ 平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区△丁目 │
 │ △番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社第×期 │
 │ 定時株主総会を開催した。                  │
 │                               │
 │ 1,株主の出席状況等                    │
 │ 議決権のある総株主数               [  ]名 │
 │ その議決権の総数                [   ]個 │
 │ 出席株主数                         │
 │ (書面による議決権行使・委任状出席を含む)    [  ]名 │
 │ その議決権の総数                [   ]個 │
 │                               │
 │ 2,株主総会の議事の経過の要領及びその結果         │
 │ ・・・・・                         │
 │ ・・・・・                         │
 │ ・・・・・                         │
 │                               │
 │ 以上をもって、報告及び全議案の審議を終了したので、議長は  │
 │ 午前11時30分閉会を宣した。                 │
 │                           以上  │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

 上記の順番で記載することとなります。

 ■議事の経過の要領

  「議事の経過の要領」とは、株主総会の開会宣言から閉会宣言までの会
 議の経過の要約のことをいいます。具体的には次の内容となります。

 (1)議長の開会宣言
 (2)役員などの出席状況
 (3)議決権個数の報告
 (4)監査役の報告
 (5)報告事項の報告
 (6)事前質問に対する一括回答
 (7)報告事項の報告
 (8)決議事項の上程と審議
 (9)決議事項に関する質疑応答
 (10)採決
 (11)議長の閉会宣言

  上記の内容を株主総会議事録の「株主総会の議事の経過の要領及びその
 結果」において記載することとなります。
  次回からは、議事の経過の要領で記載すべき(1)~(11)の具体的な説明を
 していきたいと思います。


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■ 法律クイズ 第368回 【解答】
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 「平取締役は取締役会を招集できないの?」

 □解答□
 1. 招集できる

  招集権を有しない取締役は、招集権を有する取締役に対して、取締役会
 の目的である事項を示して、取締役会の招集するよう請求することができ
 ます(会社法366条2項)。そして、この請求があった日から5日以内
 に、この請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役
 会の招集通知が発せられない場合、この請求をした取締役は、自ら取締役
 会を招集することができるとされています(同条3項)。




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■ お知らせ
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 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
            『勉強会へ行こう!』            
      パラリーガル勉強会、今回(2月17日)のテーマは    
  「弁護士・法律事務所を詳しく知ろう~天職をみつけるために~」  
 ………………………………‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥………………………
 =================================
 
 リーガルフロンティア21では、毎週『パラリーガル勉強会』を開催して
 います。パラリーガル勉強会とは、パラリーガルのお仕事や就職活動の仕
 方、法律事務所・弁護士について勉強する集いです。  
 
 ■対象者
 ・『パラリーガルについてまだほとんど知らない』
 ・『弁護士や法律事務所の仕事内容や労働条件等について知りたい』
 ・『法律事務所への就職活動はどうしたら成功するのか知りたい』
 そんな方に役立つ情報をお伝えします。
 パラリーガルを目指す方の情報収集の第1歩として、お勧めの内容ですの
 で、是非ご参加ください。
 
 ■今回の内容■
 就職活動を始める前に最低限知っておきたい弁護士業界の現状や将来性、
 他では聞けない法律事務所の労働条件等についてお話しします。
                            
 ■日程:2月17日(月)                     
 ■時間:19時~20時30分                   
 ■場所:(株)リーガルフロンティア21
 (東京事務所)東京都千代田区神田神保町3丁目10 
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