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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第697号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年03月03日                        第697号
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 発行部数: 18,507部(まぐまぐ 13,102部、melma! 5,405部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第52回
   「オリンピックの審判を買収したら罪になる?」

  □ なっとく! 法律相談 第685回
   「駐車場の月極契約を解約したいのだが、賃借人から返事がない」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1317.php

  □ 法律クイズ 第371回 【問題】
   「レンストランで料理の写真を撮ってブログにアップすると違法?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0801.php

  □ 議事録から見る会社法 第26回
   「監査役の報告」

  □ 法律クイズ 第371回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第52回「オリンピックの審判を買収したら罪になる?」

  ソチオリンピック(第22回オリンピック冬季競技大会)は2月23日に閉会
 式を行い、18日間の日程をすべて終えました。日本選手団も羽生選手(フィ
 ギュアスケート)の金メダルをはじめ合計8個のメダルを獲得しました。テ
 レビで観戦された方も多かったのではないでしょうか。
  今回のオリンピックをめぐっては、女子フィギュアスケートの結果に不
 満を持った人々が「ソチ冬季五輪フィギュアスケート女子の審判判定につ
 いて 調査と再審査を求める(Open Investigation into Judging Decisions 
 of Women's Figure Skating and Demand Rejudgement at the Sochi 
 Olympics)」と題されたオンライン署名運動を行い、2月28日時点で202万人
 の賛同を得るなど、話題になっています。
  今回は、この話題に関連して、オリンピックの審判を買収したらどうな
 るのかを考えてみたいと思います。

  この問題を考えるにあたっては、誰がどこで審判を買収したのかがポイ
 ントとなります。日本の法律が適用される可能性があるのは、

 (1)刑法の贈賄罪(刑法198条)が成立するケース、
 (2)不正競争防止法の外国公務員贈賄罪(不正競争防止法18条)が成立する
   ケース

 のいずれかとなるため、それぞれについて考えてみます。

  まず、(1)刑法の贈賄罪が成立するケースですが、こちらはかなり可能性
 が低くなります。贈賄罪は日本国内で罪を犯した場合にのみ適用があるか
 らです。
  また、贈賄の相手方は公務員である必要がありますが、「公務員」とは、
 「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員
 その他の職員をいう」とされています(刑法7条1項)。日本国内で開催さ
 れるオリンピックについては、組織委員会の役職員を公務員とみなす規定
 が過去に設けられてきましたが(長野オリンピック冬季競技大会の準備及
 び運営のために必要な特別措置に関する法律3条3項等)、審判はこれにあ
 たらない可能性が高いからです。
  したがって、仮に審判がみなし公務員にあたるとしても、「2020年の東
 京オリンピックの審判を日本国内で買収する」という場合でないと、贈賄
 罪は成立しません。

  次に、(2)不正競争防止法の外国公務員贈賄罪が成立するケースですが、
 同罪の処罰対象が「国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るた
 めに」外国の公務員等に利益を供与した場合に限定されているため、仮に
 オリンピックの審判が外国法上、公務員(国際機関等の職員を含む)であ
 ると判断されるケースであったとしても、適用は難しいと思われます。
  以上から、オリンピックの審判を買収しても、日本の刑罰が科されるこ
 とはなさそうですが、関係者の処分(出場資格の停止、除名、失格による
 メダル等の返還等)は避けられないでしょう(オリンピック憲章規則59、
 IOC倫理憲章)。

  単にスピードや距離を争う競技と異なり、採点競技では結果に対する不
 満も多く出ます。すべての人を満足させることはできないにせよ、より納
 得しやすいジャッジをお願いしたいものです。




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■ なっとく!法律相談 第685回
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 「駐車場の月極契約を解約したいのだが、賃借人から返事がない」

 □相談□

  所有している土地を月極めで駐車場として貸しています。この度、この
 土地をコインパーキングとするため退去を連絡したところ、そのうち1台
 の所有者は一切電話にも出ず、手紙にての連絡もありません。私は、契約
 書通り1ヶ月前の連絡をしたのですがどうしたら良いでしょうか。


                          (60代:女性)


 □回答□

  土地を駐車場として賃貸借する場合には借地借家法の適用はありません。
  したがって、正当事由がなくても、今回の契約書に記載されている通り
 1ヶ月前の通知で契約を解除することが可能です。
  ただし、相手方が任意に立ち退く様子がない場合には、契約解除の意思
 表示を内容証明郵便にてされる方が良いでしょう。
  契約が解除できれば、その後の駐車は不法占有となりますので、強制的
 に撤去することも可能です。もっとも、それでは費用がかかるので相手方
 が車を出した隙に駐車場に入れないように閉鎖する方法が良いでしょう。



  [関連情報]
  ・月極駐車場に、車両を放置されている!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/982.php



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■ 法律クイズ 第371回 【問題】
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 「レンストランで料理の写真を撮ってブログにアップすると違法?」

  Xさんは、レストランYに行った際に携帯電話で料理を撮影しブログにア
 ップロードしました。
  Xさんのこの行為は違法となるでしょうか。


 1. 違法となる
 2. 違法とはならない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第26回「監査役の報告」

  今回は、「株主総会の議事の経過の要領及びその結果」(会社法施行規
 則72条3項2号)で記載すべき事項のうち、監査役の報告について説明しま
 す。

 ■監査役の報告は必要か

  公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を
 除く。)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款
 で定めた会社の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関
 する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果
 を株主総会に報告しなければならないとされています(会社法389条1項、
 3項)。したがって、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計
 監査人設置会社を除く。)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに
 限定する旨を定款で定めた会社の場合には、株主総会において監査役の報
 告が必要となります。

  一方、上記監査の範囲についての制限のない監査役設置会社の監査役は、
 取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定める
 ものを調査しなければならず、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不
 当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなけ
 ればならないとされています(会社法384条)。したがって、法令若しくは
 定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められない場合には、株
 主総会における監査役の報告は不要であるようにも思えます。
  しかし、監査役設置会社(監査の範囲を限定しているものを含む)以外
 の会社であっても、その多くの会社は、任意で監査役の報告をしています。
 したがって、どのような構成機関の株式会社であれ、監査役の報告をする
 ことが妥当であるといえます。

 ■報告時期

  報告時期については、報告事項の前が東京方式、報告事項の後が大阪方
 式と言われていたときがあったように、特に報告時期について決まりはあ
 りません。
  しかし、報告の内容がほとんど監査報告の概要と総会提出議案等の適法
 性等であることと総会運営の流れからすると、報告事項の前の方が適切で
 あると考えられます。なお、実務においては圧倒的多数で報告事項の前に
 監査役の報告がなされています。

 ■具体例

 <十分な記載例>
 ┌───────────────────────────────┐
 │      ○○株式会社第×期定時株主総会議事録       │
 │                               │
 │  平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区   │
 │ △丁目△番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社 │
 │ 第×期定時株主総会を開催した。               │
 │  定刻、定款の定めにより取締役社長A議長席につき、開会を宣  │
 │ した。                           │
 │  議長は、株主の出席状況について次の通り報告するとともに、 │
 │ 本総会は議案の決議に必要な会社法および定款の定足数を満たし │
 │ ている旨を報告した。                    │
 │ 1,株主の出席状況等                    │
 │   議決権のある総株主数            [   ]名 │
 │   その議決権の総数             [    ]個 │
 │   出席株主数(書面による議決権行使・委任状出席を含む)  │
 │                         [   ]名 │
 │   その議決権の総数             [    ]個 │
 │   ・・・・・                       │
 │                               │
 │ 2,出席者  取締役  A,B,C,D,E 及び F の  ○名 │
 │        監査役  甲,乙 及び 丙 の  ○名    │
 │   欠席者  取締役G(病気のため欠席)、          │
 │        取締役H(海外出張のため欠席)、        │
 │        取締役I(他社株主総会出席のため欠席)の○名  │
 │                               │
 │  続いて、議長は、監査役会の監査報告を求めた。       │
 │  常勤監査役 甲 は、監査役会全員の意見が一致しているので、│
 │ その一致した意見を報告する旨説明し、別添「招集ご通知」記載 │
 │ の監査報告書謄本のとおり、第×期における取締役の職務の全般 │
 │ について、適宜の方法により監査を行った結果、会計に関する事 │
 │ 項についてはα監査法人の監査方法及び結果は相当であると認め、│
 │ また、会計以外に関する事項についても、不正の行為又は法令  │
 │ もしくは定款に違反する重大な事実は認められず、併せて、連結 │
 │ 計算書類ならびに本総会に提出される全ての議案及び書類に関し │
 │ ても、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項は認め │
 │ られない旨報告した                     │
 │                               │
 │ ・・・・・                         │
 │                               │
 │  以上をもって、報告及び全議案の審議を終了したので、議長は │
 │ 午前11時30分閉会を宣した。                 │
 │                            以上 │
 └───────────────────────────────┘

  この報告内容は、監査報告書の記載事項(会社法381条1項、会社法施行
 規則105条・436条1項、会社法施行規則129条)を簡潔に述べるとともに総
 会提出議案等の適法性にも触れている(会社法384条)ことから、適切な内
 容であるといえます。

 <簡略例>
 ┌───────────────────────────────┐
 │  監査役 甲 は、第×期事業年度の監査の方法及び結果は別添 │
 │ の第×期定時株主総会招集通知に記載の通りであり、また、本総 │
 │ 会に提出される議案及び書類はいずれも法令及び定款に適合し、 │
 │ 不当な事項は認められない旨報告した。            │
 └───────────────────────────────┘

  監査役会の監査報告書の内容を別添の招集通知を引用して省略したもの
 です。
  監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人
 に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の
 調査をすることができます(381条2項)。このように監査役には独任制が
 認められていることから、「監査役会を代表して」という言葉は使わない
 ほうがよいと思われます。



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■ 法律クイズ 第371回 【解答】
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 「レンストランで料理の写真を撮ってブログにアップすると違法?」

 □解答□
 2. 違法とはならない

  通常の料理は「著作物」に該当しないと考えられていますので、著作権
 侵害になることはありません。また、料理だけを撮影し店員や他の客を撮
 影したのでなければ、肖像権の侵害にもあたる事もありません。




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 ガイダンスです。

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 <第1回>パラリーガル・ガイダンス              
                                 
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 【東京開催】
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   講師   弁護士 高柳 一誠 先生
   場所   弊社東京事務所
        東京都千代田区神田神保町3丁目10 
        神田第3アメレックスビル7階
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…………………………………………………………………………………
 【大阪開催】
   日程   3月6日(木)19:00~21:00
   講師   弁護士 中西 啓 先生     
   場所   弊社大阪事務所 
        大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 
        KDX東梅田ビル9階
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