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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第701号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年03月31日                        第701号
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 発行部数: 18,534部(まぐまぐ 13,132部、melma! 5,402部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第56回
   「『狭き門』は開かれた」

  □ なっとく! 法律相談 第689回
   「共同相続人の内1人による預金払戻請求書の開示請求は可能か?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1325.php

  □ 法律クイズ 第375回 【問題】
   「グリーン車の「質」を争う裁判があったってホント?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0809.php

  □ 議事録から見る会社法 第30回
   「報告事項及び一括回答に関する質疑応答(1)
                     ~質問を拒否できる場合~」

  □ 法律クイズ 第375回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第56回「『狭き門』は開かれた」

  1966年に静岡県清水市(現静岡市清水区)で一家4人を殺害したとして、
 1980年に強盗殺人罪などで死刑が確定した元プロボクサー、袴田巌元被告
 の第2次再審請求審で、静岡地裁は3月27日、再審開始を認める決定をしま
 した。今回はこの話題を取り上げます。

  再審とは、一度確定した判決を、裁判によって再び審査・審理する制度
 です。通常、裁判はいったん確定してしまうと、その内容を取り消したり、
 変更することはできません。しかし、確定した判決に重大な誤りや欠陥が
 ある場合には、これを放置していては正義に反します。そこで、一定の事
 由がある場合には、裁判のやり直しを認めているのです。

  再審を受けるには、まず、裁判所に再審請求を行う必要があります。裁
 判所は再審理由の有無について審理し、これがあると判断されて、初めて
 再審を受けることができるのです。年間140~150件の再審請求がなされて
 いますが、認められるのは数件という『狭き門』です。

  再審理由は刑事訴訟法435条に列記されていますが、主だったものとして
 は

 (1)原判決の証拠となった証拠書類・証拠物が偽造または変造であったこと
   が別の裁判で証明されたとき
 (2)原判決の証拠となった証言が虚偽であったことが別の裁判で証明された
   とき
 (3)無罪、免訴等を言い渡すべき、明らかな新証拠を発見したとき
 (4)原判決に関与した裁判官等、原判決の証拠となった書面の作成に関与し
   た検察官、警察官等に職務犯罪があったとき

 があります。
  今回の再審請求審では、犯行時に袴田氏が着ていたとされたシャツの血
 液が、本人のDNAと一致しないという鑑定結果が検察側、弁護側双方の鑑定
 人から出されたことなどが決め手となっており、(3)に該当するケースとい
 えます。

  再審開始の決定をしたときは、裁判所は刑の執行を停止する決定をする
 ことができるとされています(刑事訴訟法448条2項)。「できる」なので、
 しなくてもよいのですが、死刑判決の場合、執行を停止しなければ、取り
 返しのつかないことになってしまいます。その意味で、死刑判決の執行を
 停止するのは当然のことなのですが、今回異例だったのは、袴田氏の勾留
 を停止し、釈放を命じたことです。これまで確定した死刑判決が再審で無
 罪となったケースは4件ありますが、いずれも身柄が解放されたのは無罪判
 決後で、再審も始まっていない時点での釈放は過去に例がありません。今
 回、再審請求審を担当した裁判官が原判決を強く疑っている表れといえる
 でしょう。
  再審開始決定が出されたことで、これが確定すれば、今後、静岡地裁で
 再審公判が行われます。法律上、再審請求審と再審公判を同じ裁判官が担
 当しても差し支えないとされていますが、公正の観点から、再審公判は別
 の裁判官が担当する可能性が高いといえます。したがって、今回、異例の
 決定がなされたといっても、無罪が決まったわけではありませんが、5件目
 の死刑判決からの無罪判決が出されるか、引き続き注目したいと思います。




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■ なっとく!法律相談 第689回
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 「共同相続人の内1人による預金払戻請求書の開示請求は可能か?」

 □相談□

  被相続人が死亡した後、相続財産の調査のため、銀行に預金取引履歴書
 を取り寄せたところ、使途不明金1000万円があることが判明しました。そ
 こで誰が窓口で預金を引き出したのかを知るために、その使途不明金につ
 いての、預金払戻請求書、委任状、本人確認書の提出を書面で請求しまし
 た。
  ところが、被相続人の預金払戻請求書、委任状については相続人全員の
 同意がないと提出できない、と言われました。時期が来れば弁護士を通じ
 て請求しようと考えておりますが、現時点で銀行に対して預金払戻請求書
 などの依頼書類を提出させる方法があれば教えてください。


                          (60代:男性)


 □回答□

  相談者の方は、相続財産を確認するため銀行に対して預金取引履歴書の
 開示請求を行い、それについては取得されている状態ですね。補足になり
 ますが、最高裁判所の判例で、遺産分割協議前において共同相続人の1人か
 らの請求であっても「預金取引履歴書は」開示義務があることが示されて
 います(最高裁平成21年1月22日民集63巻1号228頁)。

  通常、弁護士を通じた被相続人の銀行預金の調査については、

 (1)預金の有無の確認
 (2)預金取引履歴書の開示請求を行い、預金の出入りに不審点がないかを確
   認する
 (3)不審点があれば、預金払戻請求書(預金払戻を行う際に、銀行窓口で記
   入する書面。これを取得することで誰がいつどの程度の金額を引き出し
   たかがわかる)の開示請求を行う。

 という流れで進めるのが一般的です。
  相談者の方は、(2)の段階まで進められている状態と思われます。
  しかしながら、銀行実務においては他の相続人との間におけるトラブル
 回避などの観点から、上述のような判例があっても、相続人全員の同意が
 ない限り、預金取引履歴書の開示すら断るケースもあり、慎重な態度をと
 ることがあります。裁判例が確立されていない預金払戻請求書などの開示
 については、金融機関側もさらに慎重な態度を示すことも想定されます。

  相談者の方が望むように、独力で交渉を行うことは相当大変ではないか
 と考えられます。
  むしろ、早期に弁護士に依頼し、金融機関との交渉をお願いする方がス
 ムーズな解決がなされるものと考えます。例えば、弁護士に依頼すること
 で、交渉を代行してもらうことの他に、遺産分割調停における調査嘱託と
 いう手続きで銀行に対して開示を求める方法など、手法の幅も広がります。
 あまり考えたくはありませんが、使途不明金があるとの事情から、最終的
 に遺産分割で争う可能性もありえますので、やはり、早期に弁護士に依頼
 することがよいかと思われます。



  [関連情報]
  ・遺言執行者が亡き父の銀行取引履歴を見せてくれない!
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0764.php



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■ 法律クイズ 第375回 【問題】
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 「グリーン車の「質」を争う裁判があったってホント?」

  旅行に行くことになったAさん。今回は奮発してグリーン車を予約しまし
 た。しかし、その「グリーン車」は、「座席が回転しない」「後方の座席
 から自分の席が見下ろされてしまう」「日差しが強くて快適ではない」
 「景観が楽しめない」と、およそグリーン車とはいい難い席でした。怒っ
 たAさんは、鉄道会社に対して損害賠償請求を行いました。
  Aさんの主張は認められるでしょうか?


 1. 認められる
 2. 認められない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第30回「報告事項及び一括回答に関する質疑応答(1)
                     ~質問を拒否できる場合~」

 ■説明義務

  前回に述べた通り、取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会
 において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該
 事項について必要な説明をしなければなりません(会社法314条本文)。こ
 のような説明義務を果たすために、一括回答が実務ではなされていること
 も前回で述べました。
  しかし、株主としては、一括回答だけでは必要な範囲の説明とはいえず、
 より詳細な説明を求めたい場合もありますし、一括回答だけでなく報告事
 項に対する質問もあります。そこで役員は、報告事項及び一括回答に関す
 る質疑応答があった場合には、原則、その質問に答えなければ説明義務を
 尽くしたことにはならないことが多いと思われます。

 ■説明を拒否できる場合

  役員は原則報告事項及び一括回答に関する質疑応答に答えなければなり
 ませんが、例外的に質問に対して答えなくても説明義務違反とはならない
 場合があります(会社法314条ただし書、会社法施行規則71条)。それは以
 下の通りです。

 (1)「特定の事項」ではない場合(会社法314条本文)

  会社法314条で「特定の事項」と規定されているので、抽象的な質問に答
  えなくても説明義務違反とはならないとされています(東京高判昭和61
  ・2・19)。


 (2)当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合
  (会社法314条ただし書)

  株主総会の目的は、決議をすることと同時に株主に決議の判断に必要な
 情報を与えることにあります。したがって、「目的である事項」とは、決
 議事項に限らず報告事項も含まれるとされています。


 (3)説明すれば株主の共同の利益を著しく害するとき
  (会社法314条ただし書)

  得意先や製造原価など企業秘密に触れる場合が「株主の共同の利益を著
 しく害する」典型例です。

 (4)株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必
   要である場合(会社法施行規則71条1号)

  ただし、当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会
 社に対して通知した場合や当該事項について説明をするために必要な調査
 が著しく容易である場合には、調査をすることが必要であるとして説明を
 拒否することはできません(会社法施行規則71条1号イ・ロ)。

 (5)株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他
   の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
   会社法施行規則71条2号)


 (6)株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説
   明を求める場合(会社法施行規則71条3号)


 (7)株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由が
   ある場合(会社法施行規則71条4号)

  株主の質問が議題と無関係な場合には、「正当な理由がある」といえま
 す。


 ■正当な理由なく質問に答えなかった場合

  正当な理由がないのに、株主総会において、株主の求めた事項について
 説明をしなかったときは、百万円以下の過料に処せられます(会社法976条
 9号)また、株主総会の決議の方法が法令に違反し、又は著しく不公正なと
 きにあたるとして、株主総会決議取消しとなる可能性もあります(831条
 1号)。

 ■株主総会議事録への記載

  株主総会議事録には、株主総会の開会宣言から閉会宣言までの会議の経
 過の要約を記す必要があります。したがって、報告事項及び一括回答に関
 する質疑応答についても答えなかった場合にはその内容を含めて記さなけ
 ればなりません。

  次回は、報告事項及び一括回答に関する質疑応答について具体例を交え
 て説明していきたいと思います。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第375回 【解答】
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 「グリーン車の「質」を争う裁判があったってホント?」

 □解答□
 2. 認められない

  実は、過去に設問のような理由をもとに、損害賠償請求をした裁判があ
 りました。事件(?)の詳細は次のようなものでした。

  この訴訟を提起したのは、なんとグリーン車に乗った弁護士の先生自身
 でした。この方が、スーパービュー踊り子号という列車のグリーン車に乗
 ったときのことでした。この列車、車両の先頭部に巨大な窓が据えつけら
 れ、パノラマで景観を楽しめるというのが売りでした。ところが、いざ自
 分の座席に座ると、なんと席が後ろ向き。しかも、新幹線などで見かける
 席を反転させる仕組みがなく、売りの景観を楽しむことができず、乗車中
 ずっと後ろ向きのままでした。しかも、後ろ向きで乗車していたため、
 「乗り物酔い」の状態になる始末。加えて、この席、他のグリーン席と比
 べると足元のスペースが狭いし、荷物を置くスペースが離れているなど不
 便な点が多々ありました。

  そこで、この弁護士の方は、本来提供されるべきグリーン車の内容を備
 えていないとして、契約内容に違反があるとして損害賠償請求をされまし
 た。

  気になる裁判の行方ですが、残念ながらこの弁護士の主張は受け入れら
 れませんでした。要約すると、弁護士の方が座った席は特殊な席ではあっ
 たけれども、グリーン車としての一定水準は備えており、債務不履行には
 ならないというものでした。

  ちなみに、鉄道会社側は、この事件以降、ずっと後ろ向きである座席な
 どについては時刻表で注意書きをするようになりました。
 (本件の裁判例 平成17年10月4日 東京地方裁判所 損害賠償請求事件)
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=5470&hanreiKbn=04




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