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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第699号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年03月17日                        第699号
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 発行部数: 18,517部(まぐまぐ 13,114部、melma! 5,403部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第54回
   「ラブレターを公開するとどうなる?」

  □ なっとく! 法律相談 第687回
   「退職時に未払いの残業代と、有給休暇の買い取りを請求できるか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1321.php

  □ 法律クイズ 第373回 【問題】
   「マイカー通勤の従業員が人身事故を起こした場合、
    会社も賠償責任を負う?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0805.php

  □ 議事録から見る会社法 第28回
   「報告事項の報告(2) ~記載方法~」

  □ 法律クイズ 第373回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第54回「ラブレターを公開するとどうなる?」

  ツイッターやフェイスブックでの若者の「暴走」事件が後を絶ちません
 が、現在話題となっているのは、ツイッターによるラブレターの公開。女
 子高生が自動車学校に通っていた時に受け取ったラブレターの写真を送信
 者の個人名やメールアドレスなどを伏せずにツイッターに投稿。投稿した
 女子高生の身元が他の投稿内容などから特定される騒ぎとなっています。
  自分が書いたラブレターが全世界に公開されるとしたら、かなり恥ずか
 しいことですが、法律的には何が主張できるのでしょうか。今回はこの話
 題を取り上げます。

  まず思いつくのは、プライバシー権の侵害でしょう。プライバシー権に
 ついて、裁判所は、

 1.私生活上の事実、またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であ
  ること
 2.一般人の感受性を基準として当事者の立場に立った場合、公開を欲しな
  いであろうと認められるべき事柄であること
 3.一般の人にまだ知られていない事柄であること
 4.このような公開によって当該私人が現実に不快や不安の念を覚えたこと

 という基準を立てて判断していますが(「宴のあと」事件判決)、ラブレタ
 ーの公開は上記の全ての基準を満たすと考えられます。
  したがって、公開された側は、損害賠償の請求の他(民法709条)、公開さ
 れている画像の削除を求めることができると考えられます。

  別の観点の主張として、「ラブレターは著作物であり、勝手に公開する
 ことは公表権(著作権法18条)、公衆送信権(同23条)を侵害している」とい
 う著作権に基づく主張が考えられます。
  この主張の前提となる、「ラブレター(手紙)は著作物か?」という部分に
 ついてですが、著作権法上、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現し
 たものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
 とされています(著作権法2条1項1号)。
  ラブレターはまさに、"相手に対する好意"という感情を表現したもので
 すし、その表現方法も通常は事務的なものではなく、創作的であるといえ
 るでしょう。手紙の著作物性については、「三島由紀夫手紙事件」とよば
 れる事件で争われたことがあり、東京地裁(平成11年10月18日判決)、東京
 高裁(平成12年5月23日判決)ともにこれを肯定しています。

  これに対し、「ラブレターは受取人に届いた時点で受取人のものとなり、
 読んで捨てることができるくらいなのだから、公開するのも受取人の自由
 ではないか」という反論もありそうですが、上記の高裁判決の中で「受取
 人は書簡の所有者にすぎず、著作者は発信人である」との指摘がなされて
 おり、この反論は難しいといえます。
  したがって、ラブレターの発信者は、著作権に基づき、侵害行為(今回で
 いえばインターネット上での公開)の差止めを求めるとともに(著作権法112
 条)、損害賠償の請求、さらに名誉回復のための措置を求めることができま
 す(著作権法115条)。

  過去のラブレターの公開は、バラエティー番組などでも行われています
 が、それはあくまで(事後的であれ)差出人の承諾があってのこと。今回の
 ように、画像がインターネット上に拡散してしまうと、侵害を止めように
 も、もはや事実上不可能となってしまいます。「送信」ボタンをクリック
 する前に、よくよく考えることをおすすめします。




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■ なっとく!法律相談 第687回
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 「退職時に未払いの残業代と、有給休暇の買い取りを請求できるか?」

 □相談□

  夫が長年勤めた会社を退職します。支払われる事の無かった残業手当を
 請求すると同時に、ほとんど取る事の出来なかった有給分を買い上げとい
 う形で退職後に請求する事はできますか?


                          (30代:女性)


 □回答□

  まず、残業代の請求についてお答えします。最初に、未払い残業代がど
 の程度あるか、金額の確定を行います。残業には「法定残業」と「法内残
 業」の2種類があり(参照:残業とは
 http://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan5.php)、前者については、多
 くの場合基本給を時給換算した時給に時間数を掛け合わせた上で、割増賃
 金が支払われます。注意していただきたいのは、どの程度の時間残業した
 のかを、きちんと立証する必要がある点です。例えば、タイムカードや残
 業時間の記載がある給与明細、さらには残業代の支払いについて規定され
 ている就業規則などを予め集めておく必要があります。
  そして、これらをもとに会社に対して未払い残業代の請求を行うことに
 なります。
  ただし、残業代の消滅時効は2年間です(労働基準法115条)。そのため、
 長年勤められていた間の残業代をすべて請求できるわけではありませんの
 で注意が必要です。
 (詳しい手続きについての参照:タイムカードがない職場で、残業代を請求
 できる?http://www.hou-nattoku.com/consult/813.php)

  次に、有給休暇の買い取り請求についてお答えします。
  労働基準法では、雇用開始から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上
 出勤した労働者には有給休暇を付与しなければならないと定められており、
 この年次有給休暇は原則として買い取りが禁止されています(労働基準法39
 条1項、昭和30年11月30日 基収4718号)。日数は継続勤務年数などにより
 異なり、労働開始後0.5年で10日から、6.5年以上で20日などです(労働基準
 法39条2項)。
  もっとも、法定の日数を超えて任意に付与されている年次有給休暇日に
 ついては、これを会社側が買い取りしても違法とはなりません(1948年3月
 31日 基発※513号)。
  企業によっては、こうした有給休暇の買い取りについて、予め就業規則
 で定めている場合があります。そのため、まずは就業規則の確認が必要に
 なります。就業規則において、買い取りについての定めがない場合でも、
 先述の法定日数を超える未消化の有給休暇についての買い取りは違法では
 ありません。また、退職時に未消化である有給休暇を買い取ることも違法
 ではないとの考え方があります。なぜなら、そもそも退職後には有給休暇
 を取得できない関係にあるからです。したがって、会社に対して買い取り
 の交渉を行うということができると思われます。

  ただ、就業規則に買い取りの規定がない場合、会社側としても対応に苦
 慮することが想定されます。その場合は、給与を得つつ、未消化の有給休
 暇を消化してしまってから退職するというのがよいのではないかと考えら
 れます。

  ここで注意点がひとつあります。会社側には労働者に有給休暇を取得さ
 せるにあたって時季変更権があります(労働基準法39条5項ただし書)。これ
 は労働者が有給休暇を取得することで、業務運営上不都合が生じる場合、
 その取得時期を変更できる権利です。そして、この行使について「(退職前
 に一気に有給休暇の消化を行った労働者に対して)退職に当たっては業務引
 き継ぎ等が必要不可欠であり、本件年休申請は業務の正常な運営を妨げる
 ものとして、会社側の時季変更権行使は適法である」(東京高等裁判所判決
 平成21年10月21日 ライドウェーブコンサルティングほか事件)という裁判
 例も存在します。したがって、引継ぎなどをきちんと行いつつ、買い取り
 か有給休暇を取得しきってからの退職かなど両面をにらんで会社と交渉す
 ることが得策だと考えられます。

  最後に、有給休暇は在職中の権利です。辞めた後は何ら請求ができない
 ため、ご注意ください。

 ※基発とは、厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛の通達の
  ことです。



  [関連情報]
  ・未払いの残業代には遅延損害金はつかないの?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0755.php



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■ 法律クイズ 第373回 【問題】
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 「マイカー通勤の従業員が人身事故を起こした場合、
  会社も賠償責任を負う?」

  X社ではマイカー通勤に関し特に許可制を採ることなく容認しており、通
 勤手当も支給していました。
  ある日、従業員Yがマイカー通勤途中に人身事故を起こし被害者に骨折等
 の重傷を負わせてしまいました。
  この場合、X社は被害者から損害賠償請求をされると、これを支払わなけ
 ればならないでしょうか。


 1. 支払わなければならない
 2. 支払う必要はない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第28回「報告事項の報告(2) ~記載方法~」

  前回は、事業報告、計算書類(個別計算書類)及び連結計算書類が報告事
 項に当たるかについての説明をしました。今回は、報告事項の記載方法に
 ついて具体例を交えて説明していきます。

 ■記載方法

 報告事項を報告した旨の記載方法としては以下の方法が考えられます。

 1. (1)個別計算書類の内容・事業報告の内容の報告を記載した後に、(2)連
   結計算書類の内容・その監査結果の報告の記載をする。
 2. (1)連結計算書類の内容・その監査結果と事業報告の内容(連結ベースで
   報告する会社が多い)を報告の記載をした後に、(2)個別計算書類の内容
   を報告する。

  なお、計算書類と連結計算書類については、単に「計算書類」「連結計
 算書類」と記載する方法と「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
 算書及び個別注記表」「連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
 等変動計算書及び連結注記表」と省略せずに記載する方法とがあります。

  報告事項についての記載方法については、定まった方法は特にありませ
 んので、記載方法については、上記の2つの方法だけでなく、株主にとって
 分かりやすい記載方法なにかを検討した上で決めるとよいでしょう。次に、
 具体例を記載したいと思います。

 ■具体例

 ┌───────────────────────────────┐
 │      ○○株式会社第×期定時株主総会議事録       │
 │                               │
 │  平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区   │
 │ △丁目△番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社 │
 │ 第×期定時株主総会を開催した。               │
 │  定刻、定款の定めにより取締役社長A議長席につき、開会を宣  │
 │ した。                           │
 │  議長は、株主の出席状況について次の通り報告するとともに、 │
 │ 本総会は議案の決議に必要な会社法および定款の定足数を満たし │
 │ ている旨を報告した。                    │
 │ 1,株主の出席状況等                    │
 │   ・・・・・                       │
 │                               │
 │ 2,出席者  取締役  A,B,C,D,E 及び F の  ○名 │
 │        監査役  甲,乙 及び 丙 の  ○名    │
 │   欠席者  取締役G(病気のため欠席)、          │
 │        取締役H(海外出張のため欠席)、        │
 │        取締役I(他社株主総会出席のため欠席)の○名  │
 │                               │
 │  続いて、議長は、監査役会の監査報告を求めた。       │
 │  監査役 甲 は、第×期事業年度の監査の方法及び結果は別添 │
 │  の第×期定時株主総会招集通知に記載の通りであり、また、  │
 │  本総会に提出される議案及び書類はいずれも法令及び定款に適 │
 │  合し、不当な事項は認められない旨報告した。        │
 │                               │
 │ 報告事項                          │
 │                               │
 │ 1. 第×期(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)事業報告  │
 │   (営業報告)、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 │
 │   及び第×期末貸借対照表報告の件              │
 │ 2. 第×期(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)連結損益計 │
 │   算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び第×期末  │
 │   連結貸借対照表ならびに会計監査人および監査役会の連結計算 │
 │   書類監査結果報告の件                   │
 │                               │
 │  議長は、別添事業報告・貸借対照表・損益計算書・株主資本等 │
 │ 変動計算書・個別注記表の内容及び連結計算書類の内容・その監 │
 │ 査結果につき報告を行った。                 │
 │                               │
 │ ・・・・・                         │
 │ ・・・・・                         │
 │                               │
 │                            以上 │
 └───────────────────────────────┘

 ┌───────────────────────────────┐
 │  次に議長は、報告事項である1.第×期(平成○年4月1日から平成 │
 │ ○年3月31日まで)事業報告(営業報告)、損益計算書、株主資本等 │
 │ 変動計算書、個別注記表及び第×期末貸借対照表報告の件、   │
 │ 2.第×期(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)連結損益計算 │
 │ 書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び第×期末連結貸借│
 │ 対照表ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果│
 │ 報告の件につき、報告を行った。               │
 └───────────────────────────────┘

  上記の例は、記載方法の箇所で示した1.(1)個別計算書類の内容・事業報
 告の内容の報告を記載した後に、(2)連結計算書類の内容・その監査結果の
 報告の記載をする方法の場合の具体例です。

 ◆貸借対照表の記載

  実務的には、「第×期(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)事業報
 告(営業報告)、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び貸借
 対照表報告の件、2.第×期(平成○年4月1日から平成○年3月31日まで)連結
 損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表及び連結貸借対照表
 ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」と
 してしまうことが多いです。
  しかし、貸借対照表は、期間ではなくある一時点における会社の資産状
 況を表すものなので、「第×期末貸借対照表」「第×期末連結貸借対照表」
 や「平成○年3月31日現在、貸借対照表」「平成○年3月31日現在、連結貸
 借対照表」というように記載すべきです。

 ◆「報告した」と「説明した」

  上記の具体例では「報告を行った」と記載していますが、実務では「説
 明した」と記載される場合があります。
  しかし、報告事項であるので、「報告した」と記載するほうがよいと思
 われます。また、報告事項であるので、「了解した」や「承認した」とい
 う記載は不要です。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第373回 【解答】
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 「マイカー通勤の従業員が人身事故を起こした場合、
  会社も賠償責任を負う?」

 □解答□
 1. 支払わなければならない

  従業員のマイカー通勤中の事故では、使用者責任は特別の事情がない限
 り原則的に否定されます。
  しかし、通勤手当を支給する等会社がマイカー通勤を容認していた場合
 等には、特別の事情があるとして会社の使用者責任が認められる場合があ
 ります。




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