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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第695号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年02月17日                        第695号
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 発行部数: 18,489部(まぐまぐ 13,080部、melma! 5,409部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第50回
   「聴力が回復してめでたし、めでたし?」

  □ なっとく! 法律相談 第683回
   「退職時の競業避止義務誓約書の効力」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1313.php

  □ 法律クイズ 第369回 【問題】
   「「捨て印」があると後からいくらでも書き直せるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0797.php

  □ 議事録から見る会社法 第24回
   「議長の開会宣言」

  □ 法律クイズ 第369回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第50回「聴力が回復してめでたし、めでたし?」

  自身が作曲したとして公表されていた楽曲が他人の手によるものである
 ことが判明した佐村河内守氏。「両耳の聞こえない作曲家」として知られ
 ていましたが、同氏の楽曲を実際に作っていた新垣隆氏が記者会見で「初
 めて会った時から耳が聞こえないと感じたことはない」と話し、佐村河内
 氏も、2月11日に発表した謝罪文で聴力の回復を認めたことから、話はゴー
 ストライターから思わぬ方向に展開しつつあります。今回はこの話題を取
 り上げます。

  佐村河内氏の謝罪文によると、佐村河内氏は2002年に聴覚障害2級の身体
 障害者手帳を取得したとされています。
  身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき、身体に障害がある者
 に交付される手帳です(同法4条、15条、別表)。
  身体障害者手帳には、障害名及び障害の級別を記載しなければならない
 とされており(身体障害者福祉法施行規則5条)、「2級」というのは、そ
 の級別のことです。障害の級別は1級から7級までの7段階ありますが、聴覚
 障害は2級から6級までに割り当てられています(同規則別表第5)。つまり
 、2級は単独の聴覚障害では最も重い障害で、両耳がまったく聞こえない状
 態(両耳全ろう)とされています(両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベ
 ル以上)。

  身体障害者手帳の交付申請には、都道府県知事の定める医師の診断書を
 添える必要があります(身体障害者福祉法15条1項)。聴覚障害の場合、診
 断書に聴力検査の結果を添付することになっており、通常は一般の健康診
 断でも用いられるオージオメーターによる検査が行われるようです。
  オージオメーターによる検査の場合、検査を受けた方であればご存知の
 ように、実際には聞こえていても、ボタンを押さなければ聞こえなかった
 ことになってしまうため、詐病の可能性を否定できません。さらに精密な
 検査(聴性脳幹反応検査(ABR)や耳音響放射検査(DPOAE)など)を行え
 ば、「聞こえないふり」をしてもばれてしまうようですが、そのような検
 査を行うかどうかは医師の判断に委ねられており、患者の主張に迎合して
 しまう「甘い」医師も存在するようです。

  さて、今回、佐村河内氏は、「聴力が回復した」とのことですが、この
 場合、障害者手帳を返還しなければなりません。身体障害者福祉法16条1項
 は、障害がなくなった場合に障害者手帳を返還しなければならないと定め
 ています。しかしながら、障害者手帳には更新の仕組みがなく、障害者の
 自主申告に委ねられています。
  同条2項には、都道府県知事による返還命令(2項)が定められています
 が、都道府県が障害者手帳保有者の状況を把握する方法が限られているた
 め、実効性には限界がありそうです。

  佐村河内氏の聴力が、永続的に耳が聞こえない状態から言葉が聞き取れ
 るまでに回復したというのであれば、喜ばしいことですが、複雑な感情を
 持たれる方が多いのではないでしょうか。

  なお、偽りその他不正な手段により、身体障害者手帳の交付を受けた者
 は6月以下の懲役または20万円以下の罰金となるほか(身体障害者福祉法47
 条)、返還すべき身体障害者手帳を返還しなかった者も10万円以下の罰金
 となります(身体障害者福祉法46条)。また、障害年金を不正に受給して
 いたときは、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(国民年
 金法101条)。




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■ なっとく!法律相談 第683回
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 「退職時の競業避止義務誓約書の効力」

 □相談□

  現在、転職を考えています。転職先が現会社の競合他社になるのですが、
 退職時には機密保持誓約書に署名・捺印をさせられます。ただ、誓約書の
 中に「競業避止義務の確認」も盛り込まれており退職後1年間は競合他社
 へは就職しない…という内容です。
  誓約書に署名・捺印をする以上、競業避止義務が発生し1年間は競合他
 社へ就職出来ないということになるのでしょうか?


                          (40代:男性)


 □回答□

  誓約書に署名捺印をし、競業避止義務契約を締結したとしても、競合他
 社へ就職することは可能です。
  人は職業選択の自由(憲法22条1項)を有しており、この権利は民法
 等の一般条項を介して私人間(個人と企業間)においても主張できるもの
 です。
  そして、裁判例では、競業避止義務契約の有効性につき、

 (1)守るべき企業の利益があることを前提として、契約内容が目的に照らし
   て合理的範囲内にとどまっているかどうかの観点から、
 (2)従業者の地位、
 (3)地域的な限定の有無、
 (4)競業避止義務の存続期間、
 (5)禁止される競業行為の範囲、
 (6)代償措置の有無の項目を考慮して判断されています。

 なお、(4)競業避止義務の存続期間に関しては1年間の有効期限に関しては
 認められることが多いのに対して、2年以上の期間を定めるものについて
 は、有効性を否定するものが多いようです。

  相談者の場合、(4)存続期間が1年であり、その点は契約が有効と認めら
 れる要素となりますが、転職前後の業務を比較し、転職元の会社に実害が
 生じないのであれば、その限りにおいて競業避止義務が及ばないと主張す
 ることができるでしょう。



  [関連情報]
  ・同業他社への転職
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku5.php



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■ 法律クイズ 第369回 【問題】
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 「「捨て印」があると後からいくらでも書き直せるの?」

  XさんとYさんは、土地の売買をするに際し契約書を締結しました。
  その際、XさんはYさんから捨て印を押すように言われました。Xさんは、
 そのようなことをすると後からYさんが好き勝手に契約書の内容を書き換え
 るおそれがあると考えました。
  Xさんの考えるように、捨て印があればYさんは契約書の内容を好き勝手
 に書き換えることができるのでしょうか。


 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第24回「議長の開会宣言」

  前回は、株主総会の議事の経過の要領およびその結果(会社法施行規則
 72条3項2号)とは開会から閉会までの会議の経過の要約であるとして、そ
 の概略について説明しました。今回からは各事項について、具体的に記載
 すべき事柄についての説明に入ります。

 ■議長の開会宣言の具体例

  まずは、議長の開会宣言について説明します。
  会議は、開会宣言によって始まることから、必ず株主総会議事録に記載
 する必要があります。実際の運営上、開会宣言がないと会議体の運営とし
 て問題があるのはもちろんです。また、仮に開会宣言があっても議事録に
 記載されないことは、株主総会議事録に開会から閉会までの会議の要約を
 記載しなければならないとされていることからしても、問題があるといえ
 ます。

 <典型例>
 ┌───────────────────────────────┐
 │      ○○株式会社第×期定時株主総会議事録       │
 │                               │
 │ 平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区△丁目 │
 │ △番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社第×期 │
 │ 定時株主総会を開催した。                  │
 │ 定刻、定款の定めにより取締役社長A議長席につき(議長となり)、 │
 │ 開会を宣した。                       │
 │                               │
 │ 1,株主の出席状況等                    │
 │   ・・・・・                       │
 │                               │
 │ 以上をもって、報告及び全議案の審議を終了したので、議長は  │
 │ 午前11時30分閉会を宣した。                 │
 │                           以上  │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  記載場所については特に法令上の定めがないことから、冒頭に記載され
 ることもあります。

 ┌───────────────────────────────┐
 │      ○○株式会社第×期定時株主総会議事録       │
 │                               │
 │ 平成○○年6月27日(木)午前10時から○○県○○市○○区△丁目 │
 │ △番△号 当社本店○階大会議室において、○○株式会社第×期 │
 │ 定時株主総会を開催した。                  │
 │                               │
 │ 1,株主の出席状況等                    │
 │   ・・・・・                       │
 │                               │
 │ 2,開 会                         │
 │                               │
 │ 以上をもって、報告及び全議案の審議を終了したので、議長は  │
 │ 午前11時30分閉会を宣した。                 │
 │                           以上  │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘
 
  一方、上記のように「2,開会」の項目を別途設けるなど、株主の出席
 状況等の後に記載する場合もあります。

 ◆株主総会の議長の存するときは、議長の氏名
  (会社法施行規則72条3項5号)

  「代表取締役社長A議長席につき(議長となり)」という記載により、
 「株主総会の議長の存するときは、議長の氏名」(会社法施行規則72条3項
 5号)という事項が記載されたこととなります。

  ただ、「株主総会の議長の存するときは・・・」と規定されている通り、
 会議が開かれない場合には、議長が存しなくてもよいと考えられています。
 議長が存しなくてもよい場合としては、株主総会の書面決議が挙げられま
 す。

 ◆議長の選任

  旧商法237条ノ4第1項では「総会ノ議長ハ定款ニ定メザリシトキハ総会ニ
 於テ之ヲ選任ス」と規定されていました。したがって、ほとんどの会社が
 定款で、「株主総会は取締役社長がこれを招集し、議長となる」と定めて
 おり、この規定は会社法になっても有効です(会社法施行に伴う関係法律
 の整備等に関する法律66条2項)。
  このように定款で議長を定めることができます。また、「取締役会で選
 任する」として選任方法を定めることもできます。
  定款で議長についての定めがない場合には、株主総会で議長を選任しま
 す。

 ■問題のある記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 定刻、代表取締役社長A氏が議長席についたとき、株主X氏から  │
 │ 前もって提出された質問に基づき、代理人による議決権行使及び │
 │ その株式数などについて質問があり、事務局からこれを説明した。│
 │ その後、議長は開会を宣した。                │
 └───────────────────────────────┘

  会議は開会宣言によって始まるものであって、開会宣言以前に株主の発
 言を許すことはできません。したがって、議事運営上の問題があるといえ
 ます。

 ┌──────────────────────────────-─┐
 │ 定刻、総務部長Bが司会を担当し、定時株主総会の開催を告げ、  │
 │ 本日の議長A取締役社長を紹介した。              │
 │ その後、取締役社長Aが議長席につき、開会を宣して議事に入った。│
 └──────────────────────────────-─┘


  開会宣言は議長の先遣であり、議長以外の者が開会宣言をすることはで
 きません。
  しかし、この例では、総務部長Bが開会宣言をしたかのような記載になっ
 ていることに問題があります。

  このような点に留意しつつ、議長の開会宣言について記載するようにし
 ましょう。



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■ 法律クイズ 第369回 【解答】
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 「「捨て印」があると後からいくらでも書き直せるの?」

 □解答□
 2. できない

  最高裁昭和53年10月6日判決は、「いわゆる捨印が押捺されていても、捨
 印がある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものでは
 なく、その記入を債権者に委ねたような特段の事情のない限り、債権者が
 これに加入の形式で補充したからといって当然にその補充にかかる条項に
 ついて当事者間に合意が成立したとみることはできない」と判示していま
 す。
  したがって、捨て印があれば何でも好き勝手に書き換えることができる
 わけではありあません。
  とはいえ、自分の知らないところで書き換えられるおそれもあるので、
 安易に捨て印は押すべきではないでしょう。




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