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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第698号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年03月10日                        第698号
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 発行部数: 18,507部(まぐまぐ 13,103部、melma! 5,404部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第53回
   「受験料の徴収は「勇気ある一歩」?それとも「蛇足」?」

  □ なっとく! 法律相談 第686回
   「自己破産後に過払い金返還請求できるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1319.php

  □ 法律クイズ 第372回 【問題】
   「血縁関係がないと知りながらした認知に対し、
    後日、無効を主張できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0803.php

  □ 議事録から見る会社法 第27回
   「報告事項の報告(1) ~報告事項とは?~」

  □ 法律クイズ 第372回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第53回「受験料の徴収は「勇気ある一歩」?それとも「蛇足」?」

  動画配信大手のドワンゴは3月3日、厚生労働省から、2015年春入社の新
 卒採用では受験料の徴収を自主的にやめるよう口頭で「助言」を受けたこ
 とを明らかにしました。一部報道では、受験料の徴収が違法であるとの記
 述も見受けられるこの「事件」。今回はこの話題を取り上げます。

  まず、今回の件に関するドワンゴの公式発表
 (http://info.dwango.co.jp/recruit/graduate/info/ 以下「公式発表」)
 によると、厚生労働省の「助言」は、職業安定法48条の2に基づくものだっ
 たそうです。同条は、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があ
 ると認めるときは、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者
 及び労働者供給事業者に対し、その業務の適正な運営を確保するために必
 要な指導及び助言をすることができる。」と規定しています。

  職業安定法の目的は、「各人にその有する能力に適合する職業に就く機
 会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図ると
 ともに、経済及び社会の発展に寄与すること」(同法1条)とされています
 から、受験料の徴収がこの目的に反する恐れがあると判断したということ
 なのでしょう。具体的には、このような動きが他社にも広がり、受験料を
 払える人だけが採用試験を受けられるという状態になることを危惧してい
 るようです(「公式発表」)。

  一部報道にあった職業安定法39条違反の点ですが、同条は「労働者の募
 集を行う者…は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名
 義でも、報酬を受けてはならない。」と規定しています。労働者が就職を
 有利に運ぶために仲介者に報酬を払うような場面を想定した条項ですが、
 労働者を募集する企業そのものも対象となっています。
  ただ、同条について解説した厚生労働省の資料でも、「採用試験は募集
 に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるた
 め、募集とは別の行為である。このため、採用試験の手数料を徴収するこ
 とは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない。」と書かれており(労働
 者募集業務取扱要領)、受験料の徴収が直ちに違法とは考えにくいでしょ
 う。「公式発表」でも、「『報酬』の位置付けが明確でなく、同省関係者
 でも意見は分かれている」とされています。

  なお、現在のところ、国家公務員試験については受験料の徴収は行われ
 ていませんが、千葉県市川市や三重県志摩市では平成25年度の職員採用試
 験で「実費相当額の一部」として受験料を徴収しています。
  こちらについては、総務省が地方自治法227条に反するとの見解を2004年
 に出していますが、現在でも引き続き徴収がなされており、事実上、黙認
 されているようです。

  ドワンゴが受験料を導入した際に指摘しているように、ネットで簡単に
 入社試験にエントリーできるようになった結果、応募数が急増し、求職者
 側も選考する企業側も疲弊してしまっているのは事実でしょう。市川市が
 受験料を導入したのも、応募資格を緩和した結果、応募者が殺到したため、
 試験実施体制を整える目的だったようです(市川市議会における総務部長
 答弁)。
  こうして考えると、試験にかかる費用を賄うために受験料を徴収するこ
 と自体は法的に問題なさそうですが、ドワンゴが受験料の徴収対象を1都3県
 に住む受験者に限定し、さらに徴収した受験料を寄付するとした点に法的
 な問題がありそうです。つまり、受験者に対する公平な負担ではなく、か
 つ、集めた受験料が試験の実施とは別の目的に使用されているからです。

  結果的に、ドワンゴが良かれと思って工夫した受験料制度が、かえって
 話をややこしくしている感はありますが、採用活動の適正化と就職の機会
 均等をめぐる今回の問題は、しばらく尾を引きそうです。




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■ なっとく!法律相談 第686回
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 「自己破産後に過払い金返還請求できるの?」

 □相談□

  10年前に自己破産したのですが、今から過払い金返還請求を出来ますか?


                          (40代:男性)


 □回答□

  自己破産申立をする前に、全ての債権者から取引履歴の開示を受け、利
 息制限法の制限利率により引き直し計算を行います。そして、過払い金が
 発生していれば、その過払い金を回収した後に、自己破産申立をします。

  ですので、通常は自己破産していれば過払い金が残っていることはあり
 ません。

  しかし、相談者のように平成18年のみなし弁済を否定した最高裁判例が
 出される以前に自己破産をされた場合、自己破産の処理としてこのような
 引き直し計算をすることは必須ではありませんでした。
  ですので、このような場合には自己破産を申立て免責許可決定が出てい
 ても過払い金返還請求ができることになります。

  しかし、過払金返還請求は10年で時効により消滅してしまいますので、
 10年前に自己破産をされた相談者は過払金返還請求をできなくなっている
 可能性があります。



  [関連情報]
  ・消費者金融の恐ろしさ
   http://www.hou-nattoku.com/samurai/murakami/06.php



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■ 法律クイズ 第372回 【問題】
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 「血縁関係がないと知りながらした認知に対し、後日、
  無効を主張できる?」

  X夫さんは、Y子さんが懐胎したZを血縁上の父子関係がないことを知りな
 がら、認知しました。
 この場合でも、X夫さんは認知無効の主張をすることができるでしょうか。


 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第27回「報告事項の報告(1) ~報告事項とは?~」

 ■計算書類・事業報告及びその附属明細書

 (1)計算書類・事業報告及びその附属明細書の作成・監査・取締役会の承認

  株式会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他
 株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法
 務省令で定めるもの)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなけ
 ればなりません(会社法435条2項、会社計算規則59条)。
  会計監査人設置会社では、計算書類及びその附属明細書については監査
 役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人の監査を受け
 なければなりません(会社法436条2項1号)。事業報告及びその附属明細書に
 ついては監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けな
 ければなりません(会社法436条2項2号)。これらの監査を受けた上で、取締
 役会の承認を受けなければなりません(会社法436条3項)。

 (2)事業報告・計算書類が株主総会の報告事項となるか?

  取締役は、事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならないと
 されています(会社法438条3項)。したがって、事業報告は報告事項となり
 ます。

  一方、計算書類については、定時株主総会の承認を受けなければならな
 いとされています(会社法438条2項)。したがって、計算書類については原
 則、報告事項には含まれません。ただし、会計監査人設置会社においては、
 会計監査人の会計監査報告の内容に無限定適正意見が含まれており、会計
 監査報告に係る監査役等の監査の内容として会計監査人の監査の方法又は
 結果を相当でないと認める意見がなく、監査役等の監査報告に付記された
 内容が相当でないとの意見でない場合には、株主総会の承認は不要で、株
 主総会に報告すれば足ります(会社法439条、会社計算規則135条)。したが
 って、この場合には報告事項となります。

 ■連結計算書類

 (1)連結計算書類の作成

  事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法24条1項の規定に
 より有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当
 該事業年度に係る連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
 主資本等変動計算書、連結注記表[会社法444条1項、会社計算規則61条1号])
 を作成しなければならないとされています(会社法444条3項)。
  連結計算書類は、会計監査人設置会社においては、監査役(委員会設置会
 社にあっては、監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければなりませ
 ん(会社法444条4項)。一方、会計監査人設置会社が取締役会設置会社であ
 る場合には、監査に加えて、取締役会の承認を受けなければなりません(会
 社法444条5項)。

 (2)連結計算書類は株主総会の報告事項となるか?

  監査や取締役会の承認を受けた連結計算書類は、その内容及び監査の結
 果を定時株主総会に報告しなければならないとされています(444条7項)。
 したがって、連結計算書類についても株主総会の報告事項となります。

  今回は、株主総会の報告事項とは何かを説明しました。次回は、報告事
 項の具体例を記載しながら説明したいと思います。



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■ 法律クイズ 第372回 【解答】
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 「血縁関係がないと知りながらした認知に対し、後日、
  無効を主張できる?」

 □解答□
 1. できる

  同様の事案に関して判例は、「認知者は,民法786条に規定する利害関係
 人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が
 血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異な
 らない」として、認知無効の主張を認めています。

  したがって、X夫さんもたとえ血縁上の父子関係がないと知りながら認知
 したとしても認知無効の主張をすることは可能です。




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