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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第703号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年04月14日                        第703号
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 発行部数: 18,527部(まぐまぐ 13,121部、melma! 5,406部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第58回
   「8億円の熊手が引き寄せたもの」

  □ なっとく! 法律相談 第691回
   「お墓の移築での悩み」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1329.php

  □ 法律クイズ 第377回 【問題】
   「自殺を教唆(そそのかした)したのか、実質的な殺人か?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0813.php

  □ 議事録から見る会社法 第32回
   「決議事項の上程及び審議(1)~一括審議方式と個別審議方式~」

  □ 法律クイズ 第377回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第58回「8億円の熊手が引き寄せたもの」

  渡辺喜美氏が7日午後、8億円の金銭授受問題を巡り、代表を辞任する
 意向を表明しました。
  渡辺氏は、化粧品会社会長から、参院選前の2010年6月に3億円、
 衆院選前の12年11月に5億円を借り入れたとされており、公職選挙法
 や政治資金規正法などに違反するのではないかという指摘がなされていま
 す。最初の記者会見で金銭の使途の例として、熊手を挙げたため、「8億円
 の熊手」などと揶揄されていますが、この熊手は何を引き寄せたのでしょ
 うか?今回は、この問題について考えてみたいと思います。

  まず、事実関係について当事者たちはどのように主張しているのでしょ
 うか。化粧品会社会長は「選挙資金として貸した」と主張していますし、
 渡辺氏からの「供託金の支払いを終えた」とのメールも残っているようで
 す。それに対して、渡辺氏の主張は、次のとおりです(みんなの党HP)。

 ・個人の選挙費用として借り入れたのではなく、選挙運動収支報告書に記
  載する必要はない。
 ・党勢拡大のために選挙を控えたみんなの党の選挙関係に充てるため2億
  5000万円を貸付けた。
 ・個人で使用した分については、政治家がポケットマネーを使って政治活
  動をしている場合、その収支については収支報告書の制度がない。

  おそらく渡辺氏の主張は、借り入れは個人としてのものであり、選挙運
 動や政治活動には使っていないということでしょう。つまり、実際に支出
 した選挙運動費用や政治活動費用は、自分のポケットマネーからのもので
 あり借入金とは関係ないとすることで、法律上の問題はないと考えている
 ようです。
  しかし、借入金をいったんポケットマネーに入れてしまえば政治活動に
 関する収入でなくなるというような脱法的な主張が許されるのでしょうか。
 一度、問題点を整理してみる必要がありそうです。

  渡辺氏個人への金銭授受の捉え方としては、次の6パターンがあります。
 (1)選挙運動に対する貸付
 (2)選挙運動に対する贈与(寄附)
 (3)政治活動に対する貸付
 (4)政治活動に対する贈与(寄附)
 (5)個人活動に対する貸付
 (6)個人活動に対する贈与(寄附)

  では、それぞれに対して法律はどのような規制を設けているのでしょう
 か。
  まず、公職選挙法は、選挙運動に関する収入に対して収支報告書の提出
 義務を定めています。したがって、今回のケースで(1)(2)だと認定されれ
 ば、公職選挙法違反ということになるでしょう。もっとも、実際に誰の選
 挙のために使ったのかを立証することに困難は残ります。
  次に、政治資金規正法は、政治家個人に政治活動資金を寄附することを
 禁止しています。また、選挙運動資金については150万円を超える寄附
 を禁止しています。つまり、(2)あるいは(4)だと認定されれば政治資金規
 正法違反です。
  しかし、(3)(5)のようなケースでは、資産公開法違反の可能性はありま
 すが罰則の規定がありません。仮に、借り入れた主体が政党だった場合は、
 収支報告書を提出しなければなりませんが、個人が借り入れた場合は提出
 義務がありません。
  もっとも、(2)(4)(6)いずれの場合についても、贈与税の脱税(相続税法
 68条)もしくは無申告(相続税法69条)とされる可能性があります。
  以上をまとめてみます。仮に、選挙運動に対する収入であったと認定で
 きない場合は、実態が贈与であったとして贈与税法違反を問うか、さらに
 政治活動に対するものであったと認定して政治資金規正法違反を問うこと
 になるでしょう。
  今回のケースでは、二度目の5億円について、借用書がなく返済期限も
 なかったことを捉えて、借り入れ自体を贈与だと認定できる可能性もある
 でしょう。また、仮に無利子であったり、返済の猶予があったならば、通
 常の金利分の経済的利益は受けているわけですから、その部分について贈
 与があったとされる可能性もあります。
  さらに、渡辺氏からのみんなの党への2億5000万円の貸付や、党の
 拡大のための交際費などにその一部が使われたのであれば、やはり政治活
 動のための資金だったと認定される可能性も十分あると思います。

  いずれにしても、政治家は資金による党の拡大よりも、自身の主義主張
 の正しさとそれへの国民の支持を背景に党の拡大を目指して欲しいもので
 す。




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■ なっとく!法律相談 第691回
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 「お墓の移築での悩み」

 □相談□

  父が亡くなり、相続人は私と兄の二人です。兄は生前実家に近づかない
 ような人でしたが、相続では少しでも多くもらいたいのか、何かにつけて
 難癖をつけてきて、最終的には調停を立てたほどです。
  お墓はかなり不便な場所にあるため参りやすい場所に移築したいです。
 しかし移した途端、また何を言われるかわかりません。兄にはこの事を話
 すつもりですが、お墓の継承者を私に正式に決めたいです。どうすればよ
 いでしょうか?移築を認めないと言ってきた場合、どうすればよいので
 しょうか?


                          (30代:女性)


 □回答□

  民法897条1項では、「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にか
 かわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、
 被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者
 が承継する」とあります。そして、同条2項では、「前項本文の場合におい
 て慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所
 が定める」と規定されています。
  したがって、

 (1)被相続人(亡くなられた相談者のお父様)の指定
 (2)慣習
 (3)それらが明らかでないときは、家庭裁判所の決定

  という順番で誰がお墓を管理するかを決めることになります。慣習と言
 っても、相続人間の話し合いで決めるケースが多いのが実情です。
  相談者の方の場合でしたら、一度お兄様と話し合いの席を持ち、納得し
 ない場合は、家庭裁判所へ「祭具等の所有権の承継者の指定」の調停もし
 くは審判の申し立てを行うことになります(家事事件手続法39条、244条、
 別表第二11項)。調停は、当事者間で合意を形成するのが基本です。審判
 は、途中で調停へ切り替えられる場合がありますが、裁判所の力が強く、
 客観的視点でお墓の管理をする人を決める傾向があると言えます。「解決
 まで時間がかかりそうだ」と思われる場合は、審判手続きを優先する方が
 ベターだと考えます。ただ、裁判所によっては「まずは調停。不調の場合
 審判」という運用をするケースもあります。いずれにしても、手続きの選
 択も含めて弁護士へ依頼する事でスムーズに解決へ到達できるのではない
 かと思います。
  審判の場合、被相続人との身分や生活の関係、祭祀を承継する意欲や能
 力、利害関係者の意見などを総合的に検討し、判断することになります。
  ただ、少し心配な点は、お兄様との間で持たれた相続に関する調停にお
 いて、お墓についての合意がなされていた場合、その内容が採用されてし
 まい、覆らない点です。この点は、まず確認しておいたほうが良いと思い
 ます。



  [関連情報]
  ・巨匠の遺志は叶わない?
   http://www.hou-nattoku.com/topic/048.php



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■ 法律クイズ 第377回 【問題】
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 「自殺を教唆(そそのかした)したのか、実質的な殺人か?」

  Aさんは、妻であるBさんが、Cさんと不倫していると思っていました。嫉
 妬と怒りにかられたAさんは、Bさんに対して連日のごとく、虐待や暴行を
 加えました。そのうえ、Bさんに対して、私はCさんと不倫していたことを
 認めるように強く迫り、「私は自殺します」などの書面を書くように言い、
 Bさんがこのままいけば自殺するだろうと予見しながら執拗に肉体的・精神
 的圧迫を繰り返しました。
  ついに、Bさんは「もう生きてはいけない」と考え、自ら自殺を決意し、
 自殺を図りました。この場合、Aさんはどのような罪で裁かれるでしょうか?


 1. Bさんは自ら自殺を決意しているから殺人罪ではなく、自殺教唆(自殺
   をそそのかした)罪で処断される。
 2. もはや自殺をそそのかしたでは済まされず、殺人罪として処断される。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第32回「決議事項の上程及び審議(1)~一括審議方式と個別審議方式~」

  前回は、報告事項及び一括回答に関する質疑応答についての説明をしま
 した。報告事項及び一括回答に関する質疑応答後は、
 (1)議題の上程、
 (2)説明、
 (3)提案、
 (4)質疑応答、
 (5)採決
 という順序で議事が進んでいくこととなります。

 ■決議事項の上程及び審議に入る旨の記載

  報告事項及び一括回答に関する質疑応答後に決議事項の上程及び審議に
 入るので、審議に入る旨を記載することとなります。

 ○記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │  議長は、以上をもって報告事項に対する質疑を終了したい旨を │
 │ 述べ、議場の了承を得た後、本日の議案を上程し審議に入った。 │
 └───────────────────────────────┘

  記載例では、「議案を上程し審議に入った」と記載しましたが、単に
 「議案を上程した」「議案の審議に入った」と記載することや「議案を付
 議した」と記載する等、様々な記載方法が考えられます。
  また、記載例では「議案」と記載しましたが、実務では、「決議事項」
 と記載される場合もあります。

 ■一括審議方式と個別審議方式

  一括審議方式とは、議案全てを一括して上程し一括審議を行った後に、
 採決を順次行なう方式です。これに対し、個別審議方式とは、招集通知に
 記載された順序に従って、個別に議案を上程して審議・採決を行なう方式
 のことをいいます。

  一括審議方式を採用する場合、全ての議案を一括で提出し、議案につい
 ての質問及び動議を含めた審議に関する全ての発言を受けた後、決議事項
 について採決のみをとることとなります。

  原則は議案ごとに審議を行っていくことが妥当なようにも思えます。し
 かし、会社側からすれば株主総会を効率的に運営する必要があり何度も同
 じような質問を受けたりして、時間が長くなることはできる限り避けたい
 と考えるはずです。他方、株主側からしても、質問したい事項がどの議案
 にあたるのかが分からないことがあるので、全てまとめて審議してもらえ
 た方が質問しやすい場合もあります。
  また、個別審議方式の場合には、一つの議案の審議に多くの時間を費や
 してしまい、他の議案の審議の際に質問の打ち切りを行ってしまうと、説
 明義務違反(会社法314条)となってしまう場合があります。他方、一括審
 議方式では質問を打ち切って採決に入ったとしても、全議案についての意
 見や修正動議は出され審議されたことになるので、説明義務違反が問われ
 る可能性は低くなります。

  実務においては、一括して上程・審議することについて株主から了承を
 得た上で、一括審議方式を採る会社も多いです。最高裁判所の判例ではな
 く、下級審の裁判例ですが、一括審議方式について「議長の裁量の範囲内
 に属するということができるのであって著しく不公正な措置であったとは
 認めることはできない」としています(札幌高判平成9年1月28日)。

 ○一括審議方式の記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 続いて議長から、審議を行う各議案について、一括して上程する │
 │ 旨説明が行われ、株主から了承を得た。引き続き、議長は次のと │
 │ おり議案を一括して上程し、説明をした。           │
 │                               │
 │ 第1号議案 ・・・・・の件                  │
 │                               │
 │ 第2号議案 ・・・・・の件                  │
 │                               │
 │ 続いて、議長は報告事項及び第1号議案から第○号議案までの各  │
 │ 決議事項に関する質問を受け付けたところ、株主から取締役に対 │
 │ し、・・・・・についてのそれぞれ質問があり、議長及び他の出 │
 │ 席取締役が回答を行った。                  │
 │ 引き続き、議長は第1号議案から第○号議案までの各議案の賛否を │
 │ 議場に諮ったところ、出席株主の議決権の半数を超える賛成があ │
 │ ったので、議案は原案どおり承認可決された。         │
 └───────────────────────────────┘

 次回は、各議案についての具体的な内容に入りたいと思います。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第377回 【解答】
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 「自殺を教唆(そそのかした)したのか、実質的な殺人か?」

 □解答□
 1. Bさんは自殺教唆罪で処断される

  最近、通話アプリを通じたやり取りで自殺をそそのかし、本当に自殺し
 てしまったという事件がありました。そこで、今回は自殺教唆罪について
 取り上げました。

  刑法202条には、「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその
 嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又
 は禁錮に処する」とあります。
  教唆とは「そそのかす」を意味します。もっとも、「自殺しろ」と言っ
 て、簡単に死ぬ人は少ないでしょう。実際の事件では、被害者に選択の余
 地が少なく、最終的に「死んでしまった方が楽だ」と思い、自殺を決断す
 るケースの方が多いと思われます。こうなると、「実質的に見れば殺人で
 はないか?」と、判断に迷う場合も生じてくることになります。
  では、「自殺教唆罪」と「殺人罪」を区別する基準はどこにあるでしょ
 うか?

  これについて、裁判実務上は「自殺の決意が自殺者の自由意思による時
 は自殺教唆罪で,自由意思をもてない程度の威迫を加えて自殺させたとき
 は殺人罪となる」運用がされています。設例の事案では、まさにこの点が
 争われましたが、被害者側が自ら自殺を決意した点などが考慮され、自殺
 教唆罪で処断されることになりました(広島高裁昭和29年6月30日判決)。

  他方で、ホストが女性に対して多額の保険金をかけ、自殺するように迫
 りました。そして、その女性を一人で車に乗せさせ、車ごと岸壁から海に
 飛び込ませた事案もありました。最終的に女性は海中で車から脱出し、難
 を逃れました。この事案では自殺教唆罪ではなく、殺人未遂罪で処断され
 ています(最高裁判所平成16年1月20日第三小法廷決定)。こちらは、車を
 準備して死ぬための状況を整えるなど、精神的・物理的に追い込んでいる
 事情が重視されています。

  このように、裁判上でも、判断は微妙な場合がある点がうかがえます。
 ともあれ、軽々しく「死ね!」などと言わないようにしましょう。場合に
 よっては、自殺教唆につながることもあり得ますから。




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