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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第707号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年05月26日                        第707号
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 発行部数: 18,469部(まぐまぐ 13,071部、melma! 5,398部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第62回
   「保釈ってどんな制度?」

  □ なっとく! 法律相談 第695回
   「突然退職した従業員に対する損害賠償請求は可能?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1341.php

  □ 法律クイズ 第381回 【問題】
   「記号から裁判の内容がわかる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0825.php

  □ 議事録から見る会社法 第36回
   「決議事項の上程及び審議(5)
             ~取締役及び監査役の報酬額改定の件~」

  □ 法律クイズ 第381回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第62回「保釈ってどんな制度?」

  他人のパソコンを遠隔操作して幼稚園襲撃や航空機爆破の予告メールを
 送ったなどとして、威力業務妨害やハイジャック防止法違反、脅迫などで
 IT関連会社元社員が起訴された事件は、無罪主張していた被告人が一転し
 て起訴内容を認め、流れが大きく変わりつつあります。
  被告人は保釈されていましたが、5月16日の公判中に報道機関などに届い
 た真犯人を名乗るメールが、被告人の自作自演だったことが発覚。東京地
 裁は保釈を取り消し、被告人は再び東京拘置所に勾留されました。
  被告人の保釈金は1000万円といわれていますが、金額はどのようにして
 決まるのか、保釈が取り消されたときにはどうなるのか、また、保釈期間
 中にできることなど、知られていないことが多いと思います。そこで今回
 は保釈について取り上げます。

  保釈とは、起訴後に勾留されている被告人を釈放する制度のことで(刑事
 訴訟法88条以下)、保釈にあたっては、保証金(いわゆる「保釈金」)の納付
 が必要です(刑事訴訟法94条1項)。
  この保釈金の金額ですが、「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに
 被告人の性格及び資産」を考慮して、「被告人の出頭を保証するに足りる
 相当な金額」でなければならないとされています(刑事訴訟法93条2項)。後
 で説明するように、保釈が取り消された場合、保釈金は没取(国庫に帰属す
 ること)されますが、少額であれば踏み倒して逃走してやろうと考えてしま
 いがちですし、高額すぎては事実上、保釈を認めないことになってしまい
 ます。そのため、適切な金額を定める必要があるわけです。
  平成10年の統計では、100万円未満が1.4%、100万円以上150万円未満が
 15.2%、150万円以上200万円未満が34.5%、200万円以上300万円未満が31.5%、
 300万円以上が17.4%とされています(平成10司法統計年鑑)。近年では金額
 がさらに上がっているとの話もありますが、今回の事件の1000万円という
 のは、一般の会社員に対するものとしては高額であるといえ、資産だけで
 なく、事件の性質などを加味した結果といえます。
  なお、保釈金の全額が支払えない場合、被告人でない人から「もし逃げ
 たらきちんとお金を納めます」という内容の保証書を保釈金に代えて提出
 させることで補うこともできます(刑事訴訟法94条3項)。イトマン事件の許
 永中氏は、保釈金6億円のうち、3億円について弁護士が保証書を差し入れ
 ていましたが、保釈中に逃亡したため没取となり、弁護士が支払ったそう
 です。

  保釈期間中は、ほぼ通常通りの生活をすることができますが、場合によ
 っては、住居の制限等の条件を付けられることがあります(保釈条件。刑事
 訴訟法93条2項)。具体的には、

 (1)住む場所の制限
 (2)事件関係者との接触の禁止
 (3)長期(おおむね3日以上)の旅行にあたっては裁判所の許可を得ること

 などです。条件を守りさえすれば、仕事をしたり、遊びに行ったりしても
 差し支えありません。
  今回の事件のように、保釈中も警察官が尾行するようなことはまれです
 が、逃走や証拠隠滅の恐れがあると判断されれば、保釈が取り消されます
 から、事件現場などに立ち入ることは、保釈条件とされていなくても慎む
 べきといえます。

  最後に、保釈が取り消される場合ですが、

 (1)裁判所からの呼出に応じない場合
 (2)逃亡または逃亡の恐れがあるとき
 (3)証拠の隠滅または隠滅の恐れがあるとき
 (4)事件関係者に対する加害または加害のおそれがあるとき
 (5)保釈条件に違反したとき

 です(刑事訴訟法96条1項)。
 保釈が取り消されたときは、保証金の全部または一部が没取される場合が
 あります(刑事訴訟法96条2項)。

  平成24年度に保釈が認められた人数が12,156人に対し、保釈が取り消さ
 れたのは65人(0.5%)。事件の特異性というだけでなく、刑事手続の面でも
 珍しい事件となりそうです。




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■ なっとく!法律相談 第695回
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 「突然退職した従業員に対する損害賠償請求は可能?」

 □相談□

  飲食店を3店舗経営していますが、従業員が次々とメール1通で突然来な
 くなりました。5人も一気にいなくなったので、当然店は回らず、閉めてい
 る状況です。新しく従業員を入れるにしても、すぐには無理で3店舗分の損
 害は相当な金額です。会社が倒産するかもしれないです。
  この状況で、突然やめた従業員に対して損害賠償はできますでしょうか?


                          (40代:男性)


 □回答□

  民法627条1項において、当事者(経営者と労働者)が雇用の期間を定めな
 かったときは、基本的には退職の申し出から2週間を経過することで労働契
 約が終了すると規定されています(同条2項によって、月給制の場合は、契
 約期間が月単位となりますので、当月の前半に申し出れば次月に退職とな
 ります)。
  ただ、民法628条において、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を
 解除することができるとされています。これは、突然出社しなくなった従
 業員の雇用を終了させる場合などに用いる規定です。この場合、同条にお
 いて「やむを得ない事由が一方の過失によって生じたものであるときは、
 相手方に対して損害賠償の責任を負う」と定められています。
  したがって、突然退職した従業員がいて、それによって契約が破談にな
 った、あるいは企業運営が立ち行かなくなった場合などは、法律上は損害
 賠償請求が可能であるということになります。

  しかしながら、労働者の退職の自由は基本的には強く保護されている傾
 向にあり、上記のような損害賠償請求をしても認められないことが大半で
 あるという点に注意が必要です。仮に認められたとしても、賠償金額とし
 ては低く、訴訟にまつわる費用と比較すると「費用倒れ」に終わってしま
 う可能性が高い点も悩みどころです(参考として:東京地判平成4年9月30日
 ケイズインターナショナル事件)。

  対処方法としては、店舗の運営に対して余裕をもった人材を確保し、時
 給制とシフト制を敷いて欠員補充をしやすい環境を整え、安定的に店舗運
 営を行うことで突然の退職者への予防策を講じることが求められているの
 ではないかと思われます。



  [関連情報]
  ・仕事を辞めるには、半年前に予告する必要がある?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/825.php



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■ 法律クイズ 第381回 【問題】
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 「記号から裁判の内容がわかる?」

  裁判所で取り扱われる事件には、いわゆるIDのように番号が付されてい
 ます。例えば、「大阪地方裁判所平成26年(ワ)第100号」という形式です。
 この中の(ワ)の部分が、事件の種類を示しています。(ワ)は、通常の第一
 審訴訟事件を意味します。
  さて、では(少)はどんな事件を意味するでしょうか?


 1. 少額な被害金額などを扱う訴訟

 2. 少年保護事件


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第36回「決議事項の上程及び審議(5) 
               ~取締役及び監査役の報酬額改定の件~」

  前回は取締役及び監査役選任の件の議案を株主総会議事録に記載する場
 合の記載方法を説明しました。今回は取締役及び監査役の報酬額改定の件
 の議案についての説明をしたいと思います。

 ■報酬額を定める際の株主総会決議の必要性

  取締役及び監査役の報酬は、定款でその額を定めている場合を除き株主
 総会の決議によって定められます(会社法361条1項、387条1項)。実務では
 月額又は年額の最高限度額を定めることが通例です。
  賞与についても定款に定めのある場合を除き株主総会の決議によって定
 めることができます(会社法361条1項、387条1項)。ただし、取締役に対す
 る賞与は、従業員に対する賞与のような会社の経費ではなく、会社の利益
 の分配として支給されるものなので、会社の利益処分案に、総額を記載し、
 株主総会の承認決議を得なければなりません。したがって、取締役及び監
 査役の報酬の件という議案とは別に、役員賞与の支給の件として議案を設
 定することが良いと思います。

  なお、委員会設置会社における取締役、執行役及び会計参与の報酬は、
 定款又は株主総会で決めるものではなく、報酬委員会が個人別の報酬等の
 内容を決定します(会社法404条3項、409条)。

 ■具体例
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 第○号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件        │
 │ 議長から、取締役及び監査役の報酬額については、平成××年  │
 │ ×月×日開催の第×期定時株主総会において取締役については  │
 │ 月額[    ]万円以内、監査役については月額[    ]万円  │
 │ 以内として承認を受けていたところ、今回取締役の増員及び賞与 │
 │ の費用処理等に対応して、これを取締役については月額○億円  │
 │ 以内、監査役についてはその同意を得て月額○○○○万円以内に │
 │ 増額改訂することとし、なお、取締役報酬額には使用人兼務取締 │
 │ 役の使用人としての職務に対する報酬は含まないこととし、株主 │
 │ 総会の承認を得たい旨を諮ったところ、大多数の賛成を得てこれ │
 │ を了承した。                        │
 └───────────────────────────────┘
 
  監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べるこ
 とができます(会社法387条3項)。したがって、「監査役の同意を得て」と
 いうように監査役の同意の意見があった旨の記載をしておいた方が良いと
 思われます。

 ■ストック・オプションを導入する場合

  取締役の報酬の一部として、予め決められた価格で自社株を買う権利で
 あるストック・オプションを導入することもできます。従来、取締役に対
 して、インセンティブ報酬として付与されてきたいわゆるストック・オプ
 ションは、新株予約権の無償発行として有利発行手続によると解されてき
 ましたが、会社法の下では、有利発行にならない場合があり、報酬等(会社
 法361条1項)に該当すると考える事ができます。
  ストック・オプションを導入する場合、「報酬等のうち額が確定してい
 ないもの」にあたるため、「その具体的な算定方法」を定めなければなら
 ず(会社法361条1項2号)、なおかつ、「報酬等のうち金銭でないもの」にも
 あたるので、「その具体的な内容」(会社法361条1項3号)を定めなければな
 りません。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第381回 【解答】
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 「記号から裁判の内容がわかる?」

 □解答□
 2. 少年保護事件

  設問で指摘した(ワ)のように、各事件に振り分けられた符号は「事件記
 録符号」と言い、民事事件記録符号規定や刑事事件記録符号規定などにお
 いて、裁判の種類によって使い分けられることが決められています。
  そのため、ここの記号内容からある程度どのような事件を取り扱ったの
 かが判断できます。
  民事事件はカタカナ、刑事事件はひらがなの符号を使うことが基本とな
 っています。

  「少」という字から連想するのは、少額訴訟や少年事件などかなと思い
 ますが、正解は少年保護事件になります。少額訴訟事件(簡易裁判所)は(少
 コ)の符号が付されることになります。
  一般的な民事事件の第一審は(ワ)、刑事事件の公判請求事件は(わ)とな
 ります。




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 【場所】   
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