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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第711号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年06月23日                        第711号
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 発行部数: 18,412部(まぐまぐ 13,021部、melma! 5,391部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第66回
   「通信傍受捜査の対象が拡大へ」

  □ なっとく! 法律相談 第699回
   「叔父の死亡後に発覚した借金への対応はどうすべきか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1349.php

  □ 法律クイズ 第385回 【問題】
   「単に女装をして町中を歩くことは法律違反?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0833.php

  □ 議事録から見る会社法 第40回
   「決議事項の上程及び審議(9) ~議題提案権と議案提案権~」

  □ 法律クイズ 第385回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第66回「通信傍受捜査の対象が拡大へ」

  捜査と裁判手続きの改革を議論する法制審議会の刑事司法制度特別部会
 が12日開かれ、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」
 といいます。)において、電話やメールを傍受する盗聴捜査ができる犯罪の
 範囲の拡大などについて議論されました。この度振り込め詐欺と組織的窃
 盗犯罪が対象として追加されることが確実とみられています。今回はこの
 改正通信傍受法について確認しておきたいと思います。

  通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、通信傍受が必要不
 可欠な組織犯罪に限定されています。具体的には、薬物関連犯罪、銃器関
 連犯罪、集団密航、組織的殺人の捜査についてのみ、通信傍受が許されて
 います(通信傍受法3条1項)。通信傍受を行うためには傍受令状の発付が必
 要ですが(同法5条1項)、発付が認められるためには、通信傍受以外の方法
 によったのでは捜査が非常に困難であることといった、厳しい要件が課せ
 られています(同法3条)。傍受してよい通信は、令状に記載された通信のみ
 となっています。もっとも、これには例外があり、傍受を実施している間
 に令状に記載のない他の犯罪に関する通信が行われた場合には、傍受する
 ことが可能な場合があります(同法14条)。傍受は立会人の常時立会いの下
 で実施される上、傍受した通信の記録を立会人が封印して、裁判官に提出
 するなど、その手続は極めて厳格に定められています。実施した通信傍受
 については、同法29条に基づいて国会に報告され、報告書は警察庁のホー
 ムページにも掲載され、広く国民が閲覧できるようになっています。
 (警察庁のサイト:http://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/index.htm)

  このように厳格な要件、手続きの下通信傍受がなされる背景には、通信
 傍受が通信の自由やプライバシー権を保障している憲法21条2項や13条に反
 するのではないかという議論があることが挙げられます。この点について
 は、判例は、電話傍受により侵害される利益の内容、程度を慎重に考慮し
 た上で、なお電話傍受を行うことが犯罪の捜査上真にやむを得ないと認め
 られるときには、法律の定める手続に従ってこれを行うことも憲法上許さ
 れると解するのが相当である、としています(最判平成11年12月16日)。

  では、今回その通信傍受の対象が広げられることには問題はないのでしょ
 うか?
  家族を装って現金を騙し取るオレオレ詐欺のような振り込め詐欺をはじ
 めとする特殊詐欺が年々増加傾向にあり、平成25年中の特殊詐欺による被
 害総額は約489億円となっています。犯罪の全貌を解明する必要が高まって
 いるものの、振り込め詐欺は、犯行拠点やメンバー構成等の大半が不明で
 あり、アジトも移動型のことが多く、捜査は困難を極めている状況だと言
 われています。警察庁長官によれば、通信傍受が可能となると、メンバー
 間の上下関係、リーダー格の者による指示内容が判明し、グループ全体の
 早期摘発につながるとのことで、拡大の必要性は認められるようにも思わ
 れます。特別部会においても、出席した委員からは「どうしても必要とい
 うならば、振り込め詐欺と組織的に行われる窃盗の2類型に限っては理解で
 きる」等の条件付ではあるものの肯定的な意見が提出されているようです。

  とはいえ、憲法上の権利と緊張関係にある法律の改正ですから、必要性
 ばかりを強調して肯定するのではなく、改正のために慎重な議論を重ね、
 議論の内容を広く公開した上で、国民の理解を得ていく必要があるといえ
 ます。



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■ なっとく!法律相談 第699回
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 「叔父の死亡後に発覚した借金への対応はどうすべきか?」

 □相談□

  3週間程前に叔父が他界しました。葬儀も終わりやれやれと、思った矢先
 に、叔父の住んでいる近所の飲食店から叔父に借金があると、連絡があり
 ました。
  内容を確認すると、そのお店の飲食代と叔父は癌を患っており、その病
 院代薬代で、現金を貸していたそうです。そういう店がもう一件有り合わ
 せて、30万前後です。借用書は無く飲食代の伝票が有るだけです。一件払
 うと次々言って来るようで、心配です。それらの借金は、返済する必要は、
 あるのでしょうか?ちなみに、死亡届けを提出の際、戸籍上に、外国人らし
 き配偶者が、存在しました。


                          (40代:男性)


 □回答□

  大前提として、相続では、他界された方(被相続人)の財産に属した一切
 の権利義務を承継するものです(民法896条参照。ただし一身専属権は除く)。
 したがって、叔父様が生前に借金などの債務を有していた場合、相続人に
 は支払い義務が引き継がれてしまいます。

  そのため、ご相談いただいた事例では、

 (1)まず、ご相談者自身が相続人であるかを確認する
 (2)相続人である場合どのように対応するか

 という順で考えることになります。

  まず相続人かどうかの確認について説明します。配偶者は常に相続人に
 なります(民法890条)。そのため、叔父様に配偶者がいると見られるという
 ことなので、その方は常に相続人となり、借金を返済する立場となります。
  ただ、叔父様から見た場合、相談者の方は「甥」に当たります。「甥」
 が相続人になる場合もあります。そうすると、叔父様の借金を引き継ぐこ
 とになるので注意が必要です。
  まず、叔父様にお子様がいないことが前提です(いれば、その方が相続人
 となり相談者の方は借金支払い義務はありません)。次に、叔父様の父母が
 両方ともすでに他界していれば、叔父様と兄弟姉妹の関係にあるご相談者
 のお父様またはお母様が相続人となります。ここからが少し特殊で、本来
 相続人となるお父様またはお母様が、叔父様が亡くなる前にすでに他界さ
 れていた場合、代襲相続として、ご相談者が相続人となります(民法887条、
 889条参照)。

  では、借金を引き継ぐ立場であるとわかった場合の対応についてです。
 叔父様がお金を借りていた先が限られていて、それを支払ってもやむなし、
 とお考えならば叔父様の遺産よりお金を支払った上で「他の債権債務は存
 在しない」旨の覚書などを相手方よりもらうというのが、債権者との間に
 わだかまりが残らず妥当だと思われます。
  もっとも、「借りていた先がまだまだ出てきそうだ」あるいは「遺産で
 はまかないきれない」と言う場合は、限定承認、もしくは相続放棄のいず
 れかの手段を採用する必要があります。
  限定承認とは、叔父様が残した遺産をもって負債を弁済した後に、余り
 が出ればそれを相続できるというものです(民法915条、926条以下を参照)。

  他方で、相続放棄とは、文字通り相続する権利を一切合切放棄するもの
 です。したがって、借金を支払わなくて済むかわりに、相続財産も得られ
 なくなります(民法915条、938条以下を参照)。
  前者は手続きが煩雑であり、債権者(お金の貸し手)を探し出したり、知
 らせたりする手間もあり、あまり活用されていないのが実情です。叔父様
 の財産にめぼしいものが無く、簡便さを重視するならば相続放棄をされる
 のがベターではないかと思われます。

  いずれの方法も、叔父様が亡くなられた日から3ヵ月以内に家庭裁判所に
 対して申し立てなどを行う必要があります(民法915条など参照)。
  もし、手続き上での不明点や限定承認を希望される場合は、正確を期す
 ために弁護士などを頼られることをおすすめいたします。



  [関連情報]
  ・相続放棄と遺族の保護
   http://www.hou-nattoku.com/consult/734.php



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■ 法律クイズ 第385回 【問題】
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 「単に女装をして町中を歩くことは法律違反?」

  男性であるAさんは、女装をして町中を歩くことを趣味としています。い
 でたちは、女性用のタイトスーツ(ひざ丈のスカート)を着て、黒のストッ
 キングを履き、ヒールを着用。化粧をしてロングヘアのかつらを着用して
 います。どこか肌を過度に露出しているということはありません。町中を
 歩くときは、いたって普通に誰に迷惑をかけるでもなく、散歩しています。
 さて、このAさんの状況で、何らかの法律違反する可能性はあるでしょうか?


 1. 特に法律違反とはならない

 2. 法律違反で逮捕される可能性がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第40回「決議事項の上程及び審議(9) ~議題提案権と議案提案権~」

 ■議題と議案の違いについて

  株主総会においては、株主から決議する事項において提案することを会
 社法では認めています。それが議題と議案です(会社法303条1項、304条)。

  議題とは、「株主総会の目的である事項」(会社法304条参照)のことをい
 い、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一以上の議決
 権又は三百個以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合
 にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、
 一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができます(会社法
 303条2項)。ただし、公開会社でない取締役会設置会社については、株主は
 6ヶ月以上保有し続けなくても議題を提案することができます(会社法303条
 3項)。
  なお、総株主の議決権割合については、百分の一を下回る割合を定款で
 定めた場合にあってはその割合以上の議決権で、議決権の個数については、
 三百個を下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数で、議決権の
 保持期間については、六箇月を下回る期間を定款で定めた場合にあっては、
 その期間というように、定款で定めることで条件を緩和することができる
 ようになっています。

  会社が適法な株主の提案を取り上げない場合には、取締役等に対し100万
 円以下の過料に処せられます(会社法976条19号)

  他方、議案とは議題についての具体的な事項であって、その事項につい
 て議決権を行使することのできる株主であれば、原則株主全員が行使する
 ことができます(会社法304条)。

  議題と議案の違いについては分かりにくいですが、具体例としては、
 「剰余金処分の件」「取締役及び監査役選任の件」「退任取締役及び退任
 監査役に対する退職慰労金贈呈の件」「自己株式処分の件」等が議題に当
 たります。
  そして、「取締役及び監査役選任の件」という議題のうちの「A氏を取締
 役に選任すること」ということが議案に当たります。

  このように、議題と議案はそれぞれ株主の権利として認められている以
 上、株主総会において議題提案権あるいは議案提案権が行使された場合に
 は、その旨の記録を株主総会議事録にしておく必要があります。

 ■議題提案権の具体例
 ┌───────────────────────────────┐
 │第○号議案(株主提案) 定款の一部変更の件           │
 │                               │
 │  議長は、提案株主に提案理由の補足説明を3分以内で行うよう  │
 │ 求め、質問についてはその補足説明終了後に受ける旨を述べたと │
 │ ころ、××株主から本議案についての補足説明が行われた。   │
 │  続いて、議長は、株主提案である本議案に対する取締役会の  │
 │ 意見を説明した。次に、株主(○○番)から□□□との質問があり、│
 │ 社長が△△△との回答をした。                │
 │  次に、議長は、議案の採決を行う旨宣し、本議案の賛否を問う │
 │ たところ、本議案は、出席株主の議決権の90%を超える反対を   │
 │ もって否決された。                     │
 └───────────────────────────────┘

  議題については、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定め
 た場合にあっては、その期間)前までに議題を株主総会の目的とするよう請
 求しなければなりません(会社法303条2項後段)。したがって、会社側は株
 主総会開催時点では、議題提案権が行使されたのを把握していることから、
 株主総会においては提案株主に補足説明という形で説明をしてもらうこと
 となります。
  また、この具体例は、「第○号議案(株主提案) 定款の一部変更の件」
 という形で議題と議案を兼ねたような形になっており、このような場合に
 は、この具体例のように記載することが通常です。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第385回 【解答】
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 「単に女装をして町中を歩くことは法律違反?」

 □解答□
 1. 特に法律違反とはならない

  単純に女装をしているだけならば、なんらかの犯罪となる可能性はあり
 ません。
  表現の自由(日本国憲法21条)が保障されており、そのひとつとして衣服
 などの装いも含まれるためなかなか規制が難しいという実情があるためで
 す。
  ただし、軽犯罪法1条20号においては「公衆の目に触れるような場所で公
 衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみ
 だりに露出した者」は拘留、科料に処すると規定されています。そのため、
 女装の態様が肌を極度に露出するようなものであった場合は、犯罪を構成
 する可能性があります。Aさんは、そうした点に対する配慮がなされている
 ため、犯罪とはなりません。
  もっとも、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断
 して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当
 な理由のある者」に対して職務質問を行い、場合によっては警察署などへ
 同行を求めることが認められています(警察官職務執行法2条1項各号)から、
 職務質問はされるだろう公算は高いと言えます。



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