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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第715号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年07月28日                        第715号
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 発行部数: 18,312部(まぐまぐ 12,923部、melma! 5,389部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第70回
   「不正競争防止法って何?」

  □ なっとく! 法律相談 第703回
   「友人に貸していた楽器を処分されてしまった場合はどうすればよい?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1359.php

  □ 法律クイズ 第389回 【問題】
   「浮気相手の親には慰謝料請求できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0843.php

  □ 議事録から見る会社法 第44回
   「決議事項に関する質疑応答」

  □ 法律クイズ 第389回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第70回「不正競争防止法って何?」

  通信教育大手「ベネッセコーポレーション」の顧客情報が大量に流出し
 た問題で、警視庁は7月10日に不正競争防止法違反(営業秘密の複製)容疑
 で、データベースの管理会社にシステムエンジニアとして派遣されている
 男性を逮捕しました。今回は、不正競争防止法とはどのような法律なのか、
 について取り上げます。

  経済が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必
 要があります。他人が開発して商品化したものを模倣して安く販売して利
 益をあげるような場合、企業は商品開発意欲を失います。商品の中身を偽
 装して安く販売すれば、消費者は商品の購入自体を控えるようになります。
 これらの結果、市場における競争が期待できなくなり、経済の健全な発展
 は望めなくなってしまいます。不正を防止して、真摯に営業に取り組んで
 いる人を保護することがこの法律の目的です。2013年に世間を騒がせた食
 品偽装問題に対処するため、原産地の偽装についても本法律で処罰できる
 ように、昨年改正されました。

  不正競争防止法では以下の行為が禁止されています。

 ・需要者の間で広く知られている商品等表示の混同惹起
 ・全国的に知られている商品等表示の冒用
 ・商品の形態を模倣する行為
 ・営業秘密を侵害する行為
 ・技術的制限手段を解除する装置等の提供
 ・ドメインネームの不正取得等
 ・商品・サービスの原産地、品質等の誤認惹起表示 等

 そして、不正競争防止法に違反した場合には、民事的措置として差止請求
 権(3条)、損害賠償請求権(4条)、信用回復の措置(14条)等をとることがで
 きます。刑事的措置としては、営業秘密侵害罪として10年以下の懲役又は
 1000万円以下の罰金又は併科、その他の侵害罪として5年以下の懲役又は
 500万円以下の罰金又は併科等が定められています。

  会社で保管されている名簿情報を持ち出して、名簿業者に販売した行為
 は、上に挙げた「営業秘密を侵害する行為」に該当します。営業秘密とは、

 (1)秘密として管理されていること
 (2)事業活動に有用な情報であること
 (2)公然と知られていないこと

 という要件を充たす情報をいいます。裁判例においては(1)の秘密管理性に
 ついて争われることが多いですが、警視庁は、今回名簿データが置かれて
 いた場所が、一般社員は入室できないように措置が施されていること、入
 出記録をつけていること等から秘密管理性が認められると判断し、逮捕に
 踏み切ったそうです。

  上記の行為は「営業秘密を侵害する行為」の典型といえますが、そのほ
 かにも在職時に営業秘密であるデータをダウンロードして自分の記録媒体
 に入れて、転職先に持っていくといった行為も増えています。2014年3月に
 は同様の事例で東芝が提携先の元社員を不正競争防止法違反容疑で告訴し
 ています。また、自分で作成したメールやプレゼンテーション資料は自分
 のものであるとして、会社の外に持ち出すことも、内容によっては「営業
 秘密を侵害する行為」にあたります。

  今回の事件を受けて、企業の営業秘密に対する管理は厳しくなることが
 予想されます。ご自分の行動が営業秘密を侵害していないか常に注意を払
 い、慎重に行動することが求められるといえるでしょう。



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■ なっとく!法律相談 第703回
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 「友人に貸していた楽器を処分されてしまった場合はどうすればよい?」

 □相談□

  7年ほど前に中学時代の友人に貸した楽器を返してほしいと連絡したとこ
 ろ、「実家に置いていたら、処分されてしまったので申し訳ないが、代わ
 りの中古の楽器でよかったらお返しし、郵送します」との返事でした。正
 直、その代わりの楽器の状態がわからない為、元の楽器代(25000円)を請求
 しようと思います。もし、彼が支払いに応じない場合、どんな方法で請求
 する事ができるのか教えて頂きたくご連絡いたしました。


                          (30代:男性)


 □回答□

  ご相談内容からおそらく無償で貸していたものと思われます。このよう
 に人に楽器などの「モノ」を無償で貸す場合、法律上は「使用貸借」契約
 (民法593条)となります。ポイントは「いつまでに返すように」と決めない
 限りは、貸し手が「返して」と言えば、その時点で借りている側には返却
 義務が生じます(民法597条3項)。
  ご相談者は、ご友人に対して、おそらく期限を定めずに楽器を貸してい
 たと拝察します。そして返却するように言ったのですから、この時点で、
 ご友人は楽器を返却しなければなりません。

  ところが、楽器はすでに処分されていたということ。借り手には、「目
 的物返還義務(文字通り借りていたものを返す義務。民法597条参照)」があ
 ります。しかし、これを果たせないため債務不履行、つまり契約違反とな
 ります。

  そのため、ご相談者の方はご友人に対して損害賠償請求をすることが可
 能です(民法415条)。どの程度の金額が請求ができるか、という点について
 は経年劣化にともなう楽器の価値の下落ということは避けられないと思い
 ます。そのため、返還が不能になったときの時価というのが妥当なところ
 ではないかと考えられます。

  では、どのような方法で請求するか。この点については、訴訟というこ
 とは考えられますが、請求する金額に対して訴訟にかかるコストの方が高
 く、現実的ではありません。その他に民事調停や、小額訴訟などの形態も
 ありますが、これらについても費用倒れに終わる可能性があります。
  むしろ、中学校時代の友人ということであれば、上記を踏まえた上で、
 貸していた楽器相当の金額をほしいと、端的に頼むのが一番良い方法では
 ないかと思われます。



  [関連情報]
  ・20年間借りたまま忘れていた腕時計。取得時効は成立する?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0095.php



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■ 法律クイズ 第389回 【問題】
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 「浮気相手の親には慰謝料請求できる?」

  ある男Xは、女性Aと不倫。その後、Aの実家に転がり込むようになりまし
 た。実家にはAの母親Bが住んでいます。Xの妻YはAに対して慰謝料を請求し
 ようと考えています。そこで、より多くの慰謝料を請求できないかと考え、
 XがAの実家にいることに注目し、Bに対しても慰謝料請求しようと考えてい
 ます。
  Bに対する慰謝料請求は可能でしょうか?


 1. Bに対する慰謝料請求はできる

 2. Bに対する慰謝料請求はできない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第44回「決議事項に関する質疑応答」

  ある決議事項について審議中、株主からその決議事項に関する質問が出
 る場合があります。そして、会社には株主に対する説明義務(会社法314条)
 があるので、説明しないことに正当な理由がある場合等を除いて、会社は
 その質問に対して回答をしなければなりません。このように、決議事項に
 関する質疑応答がなされた場合にも株主総会議事録に記載しておく必要が
 あります。

  決議事項に関する質疑応答についての株主総会議事録への記載方法につ
 いては特に法律上問題となることはなく、どのような記載方法が株主にと
 って分かりやすいかという実務上の問題だけです。株主に分かりやすく記
 載するという観点からは、対話形式の記載の方が分かりやすいのではない
 かと思います。

■具体例
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 取締役選任議案の中                     │
 │ 会社法施行規則71条1号イによる事前質問提出者 株主A氏の質問 │
 │ (A氏)                            │
 │  会社法施行規則74条1項2号により就任の承諾を得ていないとき │
 │ はその旨とあるが、全員就任の内諾を得ていると考えてよろしい │
 │ か。                            │
 │ (議長)                           │
 │  結構です。                        │
 │                               │
 │ 監査役選任議案の中                     │
 │ その後、A株主から監査役の決意表明の要請があり、α監査役、  │
 │ β監査役から、「株主の信頼に応えるべく監査役の任務を全うす │
 │ る」旨の決意表明後、次の質疑がなされた。          │
 │ 質問要旨(A氏)                        │
 │  α監査役は何回取締役会に出席しているのか。        │
 │ 質問内容(α監査役)                     │
 │  1回欠席しただけである。                  │
 │                               │
 │ 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈議案の中   │
 │ ・・・・・一任を願いたいところ、次の質疑が行われた     │
 │ 質問要旨(B氏)                        │
 │  贈呈金額を明示されたい。明示しないなら法的根拠を示して  │
 │ もらいたい。                        │
 │ 応答内容(甲議長)                      │
 │  個人に関する問題でもあるので、回答についてはご了承願いた │
 │ い。また、法律問題を議論する場ではないが、適法になされるの │
 │ で、ご了承願いたい。                    │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 剰余金の処分の議案の中                   │
 │ 議案の審議中、株主A氏から積立金の取り崩しなどについて発言が │
 │ あったが、議長及び丙常務から説明した後、議長から本議案の内 │
 │ 容の概略について説明し、議案の審議について議場に諮ったとこ │
 │ ろ、異議なく、議決権行使書含め出席株主の議決権2分の1以上の │
 │ 大多数の賛成を得たので、原案どおり承認可決された。     │
 │                               │
 │ 定款一部変更の議案の中                   │
 │ 議案の審議中、株主B氏から事業目的の変更内容や役付取締役の  │
 │ 会長制などについて発言があったが、議長及び丙常務から説明し │
 │ た後、議長から本議案の趣旨及び目的について説明し、議案の審 │
 │ 議について議場に諮ったところ、異議なく、議決権行使書を含め │
 │ 出席株主の議決権3分の2以上の大多数の賛成を得たので、原案ど │
 │ おり承認可決された。                    │
 └───────────────────────────────┘

  議長や役員等に説明義務が生じない場合には、説明をする必要はありま
 せんが、実務では、スムーズな議事運営を考えながら答弁をする必要があ
 ります。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第389回 【解答】
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 「浮気相手の親には慰謝料請求できる?」

 □解答□
 2. Bに対する慰謝料請求はできない

  まず、不倫をした場合は、不倫の相手(設問ではA)に対する慰謝料請求が
 可能です。この根拠は、民法上の共同不法行為というものです(民法709条、
 719条)。具体的には、不倫によって、精神的なダメージを受けたと言う不
 法行為は、XだけではなくAも共同して行ったものであるという構成をとっ
 ています。
  ただ、生活をともにしていたとしても、その家族は不倫行為とは無関係
であるということになるため、慰謝料請求は否定されることになります。



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 │       大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 
 │       KDX東梅田ビル9階
 │  地図http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php
 │    
 │■お持ち物:筆記用具のみ
 │      *当日使用するテキスト・資料等は貸出いたします
 │
 │■予約方法:開催日前日の17時までに、下記申込フォームより予約
 │http://www.paralegal-web.jp/02_event/index.php?select=exp
 │※定員制のため、お席が埋まり次第、受付終了とさせていただきます。
 │ 
 │
 │★そのまま講座へのお申込も可能ですので、スタッフまでお気軽にお声
 │ かけください。引き続きご受講頂けます。
 │
 │★大変恐れ入りますが、できるだけ多くの方に体験して頂くため、お一
 │ 様1科目でお願いしております。ご了承くださいませ。
 │
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 ┃      Tel 03-5283-6633 Fax 03-5283-6660
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