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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第717号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年08月18日                        第717号
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 発行部数: 18,275部(まぐまぐ 12,888部、melma! 5,387部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第72回
   「ペットを巡る法律問題」

  □ なっとく! 法律相談 第705回
   「離婚後に親権を持つ者が亡くなることを想定した準備はどうすれば?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1365.php

  □ 法律クイズ 第391回 【問題】
   「そうめんなのか、ひやむぎなのか。それが問題だ?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0849.php

  □ 議事録から見る会社法 第46回
   「決議要件と採決の結果(2)」

  □ 法律クイズ 第391回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第72回「ペットを巡る法律問題」

  飼育が規制されている特定外来生物のカミツキガメを無許可でペットと
 して飼っていたとして、警視庁は7月4日、東京都世田谷区の会社員を特定
 外来生物法違反(飼養の禁止)の疑いで書類送検したと発表しました。また、
 北海道白老町の海岸で2014年2月、女性が綱を放した散歩中の土佐犬に襲わ
 れて海に追い込まれ、溺死した事件で、札幌地裁苫小牧支部は7月31日、重
 過失致死罪などに問われた飼い主に懲役2年6月、罰金20万円の実刑判決を
 言い渡しました。そこで今回は、ペットを巡る法律問題について取り上げ
 たいと思います。

 ■ペットを飼育している場合

  特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(特定外来生
 物法)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)、文化財保
 護法等、いくつかの法律は特定の動物の飼育について規制をしています。

  特定外来生物法は、特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農
 林漁業への被害を防止することを目的としています。特定外来生物に指定
 された生物を、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つ
 こと等を原則として禁止しています(特定外来生物法4条等)。もっとも、特
 定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等し
 ている場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出することにより、許
 可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。同法で
 は、販売又は頒布をする目的で飼養した場合は、3年以下懲役の若しくは
 300万円以下の罰金又は併科とされており(32条)、飼育をした場合は、1年
 以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科(33条)とされています。今
 回書類送検された会社員のように、ペットを飼育していたら知らないうち
 に違法となっていたという可能性がありますので、注意する必要がありま
 す。

 参照:環境省が発表している特定外来生物等一覧(2014年8月1日現在)
 http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/list/index.html

 ■ペットが他人に怪我を負わせた場合

  民法には、動物の占有者等の責任を定めた条文があります(民法718条)。
 動物の飼い主は、原則としてその動物が他人に与えた損害を賠償しなけれ
 ばなりませんが、相当の注意を払って管理していたことを立証した場合に
 限り責任を免れるということが規定されています。
  「相当の注意」とは、通常払うべき程度の注意義務で、異常な事態に対
 処すべき程度の注意義務までは要求されていません(最判昭和37年2月1日)。
 相当の注意の程度とは、動物の種類・性質・加害の前歴・動物占有者の熟
 練度・そのほかの諸要素を総合的に考慮して判断されることになると言わ
 れています。被害者にも事件を誘発するような原因があるような場合は、
 過失相殺が認められることもあります。
  被害者が亡くなってしまったような場合や、被害者と和解に至らない事
 件について被害者から告訴があった場合には、刑事上の責任(重過失致死傷
 罪(刑法211条)、過失致死傷罪(209条、210条))を問われる可能性がありま
 す。上述の札幌地裁の判決では、「重篤な被害が容易に想像できるのにあ
 えて綱を離した過失は極めて重大」として、重過失致死罪を認めています。

  このようにペットを取り巻く様々な法律があります。かわいいペットと
 快適に生活を送っていくためにも、飼い主の責任については日ごろから注
 意を払っていくように心がけるのが良いと思われます。



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■ なっとく!法律相談 第705回
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 「離婚後に親権を持つ者が亡くなることを想定した準備はどうすれば?」

 □相談□

  離婚をして子どもの親権を持っています。母親です。離婚した子どもの
 父親が、私に万が一のことがあったら子どもの面倒をみたいからと、公証
 役場で未成年後見人になれるよう遺言を作成したいと言われました。
  夫婦としては終わりましたが、子育ては安心して任せられます。しかし、
 元夫を未成年後見人にすることで、将来問題が発生しないのか心配です。
 想定される問題があれば、教えてください。
  また、将来わたしが再婚した場合、結婚相手の男性は、私の子どもの父
 親になります。父親も親権をもちますよね。そしたら、新しい家庭で生活
 していたときに、私が死んだら、新しい血の繋がらない父親が、私の子ど
 もの親権を持つのでしょうか?それとも未成年後見人になっている元夫です
 か?教えてください。


                          (30代:女性)


 □回答□

  想像したくはありませんが、シングルマザーで幼いお子さんがいるご相
 談者様が亡くなられた場合、当然には元旦那様が親権者になるというわけ
 ではないという点に注意が必要です。法律を素直に適用すれば、「未成年
 後見人」が選ばれることになります(民法838条1号)。
  この未成年後見人は、簡単に言えばお子さんを育てていく親代わりとな
 るような存在です。未成年後見人は、親権者(今回の場合はご相談者様)が
 指定したり、お子さんやお子さんの親族が家庭裁判所へ未成年後見人の指
 定を請求し、家庭裁判所が決定することで決まります(民法839条、840条)。
  離婚された元旦那様が育児へ積極的であり、お子さんを育てていく環境
 を十分に有していると判断されれば、元旦那様が未成年後見人になるだろ
 うことが想像されます。もっとも、ご相談者様が未成年後見人の指定をす
 ることなく亡くなられた場合は、前述のように家庭裁判所への請求など、
 かなり手続きが煩雑になることが考えられます。
  それに対して、ご相談者様が遺言でお子さんの未成年後見人を指定して
 おけば、家庭裁判所での審判は不要です。仮にご相談者様が遺言で元旦那
 様を未成年後見人に指定した場合、ご相談者様が亡くなられた後10日以内
 に、元旦那様が自治体の窓口に届出をすれば未成年後見人としての役目を
 行えます(戸籍法81条)。
  そのため、あらかじめ遺言によって未成年後見人を指定しておき、万が
 一の場合に、スムーズにお子さんの環境が整うように「保険」をかけてお
 くというのはひとつの方法であろうと思われます。
  本当に元旦那様が未成年後見人として役目を果たすかが不安だと言う場
 合は、「後見監督人」を指定するということもできます(民法849条)。これ
 は、未成年後見人(今回の場合は元旦那様)が、自分の利益を図らず、お子
 さんのことを考えて財産の管理などをしているかなどをチェックする人物
 とお考えください。
  次に、再婚時には新しい旦那様とお子さんとの間に親子関係は当然には
 生じません。養子縁組の手続きを取ることで、新しい旦那様はお子さんを
 養っていく義務が生じることになります(民法727条、809条)。養子縁組を
 行えば、仮にご相談者の方が亡くなられたとしても、新しい旦那様がご存
 命ならば、お子さんを養うことになります。養子縁組によって、お子さん
 と新しい旦那様は、法的に親子関係となり、相続など、そのほかの法的効
 果も生じます。そのため、もし再婚するときは、お子さんと養子縁組をな
 さるかなどについて十分にご相談されることをおすすめします。



  [関連情報]
  ・未成年後見人は何人まで就くことができるの?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0549.php



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■ 法律クイズ 第391回 【問題】
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 「そうめんなのか、ひやむぎなのか。それが問題だ?」

  暑い日が続くと恋しくなってくるのが、冷たい麺類。
 さてさて、(そば粉を用いず、植物油やでん粉などを用いていない)小麦粉
 をベースに食塩を加え、直径1.3ミリ未満の乾麺(干した棒状の麺)は、法律
 上何になるでしょうか?


 1. そうめん

 2. ひやむぎ


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第46回「決議要件と採決の結果(2)」

  前回は、決議の種類と採決の方法についての説明をしました。今回は、
 採決があった場合の株主総会議事録への記載方法について具体例を交えな
 がら説明していきたいと思います。

 ■議事録への記載

  株主総会議事録への記載について、実務的には6パターンくらいに分ける
 ことができます。

 (1)議決権行使書を含む賛成多数を記載

 ┌───────────────────────────────┐
 │  本議案について、その賛否を諮ったところ、書面による議決権 │
 │ 行使を含め、賛成多数をもって原案どおり承認可決した。    │
 └───────────────────────────────┘

  実務的には「承認可決」と記載することが多いですが、「承認」と「可
 決」は同義であり、「承認」は法令用語として適切でないため、理論的に
 は「可決」だけでいいのではないかと思います。

 ┌───────────────────────────────┐
 │  本案の賛否を議場に諮ったところ、書面による議決権行使を含 │
 │ め大多数の賛成を得て本案は原案どおり可決された。      │
 └───────────────────────────────┘

 (2)「賛成多数」、「大多数の賛成」、「絶対多数が賛成」、「圧倒的多数
   が賛成」との記載

  これらの記載では、出席株主の議決権の大多数なのか、出席株主数の大
 多数なのかはっきりしません。したがって、これらの記載については、議
 決権の多数なのか、株主数の多数なのか、主語を明確にすべきです。
  定款変更等、「出席株主の議決権の3分の2以上」となっている場合があ
 るので、主語は明確にしておくべきです。

 ┌───────────────────────────────┐
 │ 利益処分案承認の件                     │
 │ ・・・・・の条件を付議したところ、圧倒的多数が賛成した。  │
 │ 取締役選任の件                       │
 │ ・・・・・原案どおり選任願いたい旨を諮ったところ、圧倒的多 │
 │ 数が賛成し、取締役にはA氏が選任され、就任を承諾した。    │
 └───────────────────────────────┘

 (3)「出席株主の2分の1以上の大多数の賛成」と記載しているもの

  普通決議・特別決議は、それぞれ「出席株主の議決権の過半数」、「出
 席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」というのが議決要件
 となっております。つまり、出席株主数ではなく、出席株主の議決権数で
 判断されます。しかし、下記の記載では「出席株主」としか記載しておら
 ず、「出席株主数」ととられかねません。したがって、「出席株主の議決
 権」であることを明確にしておくべきです。

 ┌───────────────────────────────┐
 │ 利益処分案承認の件                     │
 │ ・・・・・の条件を付議したところ、異議なく、委任状を含めた │
 │ 出席株主の2分の1以上の大多数の賛成を得たので、原案どおり可 │
 │ 決された。                         │
 │ 取締役選任の件                       │
 │ ・・・・・原案どおり選任願いたい旨を諮ったところ、異議なく、│
 │ 委任状を含めた出席株主の2分の1以上が多数が賛成し、取締役に │
 │ はA氏が選任され、就任を承諾した。              │
 │ 定款の一部変更の件                     │
 │ ・・・・・議案の審議について議場に諮ったところ、異議なく、 │
 │ 委任状を含め出席株主の3分の2以上の多数の賛成を得たので、原 │
 │ 案どおり承認された。                    │
 └───────────────────────────────┘

  この記載は、「2分の1以上」と記載していますが、普通決議の「過半数」
 は2分の1では足りず、2分の1を超えなければならないことから、「2分の1
 を超える」と記載すべきです。他方、特別決議の場合には「出席した当該
 株主の議決権の3分の2以上に当たる多数」ですので、記載例のとおり「3分
 の2以上の多数の賛成」との記載でも問題ないと思われます。

  今回はパターン3までの説明をしました。次回は、残りの3パターンの説
 明をしたいと思います。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第391回 【解答】
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 「そうめんなのか、ひやむぎなのか。それが問題だ?」

 □解答□
 1. そうめん

  正解は、そうめんです。実は、そうめんやひやむぎなどの「干し麺」に
 ついては、法律によって太さにルールが設けられています。長径(楕円にお
 ける長い方の直径)が1.7ミリ以上なら「干しうどん」もしくは「うどん」
 と、1.3ミリ以上1.7ミリ未満なら「干しひやむぎ」もしくは「ひやむぎ」
 と、1.3ミリ未満なら「干しそうめん」か「そうめん」となります。 

  材料については、小麦粉(そば粉を用いた場合はそば扱いとなります)に
 食塩、やまのいも、抹茶、卵などをまぜて練り合わせた後に、製麺したも
 のとなります(乾めん類品質表示基準2条、4条1号イ、農林物資の規格化及
 び品質表示の適正化に関する法律7条1項)。

  材料は同じで、太さによって分類されているということになります。



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