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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第716号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年08月04日                        第716号
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 発行部数: 18,291部(まぐまぐ 12,901部、melma! 5,390部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第71回
   「少年法について」

  □ なっとく! 法律相談 第704回
   「変形労働時間制はどんな場合が違法になるのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1361.php

  □ 法律クイズ 第390回 【問題】
   「サッカーに関する法律ってある?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0845.php

  □ 議事録から見る会社法 第45回
   「決議要件と採決の結果(1)」

  □ 法律クイズ 第390回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第71回「少年法について」

  長崎県の県立高校1年の女子生徒が鈍器のようなもので殴られるなどして
 殺害され、同級生の女子生徒が殺人容疑で2014年7月27日に逮捕されました。
 報道によれば、女子生徒は「すべて私が1人でやりました」と容疑を認めて
 おり、県警が経緯や動機を調べているとのことです。女子生徒に今後どの
 ような処分が下されるか気になるところですが、今年の4月11日には改正少
 年法が成立し、5月7日に施行されています。今回は少年法について考えて
 みたいと思います。

  少年法とは、少年の健全な育成のために、非行のある少年の性格矯正お
 よび環境調整に関する保護処分と、少年の福祉を害する成人の刑事事件に
 対する特別措置について定めた法律です。少年法における少年とは、20歳
 に満たない者を指し、男性・女性含めて少年と定義されています。

  家庭裁判所は審判開始の決定をした場合(少年法21条)は、当該事件を審
 判し、以下の決定をします(23条)。

 ・権限を有する都道府県知事又は児童相談所長に送致(18条)
 ・刑事処分を相当と認めるときは、管轄地方裁判所に対応する検察庁の検
  察官に送致(20条)
 ・保護処分(保護観察、少年院送致等)(24条)
 ・不処分(23条2項)

 今年5月の改正法の主な改正点は、「厳罰化」と「国選付添人・検察官関与
 事件の範囲拡大」の2点です。

  「厳罰化」については、罪を犯すときに少年が18歳未満であった場合、
 無期刑が相当とする犯罪であっても、少年には可塑性がある(発達途上であ
 り、更生の可能性がある)という特殊性を考慮して、無期刑ではなく有期刑
 とすることができることになっているのですが、今回の改正により科すこ
 とができる刑の上限が従来の15年から20年に引き上げられました。また、
 最長で10年以上15年以下(従来は5年以上10年以下)の不定期刑を科すことが
 できるようになりました。

  「国選付添人・検察官関与事件の範囲拡大」についてですが、国選付添
 人とは、家庭裁判所の少年審判を受ける少年を支援するために、国費でつ
 けられる弁護士を言います。この国選付添人が選任される対象事件及び検
 察官が出席できる対象事件が、「長期 3 年を超える懲役または禁錮にあた
 る罪」に拡大されました。

  検察官が少年審判に関与することについては、従来から、少年審判の場
 で糾問的な質問をすることで、少年が心を閉ざして真実を語らなくなり、
 事実認定を歪めることになりかねないという指摘がありました。今回の改
 正で、その範囲が拡大されることによって、少年審判の刑事裁判化をさら
 に進め、少年法の理念を変容させるものであるとの批判があります。
  厳罰化(特に有期刑の長期化)についても、少年の更生を著しく困難にし、
 非行予防の効果は薄いといった反対意見も出されています。

  法改正によって少年法の目的である「少年の健全な育成」は本当に達成
 できるのか、国民一人ひとりが真剣に向き合って考え、議論していく必要
 があるといえそうです。



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■ なっとく!法律相談 第704回
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 「変形労働時間制はどんな場合が違法になるのでしょうか?」

 □相談□

  変形労働時間制についてお聞きします。私の勤めている会社は一ヶ月単
 位の変形労働時間制で運営されています。ただ毎月が変形労働時間ですの
 で、結局は一年中変形労働時間です。変形労働時間というのは、特定の忙
 しい時期のみ適用されるものではないのでしょうか?また従業員が10名以下
 の販売業のため、週44時間で計算され、就業規則もないようです。当然労
 働組合もなく、社員の代表者である店長も変形労働時間制の説明を受けた
 り了承をした覚えは無いということです。どこまでが許されてどこまでが
 ダメなのか、教えていただければ幸いです。


                          (50代:男性)


 □回答□

  変形労働時間制とは、簡単に言えば繁閑の差が激しい職場において、弾
 力的に労働時間を組んで労働時間の短縮化を進められる制度です。
  1か月単位の変形労働時間制の場合、「使用者は、労使協定により、又は
 就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し
 1週間当たりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定め
 をしたときは、その定めにより、特定された週において40時間(特例事業の
 場合は44時間)又は特定された日において8時間を超えて、労働させること
 ができる。使用者は、当該労使協定を所轄の労働基準監督署長に届け出な
 ければならない」とされています(労働基準法32条の2)。

  より具体的には、(起算日を明らかにした)1か月間内において、各日、各
 週の労働時間をあらかじめ決めておき、これを労働者に対して周知徹底す
 ることが求められます。そして、1週間の平均労働時間が40時間(特例事業
 では44時間)以内におさまっている必要があります。例えば、月末に忙しく
 なる職場の場合、月末近くを1日9時間労働にしておき、月初は1日6時間に
 抑えるというやり方がありえます。

  特例事業には複数の業種があります。ご相談いただいた販売業も含まれ
 るため、週44時間というのは違法とはならない可能性があります。
  ただ、変形労働時間制の導入に当たっては、上記の取り決めについて就
 業規則もしくは労使協定に定めを設けなければなりません。ご相談者の方
 がおっしゃるように、就業規則がなく、労使協定も結ばれていないという
 ことであれば違法になります。
  また、変形労働時間制といっても残業代を支払わなくて良いというわけ
 ではありません。

 (1)1日の法定労働時間外労働
 (2)1週の法定労働時間外労働
 (3)対象期間の法定労働時間外労働

 など、さまざまに残業代の支払いが生じる場合があります。したがって、
 「変形労働時間制だから残業はナシ」ということをいわれていれば、残業
 代の不払いが生じている可能性はあります。

  いずれにしても、変形労働時間制を導入する場合は、所轄の労働監督基
 準局への届出が必要になりますので、不安な点、疑問点を問い合わせてみ
 るのが解決の早道になると思われます。



  [関連情報]
  ・賃金不払残業への取り組み (1)
   http://www.hou-nattoku.com/samurai/morinaga/04.php



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■ 法律クイズ 第390回 【問題】
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 「サッカーに関する法律ってある?」

  ブラジルで開催され、大きな盛り上がりを見せたワールドカップ。
 さて、日本国内でワールドカップに関連した法律はあるでしょうか?


 1. ある

 2. ない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第45回「決議要件と採決の結果(1)」

  決議事項に関する審議の後、その事項について採決をすることとなりま
 す。決議事項の承認可決するためには、会社法の規定に従った決議要件を
 満たす必要があります。そして、採決においては、普通決議と特別決議に
 よって可決承認となされることが多いです。

 ■決議要件

 ○普通決議

  普通決議とは、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する
 ことができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該
 株主の議決権の過半数をもって行う決議のことです(会社法309条1項)。つ
 まり、「定足数:議決権の過半数、決議:出席者の議決権の過半数」となっ
 ています。
  ただし、定足数は定款で軽減・排除をすることが可能です。したがって、
 実務上、多くの会社では、定款により定足数を排除して、出席株主の議決
 権の過半数で決議できるとしているようです。
  役員の選任・解任の場合については特別の規定が設けられています。す
 なわち、定足数については3分の1以上としなければならず、定足数を排除
 することはできません(会社法341条)。この点には注意が必要です。

 ○特別決議

  特別決議とは、当該株主総会において議決権を行使することができる株
 主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
 3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない決議のことを指し
 ます(会社法309条2項本文)。つまり、「定足数:議決権の過半数、決議:出
 席株主の議決権の3分の2」となっています。
  特別決議の場合には、定款によっても定足数を完全に排除することはで
 きず、3分の1以上に軽減することしかできません(会社法309条2項本文かっ
 こ書)

 ■採決の方法

  採決については、挙手・起立・投票その他いずれの方法によっても、議
 決判定さえできれば構いません。実務上は拍手による場合が多いようです。
  議決権行使書により過半数の賛成を得ているとき、その他圧倒的多数の
 賛成を得られることが確実な場合は、いちいち挙手や起立の方法をとるよ
 り、大多数の拍手や発声でもって議場の賛意を示す形にした方が良いので
 はないかと思われます。拍手による場合には、通常2~3分で採決が終了す
 るため、株主が拍手をする等賛意を表明している間に議案を次々と可決し
 ていくのが一般的です。議長として敢えて一議案ずつ区切って拍手の止む
 のを待つ必要はありません。
  ただし、議決権行使書により過半数の賛成を得られていない場合等、そ
 の採決が可決されるか微妙な情勢にある場合には、人数把握の確実な採決
 の方法を選ぶべきです。そうでなければ、株主総会決議取消事由(会社法
 831条1項)に当たる場合もあるので、注意が必要です。

  次回は、株主総会議事録への記載方法について具体例を入れながら説明
 していきます。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第390回 【解答】
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 「サッカーに関する法律ってある?」

 □解答□
 1. ある

  2002年に開催された、日韓共催のワールドカップを憶えている方も多い
 のではないでしょうか。そのワールドカップに関連して、「平成十四年ワ
 ールドカップサッカー大会特別措置法」という法律が制定されました。
  その中ではお年玉はがきなどの収益金の一部を大会運営のために寄付で
 きるなどの内容が定められています。



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