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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第713号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年07月07日                        第713号
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 発行部数: 18,352部(まぐまぐ 12,962部、melma! 5,390部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第68回
   「正社員と契約社員の待遇の違いは許されるの?」

  □ なっとく! 法律相談 第701回
   「ツイッター上での悪口は犯罪になりますか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1353.php

  □ 法律クイズ 第387回 【問題】
   「住居の不法侵入が成立するかどうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0837.php

  □ 議事録から見る会社法 第42回
   「決議事項の上程及び審議(11) ~動議への対応1(議案の修正動議)~」

  □ 法律クイズ 第387回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第68回「正社員と契約社員の待遇の違いは許されるの?」

  東京メトロ(地下鉄)の売店で働く契約社員ら4人が5月上旬、同じ仕事の
 正社員と比べて手当などに格差があるのは正社員との差別を禁じた労働契
 約法に違反するとして、東京メトロのグループ会社に3年分の賃金格差など
 を含む計約4200万円の損害賠償の支払いを求める訴訟を東京地裁に提起し
 ました。報道によれば、4人の原告は2004年~06年から、契約社員として働
 いており、正社員とほとんど同じ内容の仕事をしていましたが、1カ月の給
 料やボーナスに大きな差があった、正社員には与えられる住宅手当や退職
 金もなかったとのことです。
  また、西日本の郵便局で働く有期雇用の契約社員9人が6月30日、同じ仕
 事の正社員と比べて手当などに格差があるのは正社員との差別を禁じた労
 働契約法に違反するとして、日本郵便に差額計約2000万円の支払い、及び
 正社員と同じ夏季・冬季の休暇の取得などを求める訴訟を大阪地裁に提起
 しました。
  パートタイマーや有期契約労働者など非正規労働者の賃金は、一般的に
 正社員に比べて低く抑えられているというのが現状です。非正規労働者に
 は退職金もなく、昇進・昇格の対象とならないことがほとんどです。従事
 する職務内容や労働時間が正社員とほとんど変わらないにも関わらず、賃
 金や昇進等の格差は許されるのでしょうか?今回はこの問題について考えて
 みたいと思います。

  2013年4月から改正労働契約法が施行されています。改正労働契約法20条
 は、不合理な労働条件の禁止を定めており、これは、同一の使用者と労働
 契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定
 めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルール
 です。賃金や労働時間等の条件のみならず、災害補償や、服務規律、教育
 訓練、福利厚生など労働者に対する一切の待遇が改正労働契約法20条の適
 用対象となっています。労働条件の相違が不合理と認められるかどうかの
 判断は、

 (1)職務の内容
 (2)当該職務の内容及び配置の変更の範囲
 (3)その他の事情

 を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。法20条により不合理と
 された労働条件の定めは無効となりますので、損害賠償が認められること
 になります。さらに、この規定により無効とされた労働条件については、
 基本的には無期労働者と同じ労働条件が認められると考えられています。

  賃金の格差について具体的に判断した判例として、「丸子警報器事件」
 というものがあります(長野地上田支判平成8年3月15日)。職務内容が同一
 で、勤続期間も長期である臨時社員の賃金格差について、「原告らの賃金
 が、同じ勤務年数の女性正社員の8割以下になるときは、許容される賃金格
 差の範囲を明らかに超え、その限度において被告の裁量が公序良俗違反と
 して違法となる。」としています。これは改正労働契約法施行前の判例で
 すが、労働条件の相違が不合理かについての判断基準として、参考になる
 と思われます。

  今回提起された訴訟の東京メトロのグループ会社や日本郵便における賃
 金の格差がどの程度であったかは明らかではありませんが、仮に職務内容
 が同一と判断された場合には、上記の判例に照らすと、契約社員の賃金が
 正社員の賃金の8割以下である場合、改正労働法20条に反するという判断が
 下される可能性が高いと思われます。

  非正規雇用が労働者全体の3分の1を超え過去最高の水準となっている現
 在、企業にとっても非正規社員という身分で働く人々にとっても、重要な
 指針となる裁判となりそうです。



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■ なっとく!法律相談 第701回
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 「ツイッター上での悪口は犯罪になりますか?」

 □相談□

  ツイッターで、悪口を言ってしまいました。悪口の内容としては、ブス
 だのと言ってしまいました。その方に警察にいくと言われて、訴える、ま
 た個人情報もつきとめてやると言われました。相手に悪口をスクショされ
 ましたが現在は消しました。また本人にはツイッターで謝りました。この
 場合、警察は動くんですか?また情報開示もされてしまうんでしょうか??


                          (10代:女性)


 □回答□

  ご相談いただいたように、不特定多数が閲覧できるツイッター上で「ブ
 ス」と書き込んだ場合、「公然と人を侮辱した」ことになるため、侮辱罪
 (刑法231条)が成立する可能性があります(なお、刑法230条において規定さ
 れる名誉毀損罪にも該当する可能性がありますが、こちらは事実を摘示す
 る必要があります。「ブス」という書き込みは意見の表明ともとれる文言
 で、事実の摘示にあたらない可能性があるため説明は省略します)。

  この侮辱罪は親告罪です。親告罪というのは、被害を受けた方、つまり
 ブスと書き込みをされた方などが、警察などの捜査機関に対して告訴(刑事
 訴訟法230条)をすることを必要とします。その方法は文書や口頭などがあ
 ります(刑事訴訟法241条)。
  したがって、実際に警察が捜査を開始するかどうかは、書き込まれた方
 が告訴を行うかどうかにかかっています。

  また、さらに言えば、ツイッター上でブスと書き込んだ程度の侮辱内容
 で警察が捜査を行う可能性は低いのではないかと思われます。書き込みが
 相当な回数にわたって行われるなどの悪質性が無い限りは、あまり気に病
 む必要はないのではないかと思われます。
  もっとも、だからと言って許されることではありませんし、法律上は侮
 辱罪に当たりますので、警察が捜査をする可能性はゼロではありません。
  その過程において、誰が書き込んだかを調べるために、警察が情報開示
 請求を通信会社などに対して行い、書き込んだ人間を特定していくという
 ことは考えられなくは無いことはお伝えしておきたいと思います。

  これを機に、インターネット上におけるやり取りにもマナーや誠実さが
 求められており、それに反した場合は犯罪にもなりうる点を心に留めてお
 いていただきたいと思います。



  [関連情報]
  ・公衆の面前で「馬鹿」と言われても名誉毀損罪にならない
   http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow03.php



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■ 法律クイズ 第387回 【問題】
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 「住居の不法侵入が成立するかどうか?」

  Xは、強盗の目的でYさんの家の玄関をくぐり、「こんにちは」と大きな
 声を出して玄関の扉を開けました。するとそのとき、Yさんは台所でお昼ご
 飯の準備をしていましたが、宅配便か何かが届いたものだと思って「どう
 ぞ、お入りください」と大きな声で返答しました。
 声に気づいたXは、そのまま何もとらずにYさんの家から逃げ帰りました。
  Xの行為は不法侵入にあたるでしょうか。


 1. Yさんが、入ってよいと承諾している以上、不法侵入とはならない

 2. Yさんの返答は誤解によるものだから、やはり不法侵入は成立する


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第42回「決議事項の上程及び審議(11)
             ~動議への対応1(議案の修正動議)~」

 ■動議とは

  動議とは、株主総会の目的である事項及び総会の運営などに関し総会の
 決議を求める旨の意思表示であり、その提出権者は株主及び議長である。
  動議の分類としては、いくつかありますが、大まかには修正動議と議事
 運営に関する動議に分けることができます。
  総会の現場においては動議なのか意見なのか判然としない発言も少なく
 ありません。しかし、適法な動議を無視して審議をすると株主総会の決議
 取消事由(会社法831条1項)となりかねないため慎重に取り扱うことが必要
 です。動議らしき発言があった場合には、議長が動議処理のプロではない
 ので、事務局が、

 (1)動議が出たのか、
 (2)動議が適法か、
 (3)議長の議事整理権の範囲内で処理できるか、それとも議事に諮る必要が
   あるのか、
 (4)具体的にはどのような議事運営でどう処理するのか

 等の判断を短時間で行うこととなります。

 ■議案の修正動議

  議案の修正動議は、それが修正動議として許される範囲のものであるか
 ぎり、必ず議場に諮らなければなりません。
  実務上も、いずれ圧倒的多数で否決できるのであれば、動議について審
 議するかどうかという議論をするよりも、端的に審議・採決の対象とした
 方がいいと考えられます。
  また、修正動議については、採決時に議場の承認を受けた上で原案を先
 議で採決することは差し支えありません。この場合、原案賛成の議決権行
 使書による議決権数は修正動議に反対、他方、原案反対の議決権行使書に
 よる議決権数は修正動議の議決権には棄権(賛否不明)として扱われること
 となるので、株主総会議事録の記載の際には注意が必要です。
  このため、修正動議については個別審議の中で受けとっておき、採決に
 ついては、最終の各議案採決の際、原案先議の承認を得た上で、原案を採
 決することとすれば、原案採決と同時に、過半数の賛成議決権行使書の効
 果で議場の賛否にかかわらず自動的に原案が可決され、その結果、修正動
 議については否決されることとなります。

 ■修正動議の手続

 (1)修正動議としての採用

  まずは、動議が出された場合、動議として正式に提出する意思があるか
 否かを確認する必要があります。正式な動議でなければ、実務上、原案に
 対する単なる反対意見として受け取ることも可能となります。
  また、動議として取り上げるとしても修正できる範囲を超えた修正動議
 やその他不適法な動議については取り上げる必要はありません。ただし、
 実務上は否決が確実であるとの見込みのもと敢えて取り上げるという方法
 をとることもできます。

 ※「動議」と「意見」は採決を求めているか否かに差異があります。した
   がって、曖昧なときは議長が確認をとるようにすべきです。

 (2)修正動議についての審議・採決

  適法な動議であった場合、修正案は、原案と一括して審議することとな
 ります。
  修正動議の採決においては、修正案先議にこだわる必要はなく、実務上、
 大半の会社では、議決権行使書によって各議案についても必要な原案賛成
 票が得られているから、総会の賛成を得て原案先議とすることで、直ちに
 修正案の否決が明白となります。
  修正案可決の可能性が皆無な場合のみならず、修正案が複数提出され、
 修正案の一部修正提案が出されるなどして混乱の状況となった場合などに
 ついては、特に原案から先に採決したい旨議場に諮って原案から採決した
 方が良いといえます。

 ■修正動議の具体例

  具体例は前回と同様ですが、ここで再度見る方が分かりやすいと思いま
 すので、載せておきます。

 ┌───────────────────────────────┐
 │第○号議案 剰余金の処分の件                 │
 │                               │
 │  議長は、本議案についての概要を別添提出書類に基づき説明、 │
 │ 剰余金を次のとおり処分したい旨提案した。          │
 │                               │
 │ 1. 配当財産の種類 金銭                  │
 │ 2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  │
 │   普通株式1株につき金○○円                │
 │   総額○○億円                      │
 │ 3. 剰余金の配当が効力を生ずる日 平成○○年○月○日    │
 │                               │
 │  この会社提案に対して、□□□株主(出席票番号△△番)から、 │
 │ 株主配当金を○円増額して○○円としてほしい旨の修正動議が  │
 │ 提出された。                        │
 │  次いで、議長は会社原案を先に採決したい旨を議場に諮り、  │
 │ 多数の了解を得た。                     │
 │  よって、議長は会社原案の賛否を議場に諮ったところ、出席  │
 │ 株主の議決権の90%(書面による原案賛成株主□□□名、その議決 │
 │ 権数○○○○個を含む)を超える賛成を得たので、本議案は会社  │
 │ 原案どおり可決、株主提出の修正動議は否決された。      │
 └───────────────────────────────┘
 
 
 
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■ 法律クイズ 第387回 【解答】
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 「住居の不法侵入が成立するかどうか?」

 □解答□
 2. 不法侵入は成立する

  「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物
 若しくは艦船に侵入し」た場合に不法侵入罪が成立します(刑法130条)。
  ただ、設問の例ではYさんが住居に立ち入ることについては、承諾してい
 るようにも見えます。
  この点について、裁判所の判断の仕方としては、「外見上家人の承諾が
 あったように見えても、真実においてはその承諾を欠くものである」場合
 には、その承諾は無効であるという考え方があります(最判昭和23年5月20
 日)。設問では、Yさんは誤解にもとづいて立ち入りを承諾しているにすぎ
 ませんから、承諾を欠いていることになる以上、Xには不法侵入罪が成立す
 ることになります。



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 (東京事務所)東京都千代田区神田神保町3丁目10 
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