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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第712号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年06月30日                        第712号
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 発行部数: 18,398部(まぐまぐ 13,008部、melma! 5,390部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第67回
   「心神喪失って何?」

  □ なっとく! 法律相談 第700回
   「自分名義の家は財産分与の対象になるのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1351.php

  □ 法律クイズ 第386回 【問題】
   「愛するペットへの医療ミスに対して、刑事罰はありえるでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0835.php

  □ 議事録から見る会社法 第41回
   「決議事項の上程及び審議(10) ~議案提案権~」

  □ 法律クイズ 第386回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第67回「心神喪失って何?」

  報道によれば、東京都内の図書館で「アンネの日記」や関連書籍が相次
 いで破られた事件で、器物損壊などの疑いで逮捕された小平市の無職の男
 性が、精神鑑定で心神喪失と判断されていたことが判明し、東京地検は近
 く、男を不起訴にする方針とのことです。犯罪を行ったのに不起訴になる
 のはなぜか、「心神喪失」について今回は取り上げます。

  心神喪失と判断されると、なぜ罰せられないのでしょうか?
  近代刑法においては、その人が善悪の判断ができるにもかかわらず、あ
 えて刑罰法規に触れる行為(犯罪行為)を行ったからこそ、非難することが
 でき、処罰されるべきである、という考え方があります。この考え方を
 「責任主義」といい、近代刑法の大原則のひとつとされています。
  このような考え方に基づき、刑法は、精神病や薬物中毒などによる精神
 障害のために,自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり,
 その能力に従って行動する能力のない人(心神喪失者)や、判断能力又は判
 断に従って行動する能力が普通の人よりも著しく劣っている人(心神耗弱者)
 について、処罰しなかったり(刑法39条1項)、その刑を普通の人の場合より
 軽くしなければならないことにしています(同法39条2項)。

  では、どのような場合に、心神喪失や心神耗弱と判断されるのでしょう
 か?裁判例は、犯行当時に統合失調症にかかっていたとしても、そのことの
 みをもってただちに心神喪失の状態にあったとされるものではなく、責任
 能力の有無は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機
 ・態様を総合して判断すべきとしています(最決昭和59年7月3日)。なお、
 アルコールを大量摂取したり薬物などで、自分が心神喪失・心神耗弱に陥
 ることを認識しながら、故意に心神喪失・心神喪失に陥った場合は、刑法
 36条1項及び2項の適用はないとするのが判例です。平成25年度犯罪白書に
 よれば、精神障害者等による刑法犯の検挙人数は約3,460人で、そのうち心
 身喪失を理由に不起訴処分に付された者は590人、第一審において心身喪失
 を理由に無罪とされたものは3人となっています。(平成25年度版犯罪白書)

  ところで、心神喪失と判断された被疑者は、釈放されるはずですが、実
 際はそのあとに解放されるということにはならないケースがあります。大
 阪府の小学校で起こった小学生殺傷事件をきっかけとして制定され、平成
 17年に施行された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療
 及び観察等に関する法律(心神喪失者等医療観察法)」という法律がありま
 す。この法律に従って、社会復帰を目指して入院や通院といった必要な治
 療が行われることもあります。平成25年度は、257人が入院決定を受け、39
 人が通院決定を受けています(平成25年版犯罪白書のあらまし3頁)。



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■ なっとく!法律相談 第700回
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 「自分名義の家は財産分与の対象になるのでしょうか?」

 □相談□

  離婚時の財産分与はどのようなものが対象になるのでしょうか?結婚前自
 分に貯金があり結婚直後、家を自分名義(現金払い)で買いました。離婚す
 る場合は家は財産分与の対象になるのでしょうか?


                          (40代:女性)


 □回答□

  財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して蓄積した財産を清算することで
 す(民法768条)。
  財産分与の対象となるかは、その財産が共有財産かどうかで決まります。
 名義にかかわらず、婚姻中に夫婦の協力により形成、維持されたものであ
 れば共有財産とされます。他方、「婚姻前から有していた財産」と「婚姻
 中でも夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は特有財産として財産分与
 の対象とはなりません(民法762条1項)。

  ご相談者の方は結婚前に貯金があり、それを原資として結婚直後に家を
 購入されています。とすれば、基本的には特有財産として財産分与の対象
 にはならない可能性は高いと思われます。
  もっとも、結婚後、旦那様が家の価値を維持できるように協力して生活
 していたと判断されれば、共有財産と判断され、価値の維持における貢献
 度に応じて分与の対象となる可能性があります。例えば、結婚後、旦那様
 が働き、相談者の方が専業主婦となって長らく過ごされていたなどの状況
 があり、離婚時の主たる財産は持ち家だけという状況であれば、旦那様の
 働きによって家を手放すことなく生活できたのだから、一定程度家の価値
 を分配されるべきものであるという判断もありえます。

  裁判所の判断傾向としては、「当事者の一方が過当に負担した婚姻費用
 の清算のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることがで
 きる」(最判昭53年11月14日)とあり、結婚前の一方的支出だけでなく、結
 婚後の一方的負担なども考慮し、個別的事情に即して共有財産かどうか、
 どの程度の金額にすべきかを決していくものとなります。

  なお、財産分与には、大きく

 (1)清算的財産分与
 (2)慰謝料的財産分与
 (3)扶養的財産分与

 の3種類があるとされています。
  (1)は文字通り、夫婦生活において築いた財産の清算を意味します。(2)
 は(1)に加えて、離婚における慰謝料を含め入れて財産分与を行うことを意
 味します。(3)は、離婚直後の生活にかかる費用を含めいれて行う財産分与
 です。
  支出の多寡だけではなく、上記の点も加味して判断されることになりま
 す。



  [関連情報]
  ・別居期間中の財産は財産分与の対象?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0554.php



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■ 法律クイズ 第386回 【問題】
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 「愛するペットへの医療ミスに対して、刑事罰はありえるでしょうか?」

  テレビのニュースなどで、医療ミスで人が亡くなった場合、「業務上過
 失致死での立件が可能かを調べている」というフレーズを耳にしたことは
 あるのではないでしょうか?業務上過失致死とは、いわゆる仕事上、誤って
 人を死なせてしまった場合などに問われる刑事責任です(刑法211条)。
  では、獣医さんが純粋な過誤、具体的には手術ミスをして、誤ってペッ
 トを死なせてしまった場合、何かの罪に問われることはあるでしょうか?


 1. 人間への医療行為同様に、刑事罰を問われる可能性がある

 2. 人間への医療行為とは異なり、刑事罰を問われる可能性は無い


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第41回「決議事項の上程及び審議(10) ~議案提案権~」

 ■議案提案権

  議案提案権とは、株主は、株主総会において、総会の目的事項(当該株主
 が議決権を行使することのできる事項に限る)につき、取締役会提出議案に
 対する修正提案(修正動議)を提出することのできる権利です(会社法304条、
 325条)。前回も述べましたが、議案提案権については、その事項について
 議決権を行使することのできる株主であれば、原則株主全員が行使するこ
 とができます(会社法304条本文)。

 ■会社側が株主の提案を拒める場合

  株主の修正提案に対して、会社側が提案を拒める場合があります。それ
 は、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案
 につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することが
 できない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定
 めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を
 経過していない場合です(会社法304条ただし書)。

 ■採決順序について

  会社原案と株主提案の採決順序については、修正動議を先にすることが
 一般原則といえますが、会社原案から先に採決することについて、議場に
 諮ってその承認を得ていれば、議長の議事運営上問題はないと思われます。
  ただし、修正動議の方法で発言しようとする株主もいると思われるので、
 原案を先に採決することで株主の発言の機会を不当に奪うこととならない
 よう注意する必要があります。

 ■議案提案権の具体例

 ┌───────────────────────────────┐
 │第○号議案 剰余金の処分の件                 │
 │                               │
 │  議長は、本議案についての概要を別添提出書類に基づき説明、 │
 │ 剰余金を次のとおり処分したい旨提案した。          │
 │                               │
 │ 1. 配当財産の種類 金銭                  │
 │ 2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  │
 │   普通株式1株につき金○○円                │
 │   総額○○億円                      │
 │ 3. 剰余金の配当が効力を生ずる日 平成○○年○月○日    │
 │                               │
 │  この会社提案に対して、□□□株主(出席票番号△△番)から、 │
 │ 株主配当金を○円増額して○○円としてほしい旨の修正動議が  │
 │ 提出された。                        │
 │  次いで、議長は会社原案を先に採決したい旨を議場に諮り、  │
 │ 多数の了解を得た。                     │
 │  よって、議長は会社原案の賛否を議場に諮ったところ、出席  │
 │ 株主の議決権の90%(書面による原案賛成株主□□□名、その議決 │
 │ 権数○○○○個を含む)を超える賛成を得たので、本議案は会社  │
 │ 原案どおり可決、株主提出の修正動議は否決された。      │
 └───────────────────────────────┘

  修正動議は原案を修正するものなので、その採否を議場に諮る必要があ
 ります。ただし、先に会社原案を採決したい旨を議場に諮り、多数の了解
 を得た上で、会社原案を可決することで、株主の修正動議を否決すること
 ができます。

 ■違法な修正動議が出された場合

  例えば、監査役の報酬については、株主総会の決議した範囲内で監査役
 の協議で報酬を決めるように定められています(会社法387条1項、2項)。そ
 うであるにもかかわらず、監査役の報酬を取締役に一任すべきとの修正動
 議が出された場合には、違法な修正動議が出されたこととなります。
  このような場合でも、昨今、あまり法令について詳しくない一般株主の
 発言が多くなった状況からすると、違法だからというだけで動議を却下し
 てしまうと、株主の議案提案権の機会を不当に奪うこととなりかねません。
 したがって、違法だからという理由で形式的に却下せず、一応、議場に諮
 ることが総会運営上穏当な方法であると思われます。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第386回 【解答】
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 「愛するペットへの医療ミスに対して、刑事罰はありえるでしょうか?」

 □解答□
 2. 人間への医療行為とは異なり、刑事罰を問われる可能性は無い

  人間に対する医療行為と異なり、獣医師の場合、過誤によって診療中の
 ペットが死んでしまっても刑事罰に問われることがありません。ただし、
 故意に診療中のペットを殺してしまった場合は、器物損壊罪(刑法261条)や
 動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物愛護法違反に問われる可
 能性はあります(44条参照)。
  ペットに対する関心が高まり、もはや「家族の一員」という感覚すら定
 着しつつある昨今、飼い主にとってはどうも納得がいかないという一面が
 あるかもしれません。
  他方で、ペットに対する医療過誤では、刑事上の責任はないものの、民
 事上の責任追及をされるケースは枚挙に暇がありません。例えば、避妊手
 術中に猫が死んでしまったことに対して損害賠償請求がなされたり(宇都宮
 地方裁判所平成14年3月28日判決)するなどの例があります。

  もっとも、ペットに対する医療過誤では、損害賠償請求として認められ
 る金額は数万円から数十万円と、人間に対するそれと比べると低いと言わ
 ざるを得ない現状があります。



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