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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第709号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年06月09日                        第709号
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 発行部数: 18,440部(まぐまぐ 13,046部、melma! 5,394部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第64回
   「パワハラをめぐる法律問題」

  □ なっとく! 法律相談 第697回
   「通帳の再発行を遺族が行うことはできるのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1345.php

  □ 法律クイズ 第383回 【問題】
   「自転車で道路をこんな風に走行したら違反?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0829.php

  □ 議事録から見る会社法 第38回
   「決議事項の上程及び審議(7) ~定款一部変更の件~」

  □ 法律クイズ 第383回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第64回「パワハラをめぐる法律問題」

  厚生労働省は5月30日、労働者と企業のトラブルを裁判に持ち込まずに迅
 速に解決する「個別労働紛争解決制度」の2013年度の利用状況を発表しま
 した。労働者と事業主との間の紛争に関する相談では、パワーハラスメン
 トを含む「いじめ・嫌がらせ」が2012年度に比べて14.6%増加し、2年連続
 で最多となっています。
  そこで、今回はパワハラをめぐる法律問題について取り上げてみたいと
 思います。

  まず、パワハラとは何かですが、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がら
 せ問題に関する円卓会議」は「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位
 や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
 精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義して
 います。
  円卓会議では典型例として、

 (1)暴行や傷害(身体的な攻撃)
 (2)脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言(精神的な攻撃)
 (3)場所的に隔離したり、仲間外しや無視を行う(人間関係からの切り離し)
 (4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
   (過大な要求)
 (5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる
   ことや仕事を与えないこと(過小な要求)
 (6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

 の6類型を挙げています。
  パワハラについては、上司から部下への嫌がらせを指して使われる場合
 が多いですが、それに限らず同僚間、先輩・後輩間、さらには部下から上
 司に対して行われるものもあり、「優位性」については、職務上の地位の
 みならず、人間関係や専門知識等さまざまな要素を考慮して判断されます。
  また、個人によっては不満を感じるような場合でも、「業務の適正な範
 囲」で行われている場合には、パワハラには該当しないとされています(な
 お、軽微なミスについて執拗に注意したり反省書を書かせたり過剰な叱責
 をすることは、業務の適正な範囲を超えるものと考えられています。東京
 地判平成2年2月1日)。

  現在、パワハラを直接罰するような法律は存在していません。もっとも、
 身体的な攻撃を加えた場合は傷害罪(刑法204条)、暴行罪(同法204条)、社
 内において具体的な事実を挙げて中傷する場合には名誉毀損罪(同法230条
 1項)、具体性を欠く内容(たとえば「あの人は馬鹿だ」等)で中傷する場合
 には侮辱罪(同法231条)が、発言の内容によっては、脅迫罪(同法222条)、
 強要罪(同法223条)が成立する可能性があります。また、刑事上の責任を負
 わないとしても、民事上の責任として、パワハラを行った本人は、不法行
 為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負うことがあります。加えて、会社
 には使用者責任として、本人と同様の責任を負うことがあり(同法715条)、
 さらにパワハラを放置したような場合には、安全配慮義務違反を理由に債
 務不履行責任を負うことがあります(使用者の安全配慮義務違反を認めた判
 例として、東京高判平成15年3月25日、福岡高判平成20年8月25日、高松高
 判平成21年4月23日等)。

  パワハラのもたらすダメージは当事者にとって非常に深刻です。パワハ
 ラの存在を少しでも感じた場合には、放置することなく速やかに問題の解
 決に取り組んでいく必要があります。法テラスや厚生労働省の総合労働相
 談コーナーが相談窓口となっていますので、パワハラでお悩みの方は一度
 連絡してみてはいかがでしょうか。




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■ なっとく!法律相談 第697回
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 「通帳の再発行を遺族が行うことはできるのでしょうか?」

 □相談□

  通帳の再発行について相談が有ります。先日弟が死亡しました。自殺だ
 ったのですが遺書も無く何も残さずに逝ってしまいました。残高は無いと
 思うし入っていたとしても使用する気はありません。ただ仕事先も分から
 ない状態だったので今更ですが記帳が有るなら「こうゆう所に居たのか」
 と...上手く言葉に出来ませんが形見として再発行は可能でしょうか?


                          (40代:女性)


 □回答□

  ご兄弟を亡くされたとのことですね。お悔やみ申し上げます。ご相談内
 容は、預金の引き出しというのが主たる目的というわけではなく、生前に
 どのようなところで生活され、お仕事をされていたのか。いわば足跡をた
 どるという意味で、亡くなられた弟さんの通帳の取引履歴をご覧になりた
 いとのことだと拝察します。
  ご相談の内容の場合、相続財産の調査を行う時に用いる手法が活用でき
 ると思われます。

  具体的には、銀行に対して預金取引履歴書の開示請求を行うことです。
 預金取引履歴書は、文字通り預金の出入りについて記載があるものです。
 そのため、弟さんが生前どのような生活をされていたのかなどについて知
 る手がかりになると思われます。

  この預金取引履歴書の開示は、過去の裁判例より、共同相続人の1人から
 の請求でも銀行側が応じる義務があるとされています(最高裁平成21年1月
 22日民集63巻1号228頁)。
  相続人は次のとおりの順番で決まります。亡くなられた方に配偶者と子
 供がいるときは、配偶者と子供が相続人になります。いない場合は、亡く
 なられた方の父母や祖父母。こうした方もいない場合は、亡くなられた方
 の兄弟姉妹、つまり、ご相談者自身が開示請求を行えることになります。

  ただ、裁判例が確立されたとはいえ、個人情報の開示に厳格な金融機関
 の場合、開示請求に応じないケースもあります。そうした場合は、弁護士
 などに依頼し開示請求を代行してもらうことをおすすめいたします。



  [関連情報]
  ・5年前に死んだ父の預金通帳が出てきた!相続人であれば引き出せる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1316.php



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■ 法律クイズ 第383回 【問題】
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 「自転車で道路をこんな風に走行したら違反?」

  Aさんは趣味でスピードの出るロードレーサータイプの自転車に乗ってい
 ます。速度が出るため、歩行者に迷惑をかけないように基本的に車道を走
 行していました。ある日、同じように車両の進行方向に対して右側に設け
 られた路側帯を、車両と向かい合うように走行していました。
  さて、Aさんの行為は法的に正しいでしょうか?


 1. 歩行者に迷惑をかけていないから法的に正しい

 2. 車両や自転車とぶつかる可能性がある。法的には正しくない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


  第38回「決議事項の上程及び審議(6)  ~定款一部変更の件~」

  ■定款変更をするには?

  定款は会社の根本規則です。会社は、定款を変更することができますが、
 会社の根本規則を変更するので、株主に大きな影響を与えます。そこで、
 原則は株主総会の特別決議によることが必要です(会社法466条、309条2項
 11号)。ただし、株式に譲渡制限の定め(会社法107条1項1号)を設ける場合
 には、株主保護の必要性がとても高いといえることから、株主総会の特殊
 決議が必要です(会社法309条3項1号)。また、複数の種類株式を発行してい
 る場合には、一定事項についての定款変更がある種類株主に損害を及ぼす
 おそれがあるときは、種類株主総会の決議が必要です(会社法322条1項1号)。
  他方、現に2以上の種類の株式を発行している会社でない株式会社におい
 ては、1株をA株に株式分割する際に、発行可能株式総数を現在のA倍の数以
 下の範囲で増加させても株主の利益が害されることがないことから、株主
 総会決議は不要で、取締役会決議等で決定されることとなります(会社法
 184条2項)。その他、単元株制度を設けている会社が、単元株式数を減少さ
 せたり単元株式数を減少させたり単元株式数の定めを廃止する場合にも、
 取締役会決議等により行うことができます(会社法195条)
  このように定款変更について株主総会決議が必要な場合には、株主総会
 において議案として上程し審議した上で決議がなされる必要があることか
 ら、株主総会議事録においてもその旨を記載しなければなりません。

 ●決議の種類

 <特別決議>
  当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過
 半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)
 を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回
 る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもっ
 て行わなければならない(会社法309条2項柱書)。

 <特殊決議>
  株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総
 会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割
 合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議
 決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割
 合)以上に当たる多数をもって行わなければならない(会社法309条3項柱書)。

 ■具体例
 ┌───────────────────────────────┐
 │第2号議案 定款の一部変更の件                 │
 │                               │
 │ ・・・・・出席株主に対し本議案の賛否を諮ったところ、書面  │
 │ 及び電磁的方法による議決権行使も含めて出席株主の議決権の  │
 │ 3分の2を超える絶対多数の賛成をもって別紙(2)のとおり承認可決 │
 │ された。                          │
 │                               │
 │ 別紙(2)                           │
 │            定  款(一部)            │
 │                               │
 │ 第1条 当社は□□□株式会社と称し、英文では□□□CO.LTD.と │
 │     称する                        │
 │             付   則             │
 │                               │
 │ 第1条の商号変更は、平成●年●月●日から実施する。      │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │第●号議案 定款一部変更の件                  │
 │                               │
 │  ・・・その他質疑がなかったので、議長は本議案についての賛 │
 │ 否を諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成(書面に │
 │ よる原案賛成の株主○○名、その議決権数○○○○個、電磁的方 │
 │ 法による原案賛成の株主○○名、その議決権数○○○個を含む)を │
 │ 得たので、本議案は原案どおり承認可決された。        │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  上記2つの具体例のように、定足数を満たした上、その出席株主の議決権
 の3分の2以上にあたる多数をもって決議した旨記載すべきです。
  「大多数をもって可決」との表現は、「出席株主の議決権の3分の2以上」
 となっているか否かは不明であり、「出席株主の議決権の3分の2以上にあ
 たる多数」という決議要件を満たしていないとされるおそれがあるので、
 注意が必要です。
 
 
 
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■ 法律クイズ 第383回 【解答】
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 「自転車で道路をこんな風に走行したら違反?」

 □解答□
 2. 車両や自転車とぶつかる可能性がある。法的には正しくない

  道路交通法17条の2では、路側帯の通行方法について定められています。
 そこでは、自転車などの軽車両が通行できるのは、道路の左側に設けられ
 た路側帯である旨が規定されています。

  これは、一般の車両と向き合うように路側帯を通行した場合、車両と接
 触するおそれがあるため危険だからです。また、自転車が走行できる路側
 帯を左側のみに限定することで、自転車同士の接触も回避できるために配
 慮されたものです。

  健康志向の高まりから、自転車ユーザーが増えている昨今、こうした法
 規制をチェックして安全に走行したいものです。




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 職ガイダンス」を開催しています。
 法律事務所と企業法務部の人材紹介に特化した弊社ならではの就職活動
 のノウハウ(応募書類の書き方・面接対策)をこのガイダンスにて存分に
 伝授します。
 将来弁護士として企業法務を選択肢の一つとして意識されている方だけで
 なく、法科大学院修了生にも必聴の内容です。

 *.・゚・就職ガイダンス 参加者の声*.・゚・

 ◆何から始めればよいか迷っていましたが、今日聞いた事を一つの指針と
  して活用したいと思います。

 ◆就職活動をするに当り、自己分析・志望動機の書き方に悩んでいたが、
  その糸口が見つかりました。

 ◆法務求人の現状や求められる資質が具体的に分かり、今後自分がどのよ
  うに就職活動に向けて準備して、いかに行動すべきかが明確になりまし
  た。
  
  
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 【日程】
 東京開催:6月12日(木)19:00~21:00
 大阪開催:6月16日(月)19:00~21:00

 【場所】   
  東京開催:弊社東京事務所セミナールーム 東京都千代田区神田
       神保町3丁目10 神田第3アメレックスビル7階
       http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php
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       大阪府大阪市北区曽根崎2丁目2番15号 
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