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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第718号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2014年08月25日                        第718号
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 発行部数: 18,246部(まぐまぐ 12,858部、melma! 5,388部)
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■ 目 次
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  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第73回
   「サルが自分で撮った写真をめぐる法律問題について」

  □ なっとく! 法律相談 第706回
   「離婚後、元旦那が交際相手と一緒に子供と遊ぶのは問題?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1367.php

  □ 法律クイズ 第392回 【問題】
   「『住所』ってどうやって判断するのか?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0851.php

  □ 議事録から見る会社法 第47回
   「決議要件と採決の結果(3)」

  □ 法律クイズ 第392回 【解答】


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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る!


  第73回「サルが自分で撮った写真をめぐる法律問題について」

  サルが自分で撮った(いわゆる「自撮り」)写真を巡り、カメラの所有者
 であるイギリスの写真家と写真を自由に使える形でインターネット上に掲
 載しているWikimedia財団の間で、誰に写真の著作権が帰属するのかについ
 て論争が起こっており、各メディアが大きく取り上げ注目を集めています。
  今回は、もしこの論争が日本で起こった場合はどうなるかについて、考
 えてみたいと思います。

  「著作権」は、著作権法上、文化の発展に寄与することを目的(著作権法
 1条)に、人々が著作物を公正に利用できるように配慮しつつ、著作者の権
 利を保護するために認められた権利です。わが国においては、著作権は創
 作すると同時に自動的に発生することになっていますので、登録などの手
 続きは必要ありません。作品を創作すれば、プロでもアマチュアでも関係
 なく著作権が発生します。そして、著作者の死後50年が経過するまで保護
 されます(同法51条)。

  現行著作権法の定義(同法2条)によれば、著作物として保護されるために
 は、

 (1)「思想又は感情」を含むこと
 (2)「表現」されたものであること
 (3)表現に「創造性」があること
 (4)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること

 という4つの要件を充たす必要があります。

  動物が撮った写真については特に(1)の要件が問題となります。思想、感
 情を含むとは、人間の創作的な関与があることをいいますので、対象物が
 人間の創作活動の成果といえないような場合には、(1)の要件が認められな
 いとされています。この点について、まず、動物が描いた絵についての議
 論を紹介します。動物が描いた絵は、人間の思想、感情が含まれていない
 ので、著作物として保護されないというのが、多数の見解です。
  たしかに、動物が描いた絵も外見上は人間が作った著作物と同じように、
 鑑賞の対象となりえます。しかし、著作権法は、人々の創作活動を奨励す
 るために著作物を保護するものであるので、人間の創作行為が介在しない
 ものに対して、著作物としての保護を与えることができない、とされてい
 ます。
  動物が撮影した写真についても、上記の見解が同様に妥当するならば、
 わが国においては(1)の要件を欠くため、「自撮りしたサルの写真」は著作
 物にはあたらないという結論となりそうです。したがって、写真が著作物
 にあたらない以上、著作権は誰にも帰属しないということになるでしょう。

  今回の件について、写真家は「遠方まで出かけて行って写真を撮影する
 には多額の費用がかかる。」、「売れるのはたった1枚かもしれないが、そ
 うした写真によってわれわれは次の仕事を続けることができるのだ」と述
 べているそうです。
  著作権として保護することは難しいとしても、写真家の創作活動を支え
 るために、無料配布は差し控えたほうがよいのかもしれません。皆さんは
 この問題についてどう考えますか?



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■ なっとく!法律相談 第706回
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 「離婚後、元旦那が交際相手と一緒に子供と遊ぶのは問題?」

 □相談□

  離婚して約1年たちます。その間子供面会は月に2回と年に数回のお泊ま
 りと決めていました。今までは相手の実家や親戚の家に遊びに行っていた
 みたいですが、最近相手の交際相手とその子供と過ごす事がありました。
 「そのような事が続くのでれば会わせるつもりはない。面会の時は親子だ
 けで過ごして欲しい」と伝えましたが、理解してくれません。
  私の勝手な言い分なのでしょうか??こちらから会わせませんと言える権
 利はあるのでしょうか??


                          (30代:女性)


 □回答□

  離婚後、親権者ではない親が子供と会う権利を面会交流権(もしくは面接
 交渉権)と言います。これは民法上規定はありませんが、裁判所の実務上
 「子の監護について必要な事項」(民法766条1号)として認められているも
 のです。
  通常は、当事者同士の話し合いによって、面会交流の可否、回数、日時、
 場所、方法などの詳細を決め、その通りに実施していくことになります。
 調停離婚などの場合は、調停において面会交流の内容について決めていく
 のが一般的ではないかと思われます(審判に移行して裁判官が内容を決める
 場合もあります)。ただ、いったん決めた面会交流の内容に反する会い方な
 どをしたとしても、法的に違法とはならず、罰則などもないということで
 す。
  そのため、ご相談者様のように、面会交流を巡るトラブルというのが生
 じてしまうという実情があります。
  当事者同士で話し合いによって解決するのがベストですが、相手が聞き
 入れない場合は、裁判所に対して調停または審判を申し立てることが可能
 です(裁判実務上、民法766条2号、3号を根拠に認められています)。そして、
 調停や審判において面会交流の内容を変更するということを行います。
  もっとも、ご相談者様がおっしゃる「元旦那様の交際相手と、その連れ
 子と一緒に遊ぶ場合は会わせない」という内容が認められるかは未知数で
 す。
  面会交流は、まず第一に「子の福祉」が重視されます。したがって、お
 子さんが元旦那様とその交際相手と会うことで好影響が生じている。ある
 いは、交際相手の連れ子と遊ぶことを望んでいるなどの事情があれば、今
 の会い方が認められてしまう可能性は無きにしも非ずです。一度、お子さ
 んとじっくり話し合いをして、どのような会い方がベストかを考えた上で、
 お子さんが元旦那様だけと会いたいようでしたら、調停を申し立てられる
 ことをおすすめいたします。



  [関連情報]
  ・認知しないと子供に会えない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/1056.php



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■ 法律クイズ 第392回 【問題】
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 「『住所』ってどうやって判断するのか?」

  民法上で、住所はどんな判断基準で決まるでしょうか?

 1. 住民票記載の住所

 2. 生活の本拠


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 議事録から見る会社法


 第47回「決議要件と採決の結果(3)」

  前回は実務的に用いられる記載例の6パターンのうちの3パターンまでの
 説明をしました。今回は残りの3パターンについての説明をしたいと思いま
 す。

 ■議事録への記載

 (4)議場に諮ったことと議案が可決されたことは分かるが、株主の賛成の状
   況が分からないもの
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 利益処分案承認の件                     │
 │  ・・・・・の条件を付議したところ、原案どおり可決された。 │
 │ 取締役選任の件                       │
 │  ・・・・・原案どおり選任願いたい旨を諮ったところ、原案  │
 │ どおり可決し、取締役にはA氏が選任され、就任を承諾した。   │
 └───────────────────────────────┘

  普通決議と特別決議で決議要件が異なるものもあるので、その要件を満
 たしたものであるという、株主の賛成状況は記載しておくべきであると思
 われます。

 (5)出席株主の議決権の大多数なのか、出席株主数の大多数かは分からない
   が、出席株主などの報告と併せると賛成状況が分かるもの

  「書面による議決権行使の結果(前記)を含めて賛成大多数」、「議決権
 行使書及び電磁的方法による議決権行使を含め大多数の賛成」(議案別賛否
 内訳は前に報告済み)という記載をする場合があります。このような記載は、
 報告等と併せると賛成状況は分かります。しかし、株主への分かりやすい
 記載という観点からは、賛成状況を一見して分かるように記載すべきでは
 ないかと思います。

 ┌───────────────────────────────┐
 │ 報告事項の後で、引き続き、議長から次の通り書面投票の結果に │
 │ ついての報告があった。                   │
 │                               │
 │  第1号議案  賛成 [     ]個 反対 [     ]個  │
 │  第2号議案  賛成 [     ]個 反対 [     ]個  │
 │  第3号議案  賛成 [     ]個 反対 [     ]個  │
 │                               │
 │ 賛否を議場に諮ったところ、書面による議決権行使の結果(前記) │
 │ を含めて賛成大多数をもって原案どおり可決した。       │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │ ・・・・・旨提案理由を説明し、それを議場に諮ったところ、  │
 │ 出席株主の大多数(議決権行使書面による原案賛成の株主[   ] │
 │ その議決権数[   ]個を含む、なお、反対[   ]名、議決権 │
 │ 名、[   ]個)がこれに賛成したので、本議案は原案どおり可決 │
 │ された。                          │
 └───────────────────────────────┘

  主語が「出席株主」となっていますが、この記載例では後のかっこ書き
 で「出席株主の議決権数」であることの推測がつきます。しかし、これで
 は不明確であるので、できるだけ明確に「出席株主の議決権」と記載すべ
 きではないかと思います。

 (6)「出席株主の議決権の多数」と記載しているもの。

  この記載は、普通決議・特別決議の法律の要件である「出席株主の議決
 権」という用語に沿っていることから、妥当な記載であると思われます。
 
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 剰余金処分の件                       │
 │  議長は本議案の審議を求めたところ、質疑がなかったので、  │
 │ 議長は本議案についての賛否を諮ったところ、出席株主の議決権 │
 │ の半数を超える賛成(書面による原案賛成の株主[   ]名、   │
 │ その議決権数[    ]個、電磁的方法による原案賛成の株主  │
 │ [    ]名、その議決権数[    ]個を含む)を得たので、  │
 │ 本議案は原案どおり可決された。               │
 └───────────────────────────────┘

  「電磁的方法」については、「インターネット」と記載されている場合
 が多々見られますが、インターネットは電磁的方法の典型的なものである
 ことから、「インターネット」という記載であっても問題はないと思われ
 ます。
 ┌───────────────────────────────┐
 │ ・・・・・議案の賛否を議場に諮ったところ,出席株主の議決権  │
 │ の半数を超える賛成があったので、原案どおり可決された。   │
 └───────────────────────────────┘
 
 
 
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■ 法律クイズ 第392回 【解答】
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 「『住所』ってどうやって判断するのか?」

 □解答□
 2. 生活の本拠

  民法22条では、「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定さ
 れています。必ずしも住民票記載の場所が、その人の「住所」と判断され
 るとは限りません。
  過去に「住所」を巡る争いが繰り広げられた裁判例は多く、例えば、税
 金や還付金などのお金は、日本国内に住所があるかどうかによって変わる
 場合があります(参考:武富士事件最高裁判所平成23年2月18日判決)。なん
 と国が2,000億円弱を個人に返還することとなりました。
  他方で、ホームレスの人が公園内のテントを自らの住所であると争った
 裁判もあります(大阪地裁平成18年1月27日判決)。



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