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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第763号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年09月14日                        第763号
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 発行部数: 18,472部(まぐまぐ 13,092部、melma! 5,380部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第20回
   「入浴」

  □ なっとく! 法律相談 第751回
   「すれ違ったときにバッグが当たったら何かの罪になるでしょうか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1476.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第118回
   「口コミグルメサイトの無断掲載に関する訴訟に決着」

  □ 法律クイズ 第435回 【問題】
   「いじめをした子に対しての『対抗策』は?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/0961.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第19回
   「暴力金融による建物占有」

  □ 議事録から見る会社法 第92回
   「報告事項4」

  □ 法律クイズ 第435回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第20回「入浴」

  留置場と同じく入浴は週に2回ある。火曜日と金曜日である。ここは刑務
 所併設施設だから、さすがに大浴場かと思ったら、独居用として、2階に鉄
 製の釜のような風呂が二つ、別棟の1階にどこの家庭にでもあるユニットバ
 ス三つがあった。他の収容者と会わせないとの配慮から独居となっている
 のだから、大浴場でないのは当然だった。

  2階の番台左右に雑居があることは前に書いた。通常は、独居の者が雑居
 房の前を通ることはないし、雑居の者が独居房の前を通ることもない。だ
 が、私はたまたま雑居房を目にすることができた。

  ある入浴日、裁判から戻ってくると、既に独居用の風呂は、拘置所衛生
 係りによって掃除がされていた。そこで、まだ湯を落としていない雑居用
 の風呂に行くことになり、雑居房の前を通ったのである。2階の番台に向か
 って左の廊下を行くと右側に雑居房があり、さらに進んで左に折れた先の
 右側に30平米くらいの大浴場がある。大浴場を独り占めで、気分は温泉で
 ある。ゆっくりと体を温めることができた。

  何らかの順番はあるのだと思うが、午前であれば運動の終わった9時過ぎ
 から午後であれば1時ころから入浴の呼び出しがある。火曜日には2階にあ
 る釜のような風呂に二人で行き、金曜日には別棟1階にあるユニットバスに
 三人で行く。

  私の場合には、両隣の1室と3室の人と一緒だった。
  入浴に呼ばれると、下着姿となって部屋に置いてある石鹸とタオルを持
 って居室を出て刑務官の後ろをついていくが、2階の風呂場近くに置いてあ
 る箱の中から自分の番号が書かれたシャンプーとかみそりを取る。シャン
 プーとかみそりは自費購入した覚えがないから支給品だったのだと思う。
  2階風呂場の場合にはその前の通路に置いてあるかごに脱いだものを入れ、
 1階風呂場の場合には風呂場に入ったところの脱衣場の棚に脱いだものを入
 れる。
  入浴時間は15分で厳守されている。風呂場から見える場所に大きな15分
 時計があり、付き添いの刑務官も「あと6分」、「あと3分」と声を掛けて
 くる。

  風呂場に入るとまず1杯かぶり、そのまま頭と体を洗って9杯で流す。裸
 になってからここまで約6分。それから湯船につかるのが大体6分。「あと
 3分」との声で湯船から上がり、あがり湯を2杯使用して(ここで初めて蛇口
 からの湯を使うことができる)、体を拭いて下着をつければちょうど15分と
 なる。
  入浴には下着姿で行くと書いたが、それは風呂を上がった後の着衣時間
 を惜しんでのことなのである。さて、お湯を使ったのは合計で12杯である
 が、13杯以上の使用は禁止されている。経費節減ということであるが、後
 で触れるようにトイレの水についても使用制限がある。

  1階にある風呂場に行く途中で、ふと見ると独居が並んでいて、そこに
 「労役留置中」との札がかかっていた。こんなところにがあるんだと思っ
 た。
  労役場留置とは、罰金や科料を完納することができない者が収容される
 制度である。処遇については懲役受刑者と同様である。罰金刑の言渡しを
 する際に、納付できない場合には1日いくらの換算となりますよということ
 を宣告する。
  現在ではおおよそ1日5000円から1万円となっている。1万円の場合、罰金
 50万円でこれが払えない場合には、50日間労役留置されることとなる。
 (つづく)


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■ なっとく!法律相談 第751回
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 「すれ違ったときにバッグが当たったら何かの罪になるでしょうか?」

 □相談□

  スーパーで、カゴを取ろうとした時に近くに子供がいる事に気付かずに
 バッグが子供さんの右目に当たりました。すぐに謝罪をしたのですが、少
 し右目が赤くなったようで、親御さんから「傷害罪、暴行罪で被害届を出し
 ます」と言われました。この場合、私は何か罪に問われてしまうのでしょう
 か?


                        (20代:女性)


 □回答□

  結論から言えば、相手の親御さんから「傷害罪、暴行罪で被害届を出し
 ます」との言葉があったとしても、罪を問われる可能性は「ほぼ無い」と
 言えるので安心してください。

  傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者」について適用される罪で
 す。ここで言う傷害とは、通院を伴うケガを負わせたというのが実務的な
 基準になります。多少目が赤くなった程度では「傷害」とは言えないでしょ
 う。
  また、傷害罪は故意犯(刑法38条参照)であり、不注意から人を傷つけた
 場合は過失傷害罪が適用されます(刑法209条1項)。今回のケースでは、不
 注意でバッグが当たってしまったのですから、仮に相手がケガをしていた
 場合は、過失傷害罪が適用される可能性はあります。もっとも、前述のよ
 うにそもそも傷害といえるのか微妙な事案といえます。

  一方、暴行罪(刑法208条)は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らな
 かったとき」に成立します。そして、過失犯は処罰されません。したがっ
 て、意図してバッグをぶつけた場合にのみに問題になるわけですから、暴
 行罪については気にすることはありません。

  こうしてみると、相手方の親御さんが言った傷害罪、暴行罪云々の話は
 子供にバッグが当たった怒りから生じた、やや「勢い任せ」の言葉である
 ことがご理解いただけるかと思います。

  相手方の親御さんが、目が赤くなったことをあげつらって、病院に駆け
 込み、なんとか診断書を確保して、今度はそれを警察に持参して被害届を
 出したとしても、不注意でバッグが当たった程度で、警察側が取り合うと
 は考えづらいです。仮に警察が取り合ったとしても、訓戒程度で終わる事
 案だと思われます。それほど気になさらなくてよいと考えます。


  [関連情報]
  ・貧血で倒れた女性の下敷きになり、母が骨折した!
   https://www.hou-nattoku.com/consult/947.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第118回
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 「口コミグルメサイトの無断掲載に関する訴訟に決着」

  口コミグルメサイト「食べログ」に店の情報を無断掲載され、「隠れ家」
 を売りにした営業戦略を妨害されたとして、大阪市内のバーが食べログの
 運営会社に損害賠償及び情報削除などを求めていた訴訟に決着が着きまし
 た。
  今回は、この訴訟について見てみたいと思います。

  訴訟を提起したバーは、平成22年6月に開店し、その店舗は店先に一切看
 板を設置せず、入口には鉄扉を設け、来店者はインターフォンを鳴らして、
 店員が開場して建物内に入ることが出来るという仕組みになっていました。
  店舗には、当店は会員制のプライベートラウンジにつき、口コミサイト
 への投稿を禁止する旨の告示が行われていました。バーの客は、常連客や
 その紹介を受けた人などがほとんどであったようです。

  平成24年11月に食べログのユーザー会員が、当該バーの名称、住所、電
 話番号や、店内の写真や料理の写真とコメントを登録したところ、サイト
 にバーの情報が掲載されてから、紹介者でない顧客が入ってきて大騒ぎを
 したり、くつろいでいる年配客に絡んで暴力事件に発展するというケース
 が発生しました。

  当該バーは、運営会社に対して、店舗情報を削除する旨の依頼をしまし
 たが、運営会社は

 1.飲食店に係る情報の掲載について、一般的に公開されている情報を利用
  することや感想を述べることは表現の自由の範囲内であり適法であるこ
  と
 2.当該バーに関する情報は、食べログ以外にもインターネット上で複数発
  信されており、サイトに掲載することは適法である

 という理由から削除に応じないと回答をしました。
  そこで、当該バーは、運営会社に対して損害賠償請求及び掲載情報の削
 除を求めて裁判を起こしました。

  一審においては、裁判所は、原告である当該バーに自らの業務の遂行の
 ために、自己の情報について公開するかどうかについて選択する権利や利
 益を認めた上で、被告である運営会社は一般に公開されている情報であれ
 ば掲載するという方針で、原告の削除の申し入れに応じなかったにすぎな
 いもので、「原告からの申し入れに応じないことが違法と評価される程度
 に侵害行為の態様が悪質ということはできない。」として、バーの請求を
 認めませんでした(大阪地判平成27年2月23日)。

  バー側が控訴した二審では、7月30日付で和解が成立し、詳細な和解内容
 は判明していませんが、サイトから店舗の電話番号と地図といった情報の
 一部が削除されています。

  今のところユーザーに対する影響はありませんが、今後掲載に関するル
 ール等に変更があることも考えられますので、サイトに口コミ等を投稿す
 る際にはルール等を一読しておくことをオススメいたします。


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■ 法律クイズ 第435回 【問題】
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 「いじめをした子に対しての『対抗策』は?」

  いじめをした生徒がいた場合、学校側が取ることができる対応策として
 ありえるのは次のいずれでしょうか?

 1. いじめをした子の親に対して、子の「出席停止」を命じる

 2. いじめをした子に対して、しつけの限度で「体罰」を行う


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第19回
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 「暴力金融による建物占有」

  ある日の夜、もう寝ようかという11時くらいのことである。私の携帯電
 話に知人の公認会計士から電話が入った。
  会計を見ている会社が業務に使用しているマンションの一室があるが、
 それは賃借している物件である。ところが、家主が、ヤバイ筋から金銭を
 借りて夜逃げをしたとのこと。しかも、めぼしい財産はそのマンションの
 一室しかなく、そこに暴力金融の者数人が入り込んで、立ち退かないので、
 何とかしてもらいたいという話であった。

  会計士は、私を車で迎えにいくから、現場に共に行って欲しいという。
 行くしかないので、用意をして、迎えの車で現場に行くことになった。
  途中で、最寄りの警察署に寄り、簡単に事情を説明して、何かあったら
 すぐに電話をするので、来てもらいたいことを要請した。

  いよいよ現場である。到着してみると、暴力団金融の者が3人と会社社長
 がいた。「ナニワ金融道」ではないが、物件を占有することによって、金
 銭を回収しようというのだろうか。
  暴力金融の者は、白紙だが債務者の実印を押してある公正証書、やはり
 債務者の実印のある物件についての賃貸借契約書、さらには合鍵を見せて、
 権利があるのだと主張する。さらに、到着する前に、社長が物件を占有し
 ていいという内容の承諾書にサインをしてしまっていた。

  公正証書や賃貸借契約書があろうが、先に引渡しを受けている当方の賃
 貸借契約が優先するのは当然であるから、それに問題はない。そこで、社
 長に、承諾書作成の経緯について話を聞くと、予想どおり、半分脅し、半
 分お願い状態で、しかも特に何の問題もないといわれてサインしたもので
 あると分かった。

  いずれにしても、居すわられたら、翌日からの仕事ができない。当然の
 ことながら、お引き取り願うことにした。しかし、彼らも簡単に「はいそ
 うですか」と出ていくわけではない。
  すったもんだしたあげく、では警察に電話をすると言うと、やや慌てて、
 上の者に電話をして相談をしている。その結果、電話で話をしたいという
 ので、私が電話を代わった。上の者は、警察に電話をするという私の話を
 ブラフと思ったのであろうか、それでもいいと強気な態度であった。
  電話を切った後、占有者に「可哀想に、これから警察に電話をするから、
 今日はどこに泊まることになるか分からないよ。おとなしく出ていけば、
 外の車の中で寝ることができるのに」と最後通告。

  占有者も、あせってきて、再度上の者に電話をして、私に代わった。彼
 に同じようなことを告げたら、さすがに私が本気だと理解したのだろうか、
 引き上げることに同意した。

  いったん出ていった占有者が、戻ってきた。私にお願いがあるのだとい
 う。聞くだけは聞いてあげることにした。一つは、カップラーメンを食べ
 たいので、お湯だけもらえないかということ。まあ、その程度は了承して
 あげた。
  二つ目は、他の暴力金融からも金を借りているようで、その者たちも、
 追っ付けここに来るかもしれない、もし来たら頑張って入れないようにし
 てもらいたいということであった。「頑張って」とはどういうことなのか
 を聞くと、「体を張って」などととんでもないことを言う。外で見張って
 いるあなたたちが、体を張って止められないものを、どうして私が止めら
 れるのか、止めることなどできない、対応は、あなたたちに説明をしたと
 同じようにすると返事をした。

  結局、会社は、一方的に契約を解除して、早々に別の賃借物件を見つけ
 て、引っ越しをした。その後、その物件がどうなったかは分からない。


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■ 議事録から見る会社法 第92回
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 「報告事項4」

  今回は、前回から引き続き、「自己の職務の執行状況」(会社法363条2項)
 についての記載例の説明をしたいと思います。

 ■記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │1.会社法363条2項に基づく報告の件               │
 │                               │
 │ 議長から、第××期上半期の営業の経過および結果について、次 │
 │ のとおり報告があった。                   │
 │                               │
 │               記               │
 │                               │
 │  ・・・・・・・・・・・・・・・・             │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

  この記載例は、営業に限った事項についての報告です。取締役会の開催
 は3ヶ月に1回以上という制約だけで、頻繁に開催することについては問題
 ありません。したがって、職務の執行状況の報告について、頻繁に開催し、
 今回は営業に限った事項についての報告を受けるという形にすることもで
 きます。

 ┌───────────────────────────────┐
 │1.×月度決算及び資金収支状況の報告              │
 │                               │
 │ まず、議長から概況説明があった。              │
 │                               │
 │  (説明の要旨)                       │
 │  (1)・・・・・・・・                    │
 │  (2)・・・・・・・・                    │
 │  (3)・・・・・・・・                    │
 │                               │
 │ 引き続き、A常務取締役から、売上高、損益、資金収支、貸借対  │
 │ 照表及び棚卸資産在庫棚卸資産在庫についての説明があった。  │
 │                               │
 │  (売上高説明の内容)                    │
 │  ・・・・・・・・                     │
 │  (損益説明の要旨)                     │
 │  ・・・・・・・・                     │
 │  (資金収支計算書説明の要旨)                │
 │  ・・・・・・・・                     │
 │  (貸借対照表説明の要旨)                  │
 │  ・・・・・・・・                     │
 │  (棚卸資産在庫推移表説明の要旨)              │
 │  ・・・・・・・・                     │
 │                               │
 │2.労働情勢の報告                       │
 │                               │
 │ B常務取締役から、労働情勢についての報告があった。      │
 │                               │
 │  (説明要旨)                        │
 │  (1)・・・・・・・・                    │
 │  (2)・・・・・・・・                    │
 │  (3)・・・・・・・・                    │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘
 

  この記載例は、月次決算と労働情勢についての報告です。後に、どのよ
 うな報告がなされたのかを明確にしておくために、内容はできる限り具体
 的に分かりやすく記載すべきです。

 ■特別取締役による取締役会決議の報告

  取締役が6名以上であり、その取締役のうちの1人以上が社外取締役の場
 合には、3名以上の取締役を特別取締役として選定することができます(会
 社法373条1項)。これは、大企業等で取締役が大勢存在する場合には、取締
 役会での意思決定をすることに時間がかかることがあることから、迅速に
 意思決定をするために、このような特別取締役の制度が設けられています。
  そして、特別取締役による取締役会でなされた決議については、特別取
 締役の互選によって定められた者は、特別取締役会の決議後、遅滞なく、
 当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければなりません(会
 社法373条3項)。この報告は、通常、定時取締役会で報告されることが多い
 と思われます。
  したがって、この報告が取締役会でなされた場合には、取締役会議事録
 に記載する必要があります。


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■ 法律クイズ 第435回 【解答】
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 「いじめをした子に対しての『対抗策』は?」

 □解答□
 1. いじめをした子の親に対して、子の「出席停止」を命じる

  学校教育法35条では、他の児童に対して傷害、心身の苦痛、財産上の損
 失を与えるような児童があった場合、その児童の保護者に対して教育委員
 会を経由して「出席停止」を命じることができる旨が規定されています。

  もっとも、教育を受ける権利は尊いものですから、手厚く保護されてい
 ます。そのため、出席停止を命令する場合には、保護者や児童の意見を聞
 く機会を設けるなどの規則が各教育委員会で定められており、手続き上の
 煩雑さが出ていることは否めません。


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■ お知らせ
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 「法律事務職員(パラリーガル)養成講座」入門コースについて、質問をま
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 東京・大阪:9月16日(水)19:00~21:00

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 内容:戸籍謄本・住民票・不動産登記事項証明書の取寄せ方とその見方
 東京・大阪:9月30日(水)19:00~21:00

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 内容:履歴書・職務経歴書の作成方法、面接の受け方、法律事務所業界の情
 報収集の方法
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