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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第760号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年08月24日                        第760号
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 発行部数: 18,453部(まぐまぐ 13,074部、melma! 5,379部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第17回
   「拘置所の朝」

  □ なっとく! 法律相談 第748回
   「犯行後の偽装工作は罪になるのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1471.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第115回
   「エスカレーターの歩行はNG」

  □ 法律クイズ 第432回 【問題】
   「日本における『保釈金』の最高額は?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0956.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第16回
   「過払い金訴訟で思うこと」

  □ 議事録から見る会社法 第89回
   「報告事項1」

  □ 法律クイズ 第432回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第17回「拘置所の朝」

  平日は7時20分に、休日は7時50分に、刑務官の「起床~」という大声と
 共に電灯が全灯され、各部屋に設置されているスピーカーから「おはよう
 ございます。今日も一日元気で頑張りましょう」という、おばさんの声が
 流れてくる。
  もっとも、隣接する刑務所から朝6時30分ころだと思うが、起床の声が聞
 こえてくるので、こちらはあと1時間くらいだなと分かる。

  平日では10分後休日には5分後に朝の点検があるから、大急ぎで布団を片
 付け、トイレをすませなければならない。布団の片付け方法も規則で決め
 られている。敷布団は三つ折り、掛布団は四つ折り、毛布は八つ折りにし
 て、下からその順に重ねて、毛布の上に枕を置いて完成する。かつて読ん
 だ本には、布団などは角と角、辺と辺をきっちりと合わせなければならな
 いとあったが、そこまで厳しいものではない。
  布団を片付けていると、やはり刑務所から「出房用意!」という刑務官の
 声が聞こえてくる。あちらは、これからお仕事かと思い、ヒマな私はそれ
 もいいよな、なんてことを考えていた。

  布団について少し書いておくと、拘置所には自分の布団を持ち込むこと
 ができる。そうとは知らなかった。前にテレビドラマでヤクザの親分が豪
 華な布団での拘置所生活をしている場面があり、そんな馬鹿なことはない
 と思っていたのだが、私が間違っていた。そういえば、あのホリエモンも
 保釈で拘置所を出るときに、布団を持っていたなと思い出した次第である。
 宮崎拘置所にも、一人暖かそうな布団で仮就寝している人がいた。
  どうして分かったかというと、仮就寝後に私の居室の電灯が切れてしま
 い、その交換の間、2階独居の真ん中あたりの部屋にいさせられたことがあ
 り、その部屋に移動する際に見たのだ。

  点検は、その収容者がちゃんといるのかを確認する作業である。つまり
 逃亡していないかの確認である。滅多にあることではないが、日本でもた
 まに刑務所や拘置所からの脱走事件がある。どうやったら逃亡できるのか
 まったく不思議である。そもそも独居から出ることすら難しい、というか
 不可能だと思う。その不可能を可能にしたところで、外に出るまでにはい
 くつもの関門があるのだから。

  点検が具体的にどのようになされるかについては、「所内生活の心得(未
 決収容者用)」に書いてあるので、これを引用する。
  「ア『点検用意』の号令がかかったら服装を整え、正面扉の方向に向か
 って定位置に正座又は安座し、ベット式の居室においてはベットに座り正
 面を向き静かに待ちましょう。」、「イ『点検』の号令がかかり、点検職
 員が居室の前にきて『番号』と号令をかけたら、自分の称呼番号(雑居室の
 朝点検は一連番号)をはっきり言ってください。」、「ウ『なおれ』の号令
 があるまで定位置で静かに待ってください。」とある。

  さらに、「新入者告知事項」と題する冊子には、「窓を全開して服装を
 整え、指定された位置(畳の一枚と二枚の線に膝を合わせる)に正座し、手
 の指を伸ばして太ももの上におくこと」とある。「心得」では安座も許さ
 れているのが、「告知事項」では正座に限定されている。「所内生活の心
 得」と「告知事項」のいずれが、一方に優先するものか分からない。
  点検自体はやむを得ないものであるとは思うが、そのやり方にはかなり
 の疑問がある。このことは別機会に譲って書くこととする。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第748回
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 「犯行後の偽装工作は罪になるのでしょうか?」

 □相談□

  自分の犯罪の証拠隠滅は何の罪にもならないですよね?では、自分の犯行
 後の偽装工作も罪にはならないのですか?それから、偽装工作は、証拠隠滅
 のひとつとして考えてもよろしいでしょうか??


                        (20代:男性)


 □回答□

  証拠隠滅罪とは、「他人の」刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、
 若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者を処罰します
 (刑法104条)。したがって、ご指摘のように「自分が犯した犯罪」の証拠隠
 滅を図ったとしても、それだけを取り上げて処罰されることはありません。
 これは、罪を犯した人間は、多くの場合証拠を隠そう、罪が発覚しないよ
 うにしようとするものであり、そもそも犯した罪の中で一連的行為として
 行われるものであるから、それだけを取り上げては罰しないという背景が
 あるためです。

  次にご指摘いただいた偽装工作は罪になるか、という点について。そも
 そも、何をもって「偽装工作」と考えてらっしゃるかがあいまいであるた
 め、ある程度場合分けをしてご回答いたします。

  まず、ある人物が罪を犯して、犯行時に用いた道具を処分する、ありも
 しないアリバイをでっち上げるなど、単純に実行行為者自身に関する部分
 で偽装工作が完結している場合、これは証拠隠滅罪に言うところの「証拠
 を隠滅する、偽造する、変造する」という行為に当たります。ただ、自己
 の犯罪には証拠隠滅罪は成立しません。

  他方で、ある人物Xが殺人を犯した後に、自らの罪を逃れるため「Yが犯
 人だ」と警察に対して通報するような偽装工作を行った場合、「人に刑事
 又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をし
 た」となるため、虚偽告訴罪が成立することになります(刑法172条)。
  つまり、自らの罪を逃れるためにだれか別の人物を犯人に仕立て上げよ
 うと捜査機関などに働きかけを行うような偽装工作の手法をとれば、犯罪
 を構成する可能性が生じることになるわけです。

  ともあれ、偽装工作が犯罪を構成するかどうかは別にして、そもそも犯
 した犯罪についての罪は問われるわけです。
  そうではないことを祈ってはおりますが、ご相談者様がなにがしかの罪
 を犯して、その偽装工作を図ろうとされているような状況であれば、真摯
 に反省をして自首などをされることをおすすめいたします。
  証拠隠滅とは逆に、自首をしたときは刑が減軽されることがあります(刑
 法42条、80条、93条、228条の3などを参照)。


  [関連情報]
  ・犯人でもないのに自首すると虚偽告訴罪?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0262.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第115回
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 「エスカレーターの歩行はNG」

  東京都内で過去3年間に、エスカレーターで転んだり落ちたりして搬送さ
 れ、怪我をした人は約4000人に上るとして、消費者庁は、2015年7月22日に、
 エスカレーターに乗る際は必ず手すりにつかまるように注意を呼びかけま
 した。
  消費者庁の報告書によれば、事故の原因の多くは転ぶ・落ちるとなって
 いますが、事例を見ると、「上りエスカレーターを歩いて上っていったと
 ころ、バランスを崩して後方に倒れて頭部を打撲し、転倒を止めようとし
 た同伴者も転倒した」というケースや、「歩行に杖を使う必要がある人が、
 後方から上がってきた人に杖に接触されてバランスを崩し、転倒した」と
 いうケースなどがあり、エスカレーターの歩行によって「落ちる・転ぶ」
 ということが誘発されることも多いようです。
  消費者庁は、消費者に対して、みんなで手すりにつかまること、なるべ
 く歩行を避けることをすすめています。これに伴い、鉄道事業者や商業施
 設、ビル等が「みんなで手すりにつかまろうキャンペーン」を実施して、
 「立ち止まって手すりにつかまる」「歩かない」「片側をあけない」よう
 に呼びかけています。

  エスカレーターの歩行について、「法律や条例で禁止されている」とい
 う発言も目にしますが本当でしょうか?
  エスカレーターに関係する条文としては、建築物に定める昇降機は安全
 な構造で、かつその昇降路の周壁及びその開口部は防火上支障がない構造
 でなければならない、ということを定める建築基準法34条があります。
  さらに、エスカレーターは通常の使用において人や物が挟まれたり障害
 物に衝突しないようにすること、勾配は30度以下にすること、踏段(人を乗
 せて昇降する部分)の両側に手すりを設け、手すりの上の部分が踏段と同じ
 方向に同じ速度で連動すること、踏段の幅は1.1メートル以下とすること等
 細かい基準が定められています(建築基準法施行令129条の3、129条の12等)。

  これらの構造等を定める条文以外には、特に禁止事項を定めるものは現
 在のところはありません。したがって、法律や条例で禁止されている、と
 いうのは誤りです。
  しかし、この安全に関する基準については、消費者庁によれば、ステッ
 プに立ち止まって利用することを前提に定められているとのことですので、
 エスカレーター歩行について、法律等は禁止までは行かないものの、積極
 的に認めてはいないといえそうです。

  法律等に反しないとはいえ、エスカレーターの歩行が危険なのは事実で
 す。エスカレーターを歩行して、第三者を怪我させてしまった場合に、高
 額な損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。
  このキャンペーンを機会に、エスカレーターを歩行してしまうことに慣
 れてしまった方は、意識を変えてみてはいかがでしょうか?


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■ 法律クイズ 第432回 【問題】
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 「日本における『保釈金』の最高額は?」

  保釈とは、住居が特定され保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件と
 して、逮捕勾留されている被告人の拘束を解く制度です。
  さて、2015年8月時点で歴代最高額の保釈金はいくらでしょうか?

 1. 20億円

 2. 7億円


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第16回
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 「過払い金訴訟で思うこと」

  いわゆるグレーゾーン金利を違法とした最高裁判決から、まもなく10年
 が経過する。
  8月1日付産経新聞は、「ただ、最高裁判決は負の側面も生み出した。一
 部の弁護士や司法書士の『能力低下を引き起こした』との指摘だ。あるベ
 テラン民事裁判官は『(過払い金訴訟について)・・・個々の能力は必要と
 されない。一部の弁護士や司法書士の能力が低下している実感がある』と
 いう。」との記事を掲載している。

  揚げ足を取るようであるが、私は、それは正確に言えば間違っていると
 思う。司法研修所を出て実務家になった者のスタートライン上の法的能力
 を仮に30という数値で表した場合、その後の研鑽、種々の事件に接して経
 験を増やすこと、先輩実務家からの薫陶等々によって、その30という数値
 が50になり、80になりというように、自己の能力が高まっていくものだと
 思っている。
  だから、「能力が低下している」のではなく、低い能力のままに留まっ
 ているというのが正しいのではないかと思うのである。

  しかも、最高裁判決が出された平成18年は、奇しくも新司法試験が開始
 された年である。このことも、従前と比較して能力の劣っている弁護士が
 数多く登場した根本的原因であると思っている。新司法試験制度の下、そ
 れまでは合格が覚束なかった多くの人が(単純にいえば、500人合格時代と
 3000人合格時代の差である2500人)、実務家となるのである。先にスタート
 ラインで30の法的能力と書いたが、それらの人はいくら研修所で勉強した
 としても、やはり10といった程度の法的能力しかないのではないか。

  そのような人々を弁護士として雇用しようという弁護士事務所はなく、
 就職難時代となっていることは周知のことである。そのような人でもでき
 るのが、過払い金返還訴訟なのである。
  産経新聞で紹介されているが、「過払い金があると確認でき、裁判に必
 要な書面をそろえた段階で確実に勝訴できる。個々の能力は必要とされな
 い。」というように、やや慣れた事務員さえいれば、弁護士が直接内容に
 関与しなくても、できる訴訟なのである。またそれで報酬を稼げるのであ
 る。その結果、スタートラインの10の法的能力は一向に向上しないのだろ
 うと思う。

  以下さらに個人的見解を交えながら話をすすめる。
  新司法試験構想が持ち上がったのは、優秀な司法修習生を高額な年収を
 約束する渉外事務所にとられ、人材確保に頭を悩ますようになった裁判所
 と検察庁の主導であると思っている。つまり、2000人から3000人の修習生
 を採用することで、弁護士の需要と供給のバランスを、それまでの売り手
 市場から買い手市場に転換させることによって、弁護士年収が下降し、裁
 判所や検察庁に人材が戻ってくると考えたのではないかと思っている。

  また、弁護士を必要としていた企業も、弁護士報酬の負担を検討するよ
 うになり、社内弁護士確保のために、修習生増員に賛成をした。

  このころのマスコミ報道は、ほとんど弁護士会の考えを批判するものば
 かりであった。その内容は、「国民に対する司法サービスの充実を図るべ
 く増員が議論されているのに、弁護士会は自己の権益を守るために増員に
 反対している」というものである。私は、日弁連あたりが、きちんと「粗
 製乱造」は国民に対する司法サービスのむしろ低下となるということを主
 張すべきであったと考えている。(次回に続く)


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■ 議事録から見る会社法 第89回
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 「報告事項1」

 ■報告事項についての取締役会議事録への記載

  会社法には、取締役や監査役に取締役会に対して報告を義務付けている
 事項があります(会社法365条2項、382条、406条)。この報告事項について、
 会社法施行規則において以下のとおり取締役会議事録への記載を義務付け
 ています。

 1.競業取引又は利益相反取引をした取締役が、当該取引後に、当該取引に
  ついての重要な事実を取締役会に報告した場合(会社法施行規則101条3項
  6号イ、会社法365条2項)
 2.取締役が不正の行為をし、当該行為をするおそれがあると認めるとき、
  又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実がある
  と認める場合の監査役による取締役(取締役会)への報告(会社法施行規則
  101条3項6号ニ、会社法382条、なお、委員会設置会社においては会社法
  施行規則101条3項6号ヘ、会社法406条)

 ■報告事項の時期

  競業取引又は利益相反取引の場合、取締役が不正の行為をし、当該行為
 をするおそれがあるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは
 著しく不当な事実がある場合の監査役による報告の双方の場合において、
 「遅滞なく・・・報告しなければならない」と規定されています。
  「遅滞なく」は、法律的には「直ちに」「速やかに」よりも時間的には
 急ぐわけではなく、合理的な理由があれば報告が遅れてしまうことも許さ
 れます。つまり、事情の許す限りで最も早く、という意味と考えるべきで
 す。
  競業取引又は利益相反取引の場合、実務的には重要な事実の報告を6ヶ月
 に1回くらいの割合でなされている場合が多いようです。この報告について
 は、取締役と監査役の全員に対して通知した場合には、その事項について
 取締役会で報告することを要しません(会社法372条1項)。
  なお、競業取引又は利益相反取引の場合、取締役が事後の重要な事実の
 報告を取締役会にせず、又は虚偽の報告をしたときには、100万円以下の過
 料に処せられるおそれがあります(会社法976条23号)。


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■ 法律クイズ 第432回 【解答】
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 「日本における『保釈金』の最高額は?」

 □解答□
 1. 20億円

  正解は、ハンナン事件における20億円の保釈保証金が最高額です。ハン
 ナン事件とは、食肉卸業のハンナンが起こした企業犯罪事件の総称です。
  例えば、国が行っているBSE対策の補助金をなんと約50億円も不正受給し
 たという案件も含まれています。

  ちなみに7億円の保釈保証金の事案としては、村上ファンド事件(証券取
 引法違反。いわゆるインサイダー取引)での村上世彰氏の事案が挙げられま
 す。

  保釈保証金は刑が確定したり、無罪放免となったあとは納付した者に返
 還はされますが(刑事訴訟規則91条1項各号など参照)、それにしても経済事
 犯は金額が天文学的数字になります。


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