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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第757号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年07月27日                        第757号
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 発行部数: 18,226部(まぐまぐ 12,842部、melma! 5,384部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第14回
   「独居内のこと(その1)」

  □ なっとく! 法律相談 第745回
   「司法修習生の兼職禁止はいつからでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1463.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第112回
   「『過去の逮捕報道』の検索結果を消してもらえる?」

  □ 法律クイズ 第431回 【問題】
   「皇籍を離れるときの一時金はどうやって決まる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0948.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第13回
   「不倫事件パート2」

  □ 議事録から見る会社法 第86回
   「決議事項 ~支店その他の重要な組織の設置、
     変更及び廃止についての決議、その他決議事項~」

  □ 法律クイズ 第431回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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  第14回「独居内のこと(その1)」

  現在では「独居」は「単独室」、「雑居」は「共同室」と呼ばれている。
 その「独居」はどのようになっているのかを説明しよう。

  左側にスライドすると、いかにも頑丈ですと言わんばかりの5センチほど
 も厚さのあるドアを入ると、横長に琉球畳(縁なし畳)が3枚敷かれているか
 ら3畳である。寝起きするだけの面積としては、十分なものである。

  突きあたりの壁は、上半分が鉄格子付の窓となっていて、窓ガラスが2枚
 っている。一方ははめ殺しで動かない。窓の開閉は、窓枠が歪んでいるせ
 いか、なかなかコツがいる。冬には、きちんと閉まらないので隙間風が入
 ってきてかなりの寒さとなる。しかも、窓の下には通風孔があるのだが、
 これまたきちんと閉まらない。感覚的には、真冬には冷蔵庫の中にいるよ
 うであった。寒さだけは辛かった。隣の3室の人は、いつもどてらをきっち
 りと着こんでいたほどの寒さである。中には、ダウンジャケットを着込ん
 でいる人もいる。部屋の中でそのようなものを着ているなど、普通では考
 えられない。それほどの寒さなのである。

  窓の向こうは、フットサル競技場程度の大きさの中庭があり、その向こ
 うには高い塀がデンと控えている。塀のさらに先は、刑務所区域である。
 それほど広くではないが、青空が見えるのがよかった。灰色の壁しか見え
 ないのでは気が滅入ってしまう。

  突きあたりの窓と畳との間には、1畳分弱ほどのスペースがある。入り口
 側から見て右半分は板敷となっていて洋式トイレが設置され、左半分はコ
 ンクリートが打ってある状態で簡易な洗面台がある。この洗面台は、排水
 管がどのようになっているのか不明だが、毎朝小さい虫が上がってきて、
 かなりの数で蠢いている。仕方なく、就寝前には、石鹸でよく手を洗い、
 ついでにその石鹸水をたっぷりと排水管に流し込み、さらには、ティッシュ
 で栓をしておいた。

  洗面台に向かって左斜め上の壁には2段式の私物整理棚が備え付けられて
 いる。さほど大きくないもので、いろいろな備品もあることから、本類は、
 そこではなくカゴの中で保管していた。

  私物整理棚の下にはタオルを掛けるためのハンガーがついている。子供
 が学校で使っていた学校の名前が入ったタオルを掛けていたが、それを見
 るたびに、家族のことが思い出され、疑われるという落ち度はあるものの、
 「馬鹿検察官が!」と内心で毒づいていた。

  トイレ側から出入り口方向を見ると、出入り口右側の真ん中あたりに、
 幅が40~50センチ、高さが70~90センチほどの空いた部分があり、鉄格子
 が嵌められている。居室側からは上下に動く透明のスライド板で閉じるこ
 とができる。その鉄格子は、下の15センチ程のところまでは伸びておらず、
 その鉄格子のない部分から食器等の出し入れをするのだ。

  その出し入れ口から居室内に向かって、ノートパソコンくらいの大きさ
 のステンレス製の台が付けられている。ここに食器等が置かれることにな
 る。この下あたりに、私物が入ったかご(2回目は旅行バック)を置く。

  出入り口を入って右側の壁には、フックが取り付けられており、そこに
 布きれがいくつかぶら下がっている。「片布」(へんぷ)というものであっ
 て、これは後日詳しく説明をするが、洗濯物に取り付ける布で「上独2」と
 書かれている。

  さらにフックにはプラスチック製のハンガーも掛かっている。スーツは
 ここに掛けておくことになる。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第745回
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 「司法修習生の兼職禁止はいつからでしょうか?」

 □相談□

  司法試験受験者です。短答の結果が良かったので、合格前提で活動して
 います。
  もろもろ借金してるので、お金のことが心配なのですが、修習生は兼職
 禁止だとのことで、具体的にはいつ現職をやめねばいけないのでしょうか?


                        (30代:男性)


 □回答□

  司法修習生とは、司法試験に合格した者の中から最高裁判所に任命され
 て、法律の実務を学ぶ者のことをいい、修習修了後にその多くは裁判官・
 検察官・弁護士になります(裁判所法66条)。司法修習生は、「修習期間中、
 その修習に専念しなければならない」とされており(裁判所法67条)、兼職
 が禁止されています(司法修習生に関する規則2条、司法修習生の規律等に
 関する規程8条1項など参照)。

  したがって、兼職の禁止が始まるのは最高裁判所が命じ、修習生の身分
 を取得した段階からスタートすると考えてください。
  もっとも、現在は兼職の禁止について一定程度の緩和がなされています。
 具体的には、最高裁判所が

 1.勤続年数を考慮して復職の可能性が高いこと
 2.在職していた会社の業務に一切関わらないこと
 3.在籍していた会社からの給与は一切受け取らないこと

 などの要件を満たせば、修習専念義務などに影響はないことから、兼職が
 認められるというケースもあるようです。実際上は、最高裁判所が、司法
 修習生を経由して勤務先から証明書類などを発行してもらい、審査して個
 別に判断するという運用がなされています。

  しかしながら、上記をご覧いただければわかるように、司法修習生の期
 間中は兼職が認められたとしても、会社から給与を得ることはできず、あ
 くまで修習後の復帰先として「在籍」していることは確保できるというも
 のに過ぎません。なお、上記とは別に、答案の添削等、修習専念義務に反
 しない程度の「アルバイト」は申請により認められているようです。

  ただ、アルバイトのみで生活費や修習にまつわるお金のすべてが賄える
 とはいい難く、23万円を基本的な額とする「司法修習生に対する修習資金
 の貸与制」に頼らなければならないと言えます
 (参照:裁判官HP
 http://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/taiyo/taiyo_siryo1/)。


  [関連情報]
  ・裁判官
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo185.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第112回
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 「『過去の逮捕報道』の検索結果を消してもらえる?」

  大手検索サイト「グーグル」を使ったインターネット検索で、約3年前の
 逮捕報道が表示され続けるのは人格権の侵害だとして、罰金の略式命令が
 確定した男性が米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分において、さ
 いたま地裁は削除を命じる決定をしました。「過去の逮捕報道」の検索結
 果の削除をめぐっては、ここ数年においていくつか裁判で争われています。
 今回は、これについて見てみたいと思います。

  前科等に関する事実について争われた有名な事件として、ノンフィクショ
 ン「逆転」事件という有名な最高裁判例があります。アメリカ占領下の沖
 縄で傷害致死事件を起こし、実刑判決を受けた男性が、刑期を終え、前科
 を隠して平穏な社会生活を送っていたところ、そののちにその事件がノン
 フィクション作品として取り上げられました。作品の中で男性の実名が使
 用されたため、男性がプライバシー権を侵害されたとして訴えた事件です。
  最高裁は、前科等に関する事実をみだりに公表されない利益は法的保護
 に値するとし、有罪判決を受け、刑期を終えた人は、前科に関わる事実の
 公表によって新しく形成していた社会生活の平穏を害され、更生を妨げら
 れない権利を有している、としています。ただし、

 1.事件それ自体を公表することに歴史的社会的な意義が認められる場合
 2.その者の社会的活動の性質や社会的影響力によっては、その社会的活動
  の批判あるいは評価の一資料として公表する場合
 3.公的立場にある場合、公職にあることの適否などの判断の資料として公
  表する場合

 は例外として前科に関わる事実を公表することも違法とはいえない、と述
 べています。

  この判例に従えば、今回のケースにおいても男性には更生を妨げられな
 い権利を有していることになります。

  6月25日付の決定によれば、男性は18歳未満の女性に猥褻な行為をした児
 童買春禁止法違反で罰金50万円の略式命令を受けました。しかし、逮捕か
 ら約3年が経過しても、自身の名前や住所を入力すると、逮捕された当時の
 記事が表示されてしまっていました。男性側は、事件を反省して、新しい
 生活を送っているのに、更生を妨げられている、過去の犯罪情報を実名掲
 載する公共性は高くない、といった主張しました。

  これに対して、グーグル側は、性的要求を満たすために児童を利用した
 悪質な犯罪で、国際的な批判も高く、世間の関心も高いと反論しました。

  裁判所は、「事件後の時間の経過や歴史的・社会的意義、当事者の影響
 力等を考慮し、逮捕歴を公表されない利益が上回る場合は、削除が認めら
 れる」という基準を示した上で、今回は、歴史的・社会的意義はないこと、
 男性の立場や、罪が比較的軽微だったことを認定し、男性が受けた不利益
 は非常に大きいとして、削除を命じるという判断をしています。

  なお、昨年ヤフーに対して逮捕歴表示を差し止める訴訟が提起されたケ
 ースでは、京都地裁は人格権が違法に侵害されたとは認められないとして、
 訴えを退けています。
  似ているケースではありますが、逮捕から1年半、執行猶予期間中であり、
 公益性が認められたため、今回の判断とは異なる結論になったのではない
 かと考えられています。


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■ 法律クイズ 第431回 【問題】
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 「皇籍を離れるときの一時金はどうやって決まる?」

  昨年、高円宮家の次女である典子さまが皇族の籍を離れ、結婚をしまし
 た。その際に、一時金として1億円以上のお金が支払われたことが話題にな
 りました。
  さて、この一時金ってどうやって決まるの?

 1. 行政のさじ加減ひとつ

 2. 法律にのっとって算定される


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第13回
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 「不倫事件パート2」

  不倫事件の場合、相手方の女性が、既に夫婦関係が破綻していたと抗弁
 することは前にも書いた。逆にいえば、それは男女関係のあることについ
 ては肯定していることにもなる。
  しかし、これも前に書いたがホテルに行きながらも、男女関係を否定す
 る女性もいる。この場合には、まだ離婚が成立しておらず形式的には夫で
 あるはずの男性も女性側につき、男女関係はないと強弁する。その時点で
 は夫婦関係が破綻しているし離婚事件の自分の責任や支払う慰謝料にも影
 響があるから当然といえば当然なのかもしれないが。

  男性のパソコンのインターネット履歴で、主人と女性が高級ホテルを予
 約して泊まったことを知った奥さんからの依頼事件であったが、この事件
 は、主人と女性が男女関係の存在を完全否定するものだった。

  私の感覚でいえば、ホテルであれば、いわゆるその手のホテルであろう
 が、一泊数万円する高級ホテルであろうが、男女関係の認定に差異がある
 とは思えない。高級ホテル宿泊=男女関係なしとの図式は成立しないだろ
 う。

  女性と主人の双方が、何かの記念日に高級ホテルに泊まったが、自分は
 リビング、他方はベッドルームで寝ただけであると主張して男女関係を否
 定した。
  この種の裁判は、双方の主張が出揃えば、証人尋問・本人尋問の前に和
 解勧告がなされてこれを受諾して終了ということが多いのだが、この事件
 では、尋問前の和解勧告を女性が蹴飛ばし、主人の両親までもが女性側の
 証人として登場して、女性と息子との男女関係の有無は分からないが、ど
 うしようもない嫁で、その時には夫婦関係は破綻していたとまで言い出し、
 裁判は泥沼化した。

  裁判所が高級ホテル宿泊=男女関係なしとの図式を肯定するはずもないと
 は思うが、決定的な証拠を手元にしなかったことを悔いた。というのも、
 裁判前に、依頼者から、主人の車の中から彼女の裸体を撮影したポラロイ
 ド写真が見つかったから私に届けると言ってきたことがあった。そんな写
 真は見たくもないし、その写真がなければ敗訴するというわけでもないと
 して、車中に戻しておくように指示をした。

  ところが泥沼化したことで、ダメ押し的にその写真があればなと思った
 のだ。しかしないものはない。そこで、アンフェアかもしれないが、女性
 に本人尋問で聞くことにした。「あなたは裸体の写真まで彼に撮ってもら
 っていますが、それは男女関係にある二人のすることではないですか」と。
 写真の存在を否定されたらそのときはそのときとの考えであった。
  女性は、そのような質問をする以上、私の手元に写真があると思ったの
 であろう。「それは芸術写真です」と答えた。私の質問にはまったことと
 芸術写真との返答に、思わず笑ってしまった。

  地裁では完全勝訴をしたが、女性は控訴した。高裁ではすぐに和解勧告
 があり、和解を受諾することとした。その際、裁判官から、「それから、
 控訴人の希望ですが、写真を返却してくれとのことです。いいですよね」
 と言われた。
  写真を持っていないことを、その経過も含めて裁判官に説明をして裁判
 官には納得してもらった。裁判官はおそらくそのままを彼女に伝えたと思
 うが、彼女が納得したかどうかは分からない。普通であれば、そんな写真
 は依頼者にせよ私にせよ不要なものであるから、持っていれば返すという
 ことを理解してくれたかどうか。


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■ 議事録から見る会社法 第86回
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 「決議事項 ~支店その他の重要な組織の設置、
   変更及び廃止についての決議、その他決議事項~」

 ■支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

  取締役に委任できない事項として「支店その他の重要な組織の設置、変
 更及び廃止」(会社法362条4項4号)が定められていることから、この事項に
 ついては取締役会の決議によって決定しなければなりません。
 
 ┌───────────────────────────────┐
 │1.A研究所の設置について                   │
 │                               │
 │  議長から、新規事業を強化するため、平成×年×月×日から、 │
 │ A工場を設置したい旨の提案があり、議長この賛否を諮ったとこ │
 │ ろ、全員異議なくこれを決議した。              │
 │                               │
 └───────────────────────────────┘

 ●「重要な組織」

  「重要な組織」とは、本社の部・工場・研究所等が挙げられます。重要
 な組織とは会社によって何が重要かは異なってきます。「重要な組織」は
 前回述べました「重要な使用人」(会社法362条4項3号)と密接な関係があり
 ます。つまり、工場を置くと同時に「工場長」を選任することとなること
 となるからです。したがって、工場の設置と工場長の選任を同時に行うと
 きには、両方の事項についての取締役会決議が必要です。

 ●実務的な問題点

  実務的には、実質的に支店としての機能を有しているにもかかわらず会
 社法上の「支店」としていない場合や、支店より営業規模の小さい営業所
 や出張所がある場合に、「支店その他の重要な組織」と含めるかが問題と
 なります。

 ■その他の決議事項

  取締役会で決定しなければならない事項の説明をしてきました。
  会社法上は、その他に362条4項各号に記載する事項と「その他の重要な
 業務執行の決定」を取締役に委任できない事項と定められていることから、
 これらは取締役会での決定が必要となります(同362条4項)。
  5号及び6号については、条文の文言として問題になる場面は少ないこと
 から省略させて頂きます。


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■ 法律クイズ 第431回 【解答】
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 「皇籍を離れるときの一時金はどうやって決まる?」

 □解答□
 2. 法律にのっとって算定される

  皇族の籍から離れる際の支出は、皇室経済法ならびに皇室経済法施行法
 によってきちんと規定があります。
  具体的には、皇室経済法6条7項において「皇族がその身分を離れる際に
 支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内
 において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする」とされています。

  ちなみに、この支出は非課税です。


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■ お知らせ
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 “東京・大阪同時開催”です!
 
 日時:2015年7月30日(木)19時00分~20時55分
 
 科目:「家族法」
 
 講師:弁護士 髙栁一誠 先生(東京)
    弁護士 浅井健太 先生(大阪)
 
 会場:弊社東京事務所セミナールーム
    http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php#tokyo
    
    弊社大阪事務所セミナールーム
    http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php#osaka
 
 「なるべく早めに講義を聞きに行きたい」という方はお気軽にご相談くださ
 い。
 皆様のご参加を心よりお待ちしております。
 
 □体験受講のお申込はこちらから
 http://www.paralegal-web.jp/02_event/exp.php
 
 
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  東京都千代田区神田神保町3-10 神田第3アメレックスビル7階
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