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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第756号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年07月13日                        第756号
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 発行部数: 18,231部(まぐまぐ 12,847部、melma! 5,384部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第13回
   「拘置所生活の始まり」

  □ なっとく! 法律相談 第744回
   「オンラインカジノで遊ぶことは違法ですか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1459.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第111回
   「先生と教え子の交際は法律的にどう評価される?」

  □ 法律クイズ 第430回 【問題】
   「プライバシー権って憲法では認められている?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0944.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第12回
   「不倫事件」

  □ 議事録から見る会社法 第85回
   「決議事項 ~内部統制システムの決議2~」

  □ 法律クイズ 第430回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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  第13回「拘置所生活の始まり」

  前回に書いたように、最短時間での転房となったが、転房先は2階である。
 1階の番台横の階段を上がりきると、まっすぐに廊下が伸びている。つまり
 1階の独居の真上に独居が並んでいる。やはり左側手前の二つの部屋は風呂
 場であり、その先に独居が並んでいるのも同じだ。

  2階の番台は階段を上がった左側にある。番台の左右にも廊下が伸びてい
 る。Tの字の線が交わるところに番台があり、縦線が1階独居も真上である。
 横線の廊下には雑居房がある。左右に5~6室ではないだろうか。番台から
 はまっすぐに見れば独居、左右を見れば雑居という造りだ。私の部屋は二
 つ目の風呂場の次の次。風呂場の隣の独居が1室であるから、私は2室。こ
 の独居は、「上独2」と呼ばれる。「上」は2階、「独」は独居、「2」は
 2室という意味である。

  部屋に入るに際して刑務官が開錠するのをボーっと見ていたら、壁の方
 を向いて待つように注意をされた。部屋の出入りは、すべて刑務官の「出
 ろ」「入れ」の合図で行われ、出た場合には次の指示があるまで、入る場
 合には「入れ」の合図があるまで、壁に向いて待つということを教えられ
 た。実際には「入って」「出て」と優しい言葉で言ってくれる。未決であ
 ることが周知徹底されているせいなのかもしれない。

  独居の入り口右下にあるスリッパ入れにスリッパを入れて入室すると間
 もなく、所持品検査のときに、着替えの衣類や本類などを入れたかごが届
 けられ、ねずみ色の囚人服や白色の下着をすべて脱ぎ去り、自分の着衣に
 着替える。このかごは、2回目の拘置所生活のときには、大型の旅行バック
 に変わっていた。

  かごを届けてくれた刑務官から、「番号ではなく、名前を呼んでも差し
 支えないか」と聞かれ承諾したが、実際に名前で呼ばれたのは数えるほど
 しかなく、大方は「お~い」か「先生」だった。「お~い」と呼ばれるそ
 のたびに、「お~い」と葛飾北斎からいつも呼ばれていた北斎の娘「お栄」
 は、その名前もあって、葛飾「応為(おうい)」との雅号であったななんて
 益体もないことを考えていた。

  刑務官から「部屋の中に規則集があるからよく読んでおくように」と言
 われて、早速に規則集を読もうとすると、宮崎刑務所の受刑者である面倒
 見の人(拘置所衛生係と呼ばれる)が、すぐにやってきた。まずは、「○○
 さんがよろしく言っています」との伝言だったのには驚いた。このことは
 後日詳しく書く予定である。

  その面倒見さんが、とても親切な人で(○○から厳命されていたのかもし
 れない)、いろいろと丁寧に、拘置所生活のことを教えてくれる。何かわか
 らないことがあっても、聞けばすぐに教えてくれる。大変ありがたかった。
 どうしてこのような人が刑務所に入っているのだろうか、しかも宮崎刑務
 所は、「L級」(刑期10年以上)ではないものの、犯罪傾向の進んだ者を収
 容するいわゆる「B級」だから、一般的には再犯者だが、何をしたのだろう
 かなどと考えていた。

  また、拘置所担当の刑務官もおしなべていい人が多く、口調も丁寧で、
 やや拍子抜けしたほどである。親しく話をした刑務官も何人かいた。

  どうにかこうにか、特段のこともなく、拘置所生活がスタートをきった。
 くよくよしても仕方がないので、拘置所がどのようなものか勉強して帰ろ
 うと気持ちも切り替えた。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第744回
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 「オンラインカジノで遊ぶことは違法ですか?」

 □相談□

  海外にサーバーを持つカジノサイトに日本からアクセスして遊ぶことは
 法に触れますか?


                        (20代:女性)


 □回答□

  刑法185条では「賭博をしたものは、五十万円以下の罰金又は科料に処す
 る。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限り
 ではない」と規定されています。賭博とは、当事者の双方が「負ける」と
 いうリスクを持ってお金をかける行為を意味します。したがって、形態が
 オンラインか実際の人間を相手にするかを問わず、カジノの類は賭博と言
 えるでしょう。

  一方で、賭博罪については、海外で犯した罪を処罰する規定がありませ
 ん(刑法2条、3条参照)。海外にサーバーが置かれている場合、日本から
 オンライン上でカジノに参加する行為は、インターネットを通じて(仮想
 の)海外で賭博を行っているとも解釈できるため、「海外にサーバーがあ
 るから刑法が適用されることはない」「グレーゾーンだから大丈夫」とい
 う考え方が生じることになります。事実、多くのオンラインカジノサイト
 では、こうした文言を用いて安心感を演出しています。
  実際、こうした事例について参照すべき最高裁判所が示した規範となる
 ような裁判例はありません。

  しかし、「違法」と考えてよいでしょう。というのも、オンラインカジ
 ノについての違法性が問題となり、刑法185条が適用されるかどうかについ
 て国会で質問が提出された経緯があります。そこでは、「犯罪の成否は捜
 査機関の証拠収集状況によるから個別的判断はできない」という前置きが
 ありながらも、「一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行
 われた場合、刑法185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられる」
 と回答されています(参照:第185回国会質問)。
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b185017.htm
 また、オンラインカジノをするための場所を(インターネットカフェと偽
 って)提供していた場所が摘発された事例などもあります。

  したがって、事例の蓄積が待たれる状況ではありますが、基本的には違
 法であると考えるべきです。君子危うきに近寄らず、です。


  [関連情報]
  ・忘年会のイベントで1位2位予想の的中者に賞金を与えると賭博罪?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/452.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第111回
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 「先生と教え子の交際は法律的にどう評価される?」

  愛知県内の県立高校元校長の男性が教え子の女子生徒と性行為を続けて
 いたとして、退職金約2千万円を全額返納する念書を交わしていたことがわ
 かりました。県教委によると、元校長は10年以上前の教諭時代に勤務先の
 女子生徒と不適切な関係になり、元校長は結婚していましたが、卒業後も
 数年間交際を続けていたそうです。
  教師と教え子との交際を題材としたドラマなどは沢山ありますし、皆さ
 んの中にも身近なところでそのような話を聞いたことがある方がいらっしゃ
 るかもしれません。法律的に問題があるのでしょうか?

  恋愛の自由については、様々な考え方がありますが、自己決定権を定め
 た憲法13条、婚姻の自由を定めた憲法24条を根拠に、憲法で保障された基
 本的人権の一つであると考えられています。したがって、教師と教え子と
 いう関係であっても、原則恋愛をすることは自由であるはずです。しかし、
 憲法で保障される人権であっても無制限に自由ではなく、「公共の福祉」
 という社会において必要な調整が入ることがあります。

  地方公務員法では、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全
 体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と信用失墜行為を禁止
 しています(地方公務員法33条)。(同様の条文は国家公務員法99条にもあり
 ます。)具体的にどのような行為が信用失墜行為にあたるかについて条文は
 明らかにしていません。社会通念に基づいて、個別具体的に判断されるこ
 ととなっています。

  では、配偶者のいる教師が教え子と交際する行為は信用失墜行為に該当
 するのでしょうか?
  教え子との目立った交際と卒業後の肉体関係を理由に、妻子ある高校教
 諭に対して懲戒免職処分が行われ、その有効性が争われたケースで、裁判
 所は、「原告(教師)は妻子ある高校教師でありながら教え子であった女子
 生徒とその在学中から親密な交際を始め、卒業後間もなく肉体関係をもつ
 に至り、A高校(教師と教え子が在学していた学校)の生徒、保護者及び地域
 住民に動揺を与えたのである。そうすると、原告は社会生活上の倫理はも
 とより教員に要求される高度の倫理に反し、教員に対する社会の期待と信
 頼を著しく裏切ったものであり、A高校の生徒をはじめ保護者及び地域住民
 に与えた不信感は容易に払拭しがたいといわざるをえない。」として、地
 方公務員法33条が禁じる行為に該当するとして、懲戒免職処分は有効であ
 るとしています(大阪地判平成2年8月10日)。

  私立の学校の教師の場合は、地方公務員法は適用されませんが、妻子の
 ある高校教諭が教え子と交際し、肉体関係を持っていたケースでは、在学
 中に学校及び生徒の保護者を交えて話し合いが持たれたにもかかわらず交
 際を継続していたという約束違反を理由に懲戒免職という処分をくだした
 という例があります。
  このように公立・私立を問わず、配偶者のある教師が教え子と交際とい
 うのは、重い処分が待っている可能性が高いようです。

  独身であればそれほど問題にならないようにも思われます。
  ところが最近、教え子に私的なメールやLINEを用いてやりとりすること
 を通知などで一切禁止している、又は指導上の理由がないものは禁止して
 いるという県教育委員会が増えてきているそうです。教え子へのわいせつ
 行為で処分される教師が増加するという状況に対応するために設けられた
 ものだそうで、岐阜県では実際に私的なメールをおくった教師が減給処分
 されています。
  恋愛関係にある教師と教え子の間でやりとりされるメールも当然私的な
 メールに該当しますので、独身であったとしても教え子との交際は、かな
 りリスクが高いようです。


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■ 法律クイズ 第430回 【問題】
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 「プライバシー権って憲法では認められている?」

  「プライバシーの尊重」などの言葉に表れているように、プライバシー
 権という権利があるということが一般的になりつつあります。さて、では
 憲法上で、国民が明確にプライバシー権を有するものと規定されているで
 しょうか?

 1. 明確には規定されていない

 2. 規定がある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第12回
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 「不倫事件」

  ご主人が浮気をして夫婦関係が破綻して離婚事件となる。その際に、浮
 気相手の女性を相手取って、損害賠償請求をすることもしばしばある。あ
 の女性さえ現れなければという思いが強いのだろう。探偵に依頼して浮気
 の証拠写真、相手方女性の氏名・住所を調べ上げて、私のところに依頼に
 くる。
  相談を受けて、知り合いの探偵に調査を依頼する場合もある。法律事務
 所はいろいろな調査を必要とするので、2~3社ほどの探偵事務所と懇意に
 していることが多い。

  手順として、まずは内容証明郵便で慰謝料の支払いを催告し、応じない
 と調停を起こし、調停が不調となれば正式に裁判を起こすというのが私の
 やり方であった。いきなり裁判を起こす人もいるようだが、誰にとっても
 公にはしたくない事柄なのだから、穏便な方法から入っていくのがいいと
 思っている。そして多くは内容証明郵便に返事がきて、話合いをして100万
 円前後あたりの慰謝料で決着がつく。調停や裁判となるのは、率的にはあ
 まりなかった。

  ところが、頑張る女性もいる。男性が妻帯者であることを知らなかった
 と抗弁する人はほとんどいない。たまには、ホテルに入る写真を撮られて
 いても、男女の関係ではなく、疲れたから休憩をしただけと堂々と抗弁す
 る人もいるが、少数派であることは当然である。
  圧倒的に多いのは、男性から「妻とは別れるつもりだ、会話もまったく
 ない、冷え切った仲だ」と聞かされていたとして、自分のせいで夫婦関係
 が破綻したのではなく、既にそれ以前に夫婦関係は破綻していた、だから
 夫婦関係破綻による慰謝料を支払う義務はないとの主張だ。

  私からすれば、男性のそのような言葉は、その女性と深く付き合いたい
 と思っているときの常套句であり、それをそのまま鵜呑みにすること自体
 に過失がある。既に別居をしているとか、何らかの客観的事情を確認すべ
 きであろう。

  そのときの女性も、私からの内容証明郵便に対して、そのような抗弁を
 内容とする返答を寄越した。では調停とするかというのが私のやり方であ
 ったが、これは、調停も裁判もやりたくないケースだった。

  というのは、浮気の証拠写真は二人仲良く駅前の商店街をぶらつき、食
 事をして、そのまま男性が女性の家に泊まったというものであったが、そ
 の商店街は私の最寄り駅近く、それどころか女性の家は、当時私が住んで
 いたマンションの真ん前のアパートだった。偶然すぎる。世の中は狭い。
 調停や裁判になれば、必然的にその女性と顔を合わすことになる。お互い
 (というか私は女性の顔を知っているが)顔を見知った後、例えばマンショ
 ンとアパートから出たところで鉢合わせなんて状況は、双方ともに気まず
 い。何とか私の顔を知られないように解決したかった。
  依頼者にもそのように説明をし、他の弁護士を紹介することも考えたが、
 依頼者も承知してくれたので、幾度か手紙のやり取りをして、およそ1年も
 かかっただろうか、やっとの思いで解決をした。また、離婚も無事成立し
 た。

  その後女性はそのアパートから引っ越しをしたようだが、男性と一緒に
 なるためであったかどうかは分からない。もし女性と男性とが別れたとし
 たならばその女性も、そして当然ながらごく普通の結婚生活を送れるであ
 ろうと思っていたはずの依頼者も、双方にとって不幸なことである。


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■ 議事録から見る会社法 第85回
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 「決議事項 ~内部統制システムの決議2~」

  前回は、会社法上の内部統制システムについての説明をしてきました。
 今回は、金融商品取引法上も内部統制の規定があるため、その説明と、会
 社法上の内部統制システムと金融商品取引法上の内部統制の違いの説明を
 したいと思います。

 ■金融商品取引法上の内部統制

  融商品取引法は、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から、上場会
 社等に対して財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため
 に必要な体制(財務報告上の内部統制)が会社に整っているかを評価した内
 部統制報告書を提出することを義務づけています(金融商品取引法24条の4
 の4第1項)。この報告書には、利害関係のない公認会計士又は監査法人の監
 査証明を受けなければなりません(同法193条の2第2項)。この金融商品取引
 法の内部統制のことをいわゆるJ-SOX法といわれたりすることがあります。

 ■会社法の内部統制システムと金融商品取引法の内部統制の関係

  会社法の内部統制システムは、会社全体の内部統制のことであり、取締
 役の職務執行の一環として行われます。一方、金融商品取引法上の内部統
 制は財務報告に係る部分に限定されており、内部統制システムの中に包含
 されています。
  また、会社法上の内部統制システムは監査役監査の対象であり、その結
 果を監査役(会)監査報告に記載することを求められています。
  一方、金融商品取引法上の内部統制は代表取締役が評価を行い、内部統
 制報告書を作成し、監査人の監査を経て、有価証券報告書と同時に金融庁
 (内閣総理大臣あて)に提出することが義務付けられています。金融商品取
 引法上、監査役が財務報告に係る内部統制を監査する定めはありませんが、
 会社法上の監査の一環(取締役の職務執行の監査)として行うべきです。


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■ 法律クイズ 第430回 【解答】
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 「プライバシー権って憲法では認められている?」

 □解答□
 1. 明確には規定されていない

  残念ながら、憲法には明確にプライバシー権を保障することが規定され
 ていません。しかしながら、憲法学のなかでは、憲法13条に規定されてい
 る「幸福追求権」のなかでプライバシー権が保障されていると考えるのが
 一般的であるとされています。

  「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対
 する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国
 政の上で、最大の尊重を必要とする」と憲法13条は規定しています。
  この憲法13条が総則的に基本的人権を規定する体裁をとらえて、プライ
 バシー権や環境権などのように、時代の変遷とともに生まれた「新しい人
 権」の保障を、当該条文に読み込んでいくという理解です。

  ただ、最高裁判所の裁判例においては、真正面から「プライバシー権が
 13条に含まれる」と言ったものはなく、今後の裁判例の積み重ねが待たれ
 ます。


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 7月2日(木)より開講しております『法律事務職員(パラリーガル)養成
 講座』の基礎コースの体験受講をご案内致します。
 
 今回の科目は、2科目目の「債務整理総論・破産申立」です。
 現在、法律事務所で1番求められているのは、債務整理と破産申立の出来る
 人です。これを機会に勉強してみませんか。
 
 講義ではまず、債務整理の基礎知識を学ぶことから始めます。
 個人、法人の場合に分けて具体的にどのような流れで手続きが進んでいくの
 かしっかりと掴んだ上で、手続に必要な書類は何か、パラリーガルとしてど
 のような仕事を進めていくかを学びます。
 
 是非ご参加ください。

 ―――体験受講 開催概要《東京・大阪共通》―――――――――――

 日 時:2015年7月21日(火)
     19:00~20:55「債務整理総論・破産申立」
     ※55分講義を2コマ行います

 参加費:無料

 持ち物:筆記用具(テキスト・資料等は貸出いたします)

 会 場:
 弊社東京事務所セミナールーム
 ( http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php#tokyo )

 弊社大阪事務所セミナールーム
 ( http://www.paralegal-web.jp/10_info/map.php#osaka )

 予約方法:開催日前日の17時までに、下記申込フォームより予約
 http://www.paralegal-web.jp/02_event/index.php?select=exp

 ※定員制のため、お席が埋まり次第、受付終了とさせていただきます。
 ※そのまま講座へのお申込も可能ですので、スタッフまでお気軽にお声
 掛けください。
 ※体験受講は、より多くの方に体験して頂く為、お一人様1回のみのご
 参加とさせて頂いております。ご了承ください。

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