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権利義務・事実証明に関する書類の作成 (1)

 行政書士の代表的業務である官公署に提出する許認可申請書等の作成とその手続については、NPO法人トリプル・エー理事長でもある行政書士の本多雄一先生が、既に述べられています。そこで、もう1つの業務である「権利義務・事実証明に関する書類の作成」についてお話ししたいと思います。

 「権利義務・事実証明」といえば非常に堅苦しく、あまり縁がないように思われるかもしれませんが、こと法律的側面から見れば、私たちの日常生活は日々何らかの形で法律上の「権利義務」に基づいて成り立っています。通勤通学で利用する交通機関、毎日の買物や携帯電話の利用ひとつとっても、法律的にはすべて「契約上の権利義務」関係なのです。ただそのことを意識することが少ないのは、日常生活での「権利義務」関係がさほど複雑ではないこと、さらには意識しなくてもあまり問題にならない程度に、通常は「権利」の行使と「義務」の履行がスムーズに行われていることによると言ってよいでしょう。

 このように「契約上の権利義務」関係、法律関係は、契約書を作成して署名・押印しなくても、口頭(口約束)やある行為を行うだけでも立派に成立します。しかし、「言った、言わない、聞いてない」というトラブルをこれまで一度も経験したことがないという方もまた少ないでしょう。重要な約束ごとや複雑な権利義務関係については、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、契約書等の書面を作成してお互いの意思をきちんと確認しておくこと、また自分の意思を確かに相手に伝えたという「事実を証明」する書面等を残しておくことが重要になります。

 従来日本社会は、「和をもって尊しとなす」その風土から、「契約」にはなじまないとされてきた面があります。しかし、経済・社会の発展・国際化・多様化のなかで、企業活動に限らず、個人生活においても、様々な場面において、法律上の「権利義務」関係や「事実の証明」を書類として明らかにしておくことの必要性は高まっています。次回以降、もう少し具体的にお話を進めます。

 

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