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登記の話

 司法書士は、日常業務(不動産・会社等法人組合の登記申請)のため法務局(登記所)へ出向くことが多いのですが、この法務局は、日本全国に散在する法務省の出先機関であり、不動産では、土地・建物の登記簿・図面類(公図・地積測量図・建物図面・各階平面図等)を、会社等では、株式会社等の登記簿を一般に公開しています。不動産の登記簿を構成する表題部(土地建物の物理的現況)・甲区(所有権にかかる権利)・乙区(所有権以外にかかる権利)の内、後二者には、所有権・抵当権(住宅ローンを利用するに際し住宅金融公庫・銀行等が住宅の所有者(住宅ローン利用者)から設定を受けた担保権)等の権利にかかる移転、設定、変更、消滅等があった場合、一定の当事者が登記申請することにより、これらが反映されます。

 一方、会社等法人組合は、商法等の法令で定められた一定事項(商号・本店・目的・役員等)を登記する義務が課せられています。そして例えば株式会社では定款の記載事項でありかつ登記事項である商号を変更する場合、株主総会で定款変更決議を行った後、2週間以内に商号変更の登記を申請しなければなりません。この登記期間を経過して登記申請すると、商法は、(代表)取締役に罰則(過料)を課すると定めています。

 司法書士は、以上のような登記について申請当事者から嘱託を受け、所定の登記申請をします。ちなみに不動産登記簿の表題部にかかる登記(土地の分筆・合筆・地積更正、建物の新築・増築等の各登記)は、土地家屋調査士の業務分野です。

 さて登記申請するには、申請書を作成し、一定の書類を添付する必要があります。この登記申請手続は、不動産登記法・商業登記法・法務省通達等で細かく定められていますが、これらに則して申請すれば法務局は受理します。したがってあえて司法書士に嘱託しなくても、自分自身で登記申請することは可能です。法務局にも一般市民向けに申請書式を置いているところもあり、又インターネット上にも登記申請手続について懇切丁寧に案内するウェブページがあります。実際、住宅ローン完済時の抵当権抹消登記や相続登記については、一般市民の方も司法書士に依頼せず申請している例があります。筆者は、自分で登記申請が可能であれば、登録免許税以外に司法書士費用がかかる司法書士に丸投げする必要はないと考えています。
 どうしても自分自身でできなかった時は、司法書士に依頼してください。

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