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103万円の壁

 年末調整の頃、顧問先のパ?トの方等から質問されるのが「103万円の壁」です。パ?トの主婦が年間収入を103万円を超えないように調整するのはなぜなのでしょうか? 給与所得については必要経費分とみなす給与所得控除が定められています。
 年収162万5,000円までは65万円が給与控除と定められています。また、所得控除の一つとして、本人が最低限度の生活を維持するのに必要な部分として38万円の基礎控除が誰にも受けられます。ご主人の扶養家族になるには年間所得が38万円以下でなければいけません。
 年間収入?必要経費が所得となります。年間収入103万円から65万円を差し引くと38万円です。基礎控除の38万円を引くと所得はゼロとなります。したがって、年間収入が103万円までは所得税がかからないし、ご主人の扶養家族のままでいられるのです。

 たくさん働くと配偶者控除がなくなり、かえって世帯の収入ががくんと減る逆転現象が問題になり、新たに配偶者特別控除という制度が1987年にできました。この控除は妻の所得によって調整されますが、最高額は38万円です。年間収入が103万円を超えても141万円未満であれば受けることができます。
 ただし、夫の合計所得が1,000万円を超える年には受けることができません。この場合、所得金額が38万円を超えるので、ご主人の扶養家族にはなれません。

 所得金額が38万円以上なのに、ご主人の会社で妻を扶養家族としていた場合、ご主人の年末調整の金額が変わってきます。また、企業が出す配偶者手当も年収103万円にしている会社が多いのでその点でも矛盾が生じてきます。区役所からの問い合わせ、または、税務署の調査などで事実が発覚した場合、ご主人は修正申告をしたり、会社には始末書を書かなければならないおそれもあります。
 だから、年末調整時、会社に扶養控除異動申告書を提出する場合、扶養家族の名前を書く横の欄に年間収入を書く欄があるのです。お書き忘れのないように。

 また、「103万円の壁」以外にも「130万円の壁」もあります。年収130万円は社会保険の保険料を自分で納めるかどうかの境目になります。
 妻の年収が130万円以上になると夫の扶養からはずれ、妻自身が社会保険に加入しなければなりません。130万円未満であれば扶養配偶者として、夫だけが加入してればいいのです。でもこれらの壁があるために働きたくても働けない状況が生まれてきて女性が働くことを控えさせていると言われています。
 先頃出された政府の中期答申でも配偶者に対する控除のあり方の検討について触れています。公平・中立な制度を保つため、配偶者控除・配偶者特別控除は見直しの時期が来ているのかもしれません。

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