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改正税法 (1) ?「相続時精算課税制度(仮称)」の創設?

 高齢世代から若年層へ資産移転を促進し、住宅投資などを活性化させるため、抜本的に相続税・贈与税の制度が見直されることになりました。

「相続時精算課税制度(仮称)」とは?

 相続税・贈与税の課税を一体化し、相続時に相続財産と贈与財産を合算して計算します。

  1. 内容
    • 贈与財産の種類、金額、回数に制限なしで、非課税枠は累計2,500万円までとし、2,500万円を超える部分の税率は一律20%となります。贈与財産が2,500万円に達するまでは何度でも使えことになります。この制度の非課税枠を使って贈与を受けた財産も相続時点ではまとめて相続税の課税対象となりますが、相続税額から過去に納めた贈与税額を差し引くことができます。
      納めた贈与税額が過大な場合は、その差額が還付されることになります。
  1. 要件
    • 65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)への贈与
    • 本制度を選択した場合、最初の贈与があった翌年2月1日から3月15日までに子が所轄税務署長へ申告と同時に届出を提出します。
    • 本制度を選択した場合、受贈者である兄弟姉妹が、贈与者である父、母ごとに選択することができます。
    • 本制度選択後は相続時まで継続適用となり、現行制度の基礎控除110万円の非課税枠は使用できなくなります。
  1. 適用期日
    • 平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。

相続税・贈与税の税率改正

 相続税の最高税率が70%から50%に引き下げられ、税率の刻み数も6段階に簡素化されます。同様に贈与税についても、最高税率が70%から50%に引き下げられ、税率の刻みも6段階になります。

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