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改正税法 (3) 住宅ローン減税の再適用制度の導入

現行の住宅ローン控除

  1. 内容
    • 現行の住宅ローン控除は年末ローン残高の1%が所得税額から控除されます。ローン残高の上限は5,000万円、最長控除期間は10年、したがって、控除額は最大で500万円となりますが、この控除が適用できるのは、平成15年12月31日までの居住分となっています。それ以降、つまり、平成16年1月1日?平成16年12月31日居住分はローン残高の上限は3,000万円、最高年25万円で最長6年間の控除で控除額は最大で150万円となります。住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の取得だけでなく、増改築等のための借入金で、償還期間が10年以上のものも対象となります。
  1. 要件
    • 国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じ生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得を除きます。)又は増改築を行ったこと
    • 上記の居住用家屋の取得又は増改築等に要した一定の借入金又は債務(その居住用家屋とともに取得をするその家屋の敷地である土地等の取得にかかる借入金等を含みます。)の年末残高を有すること
    • 上記の居住用家屋の取得又は増改築等をした日から6ヶ月以内に居住の用に供し、原則として控除適用年の12月31日に居住していること
    • 控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
    • 居住用財産にかかる譲渡所得の特例を受けていないこと

改正案

 現行制度では住宅ローン控除制度の適用を受けている住宅で、その居住中に転勤等で家族全員で引っ越した場合には、それ以後住宅ローン控除適用期間が残っていても税額控除をうけることができませんでした。今回、この仕組みを改め、再入居したときに減税の適用期間が残っていれば、残りの期間についても、引き続き住宅ローン控除の適用が受けられるようになります。ただし、自宅を離れる理由として、転勤などの場合は勤務先の都合などやむを得ない事由でなければなりません。

適用期日

 平成15年4月1日以後に転勤等により居住の用に供しなくなった場合について適用されます。

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