パラリーガル情報 自己破産・債務整理

トップページ > 士業の活躍と仕事 > 福岡 千薫子先生 > 「通勤上のけが」も労災から補償

福岡 千薫子先生  2006年1月20日 更新

「通勤上のけが」も労災から補償

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0) この記事をLivedoor クリップに追加(0)

 関西にはめずらしく雪の降る寒い朝でした。所々氷が張っていて足元が悪く、なんだかいやな予感がするので、いつもより少しはやめに事務所に向かっていました。

 事務所に到着してまもなく電話のベルが鳴り、「ああやっぱり・・・」と予感的中です。

 「従業員が凍った道ですべって転んだんです!」

 「けがの具合はどうですか?」

 「骨折しました。しばらく出勤できません。」

 「では、通勤災害として、手続きしますね。状況をもう少し詳しくお聞かせください。」

 しばらくするとまた、電話のベルです。

 「始業前に会社の門を開けていたら、足を挟まれて親指を骨折しました。」

 重なる時は重なるものです。毎年雪の積もった早朝には、私共は覚悟しています。

 労災保険は、仕事中のけがや病気だけでなく、通勤中のけがや病気も補償してくれます。どんな補償でしょうか?

 けがや病気の治療費と働けない間の所得補償です。治療の甲斐なく障害が残ってしまっても、障害の程度によって補償される給付(一時金か年金)もあります。そして労災は、会社を退職しても、要件をみたしている限り関係なく補償されます。

 ところでこの手続き、すんなり労働基準監督署は認めてくれるでしょうか?手続き書類の中に、事故の状況を絵に描き、説明文をつける箇所があります。この「絵」が苦手な私は、いつもけがの部分に「痛い痛いマーク」をつけたりします。それでも後者の「会社の門を開ける時に起きた事故」では、やりとりがありました。通勤災害と業務災害(仕事中の災害)の区別は、微妙なところで判断される時があります。

 通常「通勤災害」は、家の「門」から会社の「門」までといわれております。監督署が異常にこだわったところは、「門を動かしていた位置」だったのです。始業前の事故なので、門の外側から押していたなら通勤災害、内側から動かしていたなら「業務災害」だと・・・。

 その後私は、絵と文章を一致させる技をさらに磨くことになりました。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

な検索ワード RSS 1.0

第1位
後に (229)
第2位
Q or Ԏӗ (222)
第3位
会社 or 契約相違 or 請求 (580)
第4位
のぞき or 会社 (255)
第5位
損害賠償 or 過失 (159)