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大学生のバイトは、いくらまでなら税金がかからないか?

Q.

 大学生のA君は、学費の足しにするためにバイトをしています。年間いくらまでなら、税金を支払わなくてもよいのでしょうか?

A.

 学生のバイトの場合、留意すべきなのは、(1)A君本人に税金がかからないようにすること、に加え、(2)A君の親(仮にBさんとします)の税金が増えないこと、の2点となります。以下、順に説明します。

(1) A君本人に税金がかからない金額

 税金がかかるのは、年収から各種控除を差し引いた額が1000円以上となった場合です。
 バイトの収入は、通常給与所得です。給与所得の場合、まず、給与所得控除を年収から差し引きます。給与所得控除は、年収162万5000円以下であれば、65万円です。
 この「給与所得額-給与所得控除」(これを「合計所得金額」といいます)が65万円以下の場合(つまり、年収130万円以下の場合)で、A君が学校教育法に規定する学校(大学もこれに含まれます)の学生の場合には、勤労学生控除として、27万円を差し引くことができます。
 上記に加え、基礎控除として38万円を差し引くことができますので、38万円+65万円+27万円=130万円以下であれば、A君本人に所得税はかかりません。

(2) Bさんの税金が増えない金額

 A君の合計所得金額が38万円以下であれば、Bさんは扶養控除を受けることができるため、その分、税金が安くなります。逆にいうと、これまでバイトをしていなかったA君がバイトを始め、合計所得金額が38万円を超えると、Bさんの税金が増えることになります。
 つまり、年収が103万円(給与所得控除65万円+38万円)を超えると、Bさんの税金が増えることになります(税金が増える金額は、A君が19歳以上23歳未満にあたるかどうかで異なります)。

 以上をまとめると、以下のようになります。

A君の年収 A君の所得税 Bさんの所得税
103万円以下の場合 かからない 変わらない
103万円超130万円以下の場合 かからない 増える
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