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司法書士のなきどころ

 大手銀行(みずほ銀行、三井住友銀行、東京三菱銀行、UFJ銀行)の住宅ローンの残高は、2002年末現在で、29兆6600億円であり、前年比で2兆3000億円も増加しているそうです。(平成15年2月11日付日本経済新聞)
 住宅ローンを利用するには、購入する住宅に抵当権を設定すると同時に抵当権設定登記を済ませる必要があります。大抵は銀行から紹介された(半ば強制です。)司法書士が法務局へ抵当権設定登記手続を代理して申請します。
 住宅ローン利用の増加は、こうした抵当権設定登記手続等不動産登記手続の依頼増加につながり、不動産登記を生業にする司法書士にとっては起死回生のチャンスかもしれません。

 司法書士は、「不動産登記」を収入の柱とし事務所を維持してきたことは否めません。銀行との親密な関係は、「不動産登記」の需要があるので、今まで続いてきたわけですが、一部の司法書士はこの関係を維持するがための日常絶え間ない"努力"を積み重ねています。
 その"努力"とは、ほとんど御用聞きのような行為です。銀行の融資係に名刺を配るために訪問したり、とても採算が合うとは思えない不動産の謄本取得の依頼を引き受けたり、これ以上書くと苦情が来そうなのでここまでに留めます。
 一部の司法書士のこの涙ぐましい努力は、市井の人々に知られたくはない恥部であります。なぜそこまでする必要があるのか疑問です。

 こうした銀行と利害関係があると「銀行」に対する批判もやりにくいものです。例えば、「銀行の貸し手責任」の問題について司法書士はどのように考えているのか。

 読者の方は、一度司法書士にこの問題をぶつけてみて下さい。

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