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税理士の業務

税理士の義務

 税理士業務は公共的な性格を有するため、独占的業務として、税理士に対しては職業上の特権が与えられ、同時にこれに伴う義務が課されています。
 それゆえ、税理士には、納税義務者の委嘱を受けてその業務を行うに際しては、独立した公正な立場を堅持すべき事が特に要求されています。
 税理士は、税務の専門家として自己の信念に基づく公正な判断と良識を保持すべき事が要求されています。

税理士の業務はなに?

税務代理
 税法に則って、税務官公署に提出する確定申告書、青色申告の承認申請、税務署の更正決定などに不服がある場合その申し立て、届け出、また税務調査の立会いその他について、顧問先に代わって行います。
税務書類の作成
 確定申告書、青色申告承認申請書、不服申立書等、税務官公署に提出する書類を顧問先に代わって作成します。税務書類に署名捺印ができるのは税理士だけです。
税務の相談
 所得金額や税額の計算など、税法上の処理についての相談や、贈与、相続などの税に関する相談に応じます。税務相談といえば、最近の確定申告では自書申告が基本になっているので、電卓の置き方の説明までしておりますが、年配の方でそろばんを探される方もいらっしゃいます。また、一部の会場ではタッチパネルといって入力したら還付申告書が印刷できるパソコンがおいてあるところもあります。時代の流れを感じます。
付随業務
 税務業務に付随する会計帳簿の作成、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行その他財務に関する業務、さらには財務分析や経営面のコンサルティング業務を行います。

 こうした流れを受け、税理士に求められることは、単に税務会計に関する分野だけに留まらず、大きく広がっています。もちろん、専門分野に対してもより高度な知識を持ち判断アドバイスができ、さらに何事に対しても柔軟な姿勢で取り組むことが税理士に求められているのです。時代遅れの税理士にならないよう日々努力し向上していきたいと思います。

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