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三輪 知子 先生  2004年10月20日 更新

就業規則の効果

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 御社には就業規則はありますか? その内容に関して従業員の方々はご存知ですか?

 就業規則は、従業員の労働条件を規定することにより、従業員の権利と義務を明確にし、良好な労使関係、職場秩序の確立に役立ちます。また、厚生労働省関係の助成金には、特定の内容を盛り込んだ就業規則の制定が要件となることもあります。

 このように企業経営上、有益な効果をもたらす就業規則なのですが、一旦制定した就業規則は、従業員を拘束する強い力をもつ反面、会社をも拘束する効力をもっていますので、その作成・変更については慎重に行う必要があります。特に賃金や退職金等の重要な事項については慎重に行う必要があります。
 例えば、就業規則及び諸規定により一旦制定した賃金や退職金の額を引き下げる場合は、不利益変更となり、高度の必要性に基づいた合理的な理由が求められます。

 常時10人以上の労働者(パート等含む)を使用している会社(事業場)は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出する義務があります。また作成した就業規則は、従業員に周知する必要があります。常時10人未満であっても、作っておくことが望ましいと思われます。

 就業規則は、賃金規程、退職金規程、育児介護休業規程等を別規程にすることが多いですが、この他に新しい人事管理規程として裁量労働制規程、情報管理規程、営業秘密管理規程、発明考案取扱規程、発明報奨金規程、経営危機管理規程、ストックオプション規程などがあり、時代により変化する企業ニーズに合わせた規程を作成することが可能です。

 就業規則を作成しそのまま相当年数経過している場合、内容が現状と合っているか、労働基準法の改正に対応できているか等を一度改めて見直しする必要があるでしょう。また従業員の方々も自社の就業規則を読み返し、ご自身の権利と義務について再確認してみてはいかがでしょうか。
 就業規則の作成及び変更については、専門家であるお近くの社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

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