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三輪 知子 先生  2004年10月20日 更新

年金加入暦と年金番号

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 社会保険労務士の仕事の1つに年金の請求手続の代行があります。
 公的年金は請求してはじめて支給されます。
 現在、厚生年金に1年以上加入したことがある人は、60歳になったら請求手続を行います。

 年金の請求書には、年金の加入暦を記入する欄があります。厚生年金の場合は、会社名・会社所在地・加入(勤務)期間、国民年金の場合は、その当時の住所・加入期間を記入します。
 皆さん自分の職歴等は覚えているつもりでも、実際に手続きをするにあたって、詳しくお聞きすると、特に転職の多い人は60歳になって改めて思い出そうとしても、案外あやふやになってしまうようです。
 同じ年金番号を使用している場合や番号が全て分かっている場合は、加入暦は記録として残っているため大丈夫ですが、年金手帳を失くしたりして、年金番号が分からない場合は本人の記入した加入暦等により調査していくことになります。
 最終的には、請求窓口で氏名と生年月日により検索してもらえれば、加入暦のもれがないか確認できますが、そのときになって本人が忘れていた会社での加入暦が出てくることもあります。
 加入暦のとりこぼしがあると、悪くするとせっかく保険料は納めていても年金額に反映されないことになってしまいかねませんので注意が必要です。

 そのためにも年金番号は1つに統一しておくことが大切です。現在は、1人1つの基礎年金番号制となっており、この番号により各人の年金記録が管理されています。そこで、転職をしたり、国民年金に加入したときも必ず現在持っている年金手帳を提出し、同じ番号を使用します。
 いくつかの違う年金番号を持っている場合は、早めに番号を統合して1つの基礎年金番号にまとめておくと請求の際の手続きもスムーズに運びます。

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