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三輪 知子 先生  2004年10月20日 更新

健康保険・厚生年金保険の総報酬制

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 社会保険労務士の仕事に社会保険関係の事務手続代行があります。

 平成15年4月1日より、健康保険法厚生年金保険法の改正により総報酬制が実施されます。

 この総報酬制とは、簡単にいえば、賞与からも毎月の給与と同率の保険料がかかり、年金額にも反映される制度です。

 主な変更点は、次の通りです。

  1. 賞与からも毎月の給与と同率の健康保険料、厚生年金保険料が徴収されます。
  2. 賞与と給与を合わせた、「平均標準報酬額」により、年金額、在職老齢年金額を計算します。
▽ 保険料率(2007年2月現在・保険料率は毎年変わっています)
健康保険
(介護保険除く)
給与・賞与とも:
1000分の81
厚生年金保険 給与・賞与とも:
1000分の146.42

 保険料は、基本的に会社・従業員が折半負担です。

 この保険料率の改定根拠は、厚生年金保険については、統計により、給与を1とすれば、賞与は0.3を基準として改定しています(17.35%×1+1%×0.3÷1.3=13.58%)。

 つまり、賞与が年間3.6ヶ月であれば、年間の厚生年金保険料は、現行と変わりません(後述の賞与額上限内の場合)。また、保険料が現行と変わらないのであれば年金額も変わりません。年俸制等により、賞与が無かった方にとっては、改正後は社会保険料は減りますが、年金額も支払い保険料に応じた額となります。

 健康保険料については、実質的な引き上げとなっています。

 賞与に保険料(率)がかかる上限は、健康保険200万円、厚生年金保険150万円で、1回の支給でそれぞれの上限を超える額には保険料はかかりません。

 また、標準報酬月額の定時決定は、現行は5月、6月、7月の給与に基づいて決定されていましたが、改正後は4月、5月、6月の給与に基づいて9月1日からの標準報酬月額を決定します。

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