トップページ > ケーススタディ > クルマをめぐる法律講座 > [道交法Q&A] 酒気帯び運転・危険運転致死傷罪
クルマをめぐる法律講座 2003年10月 7日 更新
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宴会の帰り、参加者の1人の車に同乗した4人が、250万罰金を支払ったという話を聞きましたが本当ですか?
ただ一緒にお酒を飲んで同乗しただけで、同乗者も罰金をとられるというわけではありません。
運転することを知りながら、飲酒をそそのかしたり、飲酒を手助けするなどの行為がなければ罰せられません。
そそのかすと、運転者と同じ罰金。手助けすると、運転者の半分の刑が科されます。
なお、そそのかしたり、手助けした事実は、警察・検察側で立証しなければなりません
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」、どう違うの?
「酒酔い運転」とは、アルコールの量には関係なく、ろれつが回らなかったり、まっすぐ歩けない、直立できない等の、アルコールの影響により正常な運転が出来ない状態での車両を運転をいいます。
「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上(血液1ミリリットル中0.3ミリグラム)のアルコールを保有した状態で、上記の酒酔い状態でない場合をいいます
道路交通法改正にあわせて、刑法も改正されたと聞きました。ポイントを教えてください。
平成13年12月より、「危険運転致死傷罪」(刑法208条の2)が追加された改正刑法が施行されています。酒酔い運転により事故を起し、人を死亡させると1年以上15年以下の懲役。傷を負わせると10年以下の懲役が科せられます。道交法上は、45点引き。5年は免許が取れません。
悪質な交通事故に対して厳罰を、という世論によってつくられたといってもよい犯罪です。
詳しくは、「危険運転致死傷罪」(知っトク!法律用語の小道)をご覧下さい
集計期間: 2008年11月23日-11月29日
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