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クルマをめぐる法律講座  2003年10月 7日 更新

フロン回収破壊法

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「特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法律」

 フロンは、オゾン層を破壊し、地球環境へ重大な影響を及ぼす物質として知られています。有害紫外線の増加が、皮膚癌の発生率が高めることはご存知の方も多いのではないでしょうか。その他にも、様々な地球環境の悪化を招くフロン。わが国においては、オゾン層保護法に基づき、その生産量及び消費量が制限されてきました

 現在、オゾン層を破壊するフロンは、生産が全廃されています。このため、現在使用されている、業務用冷凍空調機器やカーエアコン等に冷媒として使用されているフロンが、機器の廃棄時に大気中に放出されることが、大きな問題となってきました。

 そこで、2001年の6月に制定されたのが、本法律。この法律では、フロンの回収と、その廃棄にあたっての指針や、廃棄業者の責務などが取り決められました。

 この法律の対象となるのは、自動車のカーエアコンと業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているクロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)の3種類のフロン。これらを含むカーエアコンや業務用冷凍空調機器を廃棄するときは、ユーザー、回収業者、破壊業者が、それぞれの役割分担の下、適切にフロンの回収・破壊処理を進めていくことを定められました。

 この法律を受けて、自動車フロンの回収については、自動車製造業者・輸入業者の委託を受け、(財)自動車リサイクル促進センターが、自動車フロン引取・破壊システムを運用することになりました。エアコンを搭載した車両を廃棄する際には「自動車フロン券」の購入が必須となりました(車両1台につき2,580円で、郵便局またはコンビニエンスストアで購入可能です)。


↑ 郵便局用

↑ コンビニエンスストア用

 なお、フロンをみだりに大気中に放出すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

*家庭用冷蔵庫、家庭用エアコンからのフロン類の回収は家電リサイクル法の下で実施されています

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